連続強窃盗犯の量刑はどうなるのか?
今、各地で住居侵入窃盗や強盗などを、集団で連続して犯す事件が問題になっています。このような場合に、その量刑はどのようになるのでしょうか?
1回の犯行よりも、2回、3回と犯罪を重ねる場合、刑罰が重くなるのは当然ですが、どのように重くするかについては考え方の違いがあります。
大きく分けて「併科主義」「吸収主義」「加重主義」という3つの考え方がありますが、日本刑法は最後の加重主義を原則としています。
- 併科主義とは、単純に犯された犯罪に対する刑罰を加算していくやり方で、欧米のいくつかの国や地域で取られています。時々「懲役○百年」という判決が出てニュースになることがあります。
- 吸収主義とは、一番重い刑に他の刑が吸収されるというやり方で、伝統的に中国法がこれです。
- 加重主義とは、犯された犯罪に対する一番重い刑を加重するやり方です。
例えば、Aが2人の被害者に対してそれぞれ別々に、合わせて2個の窃盗罪を犯したとします。この場合、2個の窃盗罪の扱いは、併合罪(へいごうざい)と呼ばれる処理になります(刑45条)。そして、その場合の量刑原則は、最も重い罪について条文に規定された刑の長期を1.5倍するというルールです(刑47条)。
窃盗罪の法定刑は、長期10年の拘禁刑ですから、10年を1.5倍した15年が量刑の上限になります。
これが日本刑法の加重主義という原則ですが、これには重大な例外があります。
それが、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(盗犯等防止法)という昭和5年にできた特別法です。
- 盗犯等防止法は、大正末期から昭和の初めにかけての経済不況を背景として、とくに首都圏において強盗や窃盗が多発したため、その対策の一環として制定された法律です。犯人の中には、強盗に入り、被害者に「戸締まりが悪いので強盗に入られるんだ、もっとしっかり戸締まりしなさい」などと説教を行なう「説教強盗」がいて全国的な話題になりました。盗犯防止等は正当防衛の要件を緩和しており、重要な法律です。
盗犯等防止法は難解な法律ですが、その第2条を要約しますと、次のような条文です。
常習として次の方法で、窃盗を犯した場合は、3年以上の有期拘禁刑(20年)となり、また強盗、事後強盗、昏酔強盗、及びこれらの未遂を犯した場合は、7年以上の有期拘禁刑となる。
- 凶器を携帯した場合
- 2人以上現場で共同した場合
- 鍵を壊すなどして住居・建造物などに侵入した場合
- 夜間、住居・建造物などに侵入した場合
なお、常習強窃盗罪は「職業犯」(集合犯)と呼ばれる類型で、常習として行なった場合は、何回であろうと犯罪としては1個と数えることになります。
- 例えば、ニセ医者の無免許医業罪(医師法第31条1項1号)は、1回の診療行為も100回の診療行為も1個の無免許医業罪だと数えることになります。
これは、条文で最初から複数の行為が予定されているので、上記の併合罪の適用はなく、単純に1罪と数えることになるわけです。
今日本の各地で問題になっている強盗罪や窃盗罪も、盗犯等防止法の適用が問題になるだろうと思います。(了)