深夜、誰もいない「心霊スポット」の廃墟の中で肝試し なぜ軽犯罪法違反か?
肝試しのため、深夜、インターネット上で「心霊スポット」などと紹介されている福岡市内の廃墟の建物に入り込んだとして、18~21歳の男女12人が摘発された。
この点、こうした廃墟でも、施錠され、警備員による定期的な見回りがあるなど、人が事実上管理・支配していると言える状態であれば、管理者に無断で入り込むことは刑法の建造物侵入罪にあたる。
しかし、管理者がいても、実際の管理が十分でないなど、事実上の管理・支配が認められなければ、建造物侵入罪に問うことができない。
軽犯罪法違反に問われる
そこで、そうした場合には、次のような行為に及んだ者を処罰の対象としている軽犯罪法で摘発することになる。
「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者」
「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者」
2016年にも、サバイバルゲームをするため、東日本大震災で被災した宮城県の廃校に無断で立ち入った男らが軽犯罪法違反で書類送検されている。
今回のケースは、教職員用の研修所だった廃墟が舞台だ。肝試し目的で深夜訪れる若者が相次ぎ、ボヤ騒ぎもあり、近隣住民も騒音などの苦情を警察に申し入れていたため、6月1日に管理者が「立入禁止」の表示をしていた。
にもかかわらず、男女らは5日午前3時ころ、これを無視して入り込んだ。警戒中の警察官が中にいた12人から事情を聴き、摘発に至ったという。
軽犯罪法違反で21歳の女が書類送検、未成年の大学生ら11人が家裁送致となった。軽はずみな行動が事件に発展する場合もあるということを知っておくとよいだろう。(了)