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アップルを訴えたパテントトロールの極悪度を評価する

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
(写真:アフロ)

特に米国において、特許制度を悪用するパテントトロールの問題が深刻化しています。先日、アップルとの裁判において巨額の賠償金支払評決を得たバーネットX社もパテントトロールと考えられています。しかし、パテントトロールは産業の発達を阻害しているので禁止すればよいという単純なものではありません。

パテントトロールの最大の問題点は自社では(実質的には)実業を行なっていない点にあります。事業会社どうしの特許訴訟であれば、特許をクロスライセンスして和解するというWin-Winの解決策が取れますが、対パテントトロールはこれは当てはまりません。実業を行なっていないパテントトロールは特許ライセンス供与されてもメリットがないからです。

では、実業を行なっていない特許権者は侵害訴訟を行なえないように特許法を改正すればよいではないかというそういうわけにもいきません。優れたアイデアは持っているが実際の製品を作る経営体力がない個人発明家や小規模企業が圧倒的に不利になるからです。先日あった個人発明家がアップルとの特許訴訟に勝ち3億円もの賠償金を勝ち取ったというも実現し得なくなってしまいます。個人や小規模企業のイノベーションを大企業がパクっても何の手立ても取れなくなってしまいます。

ということで、パテントトロール対策はそう簡単ではありません。

さて、ひと言でパテントトロールとは言ってもその「極悪度」は様々です。

最も極悪なのは、特許性が怪しいジャンク特許を使って手当たり次第に小規模企業を訴えるパテントトロールです。訴えられた側は、自社の技術は特許侵害していない、あるいは、特許権が無効であることが明らかであっても、裁判費用が捻出できないために、しぶしぶ和解に応じざるを得なくなります。特に米国では、訴訟費用が高額(数千万円から数億円レベル)になりますので、正義には反するが数千万円レベルで和解した方が得という考える企業は多いです。さらには、IPO直前等で訴訟に巻き込まれたくないときには、特許法上の根拠がなくても「みかじめ料」を払って訴訟を取下げてもらわざるを得ないケースもあるでしょう。産業の発達にはまったく貢献しない、まさに「特許ゴロ」と呼ばれてもしょうがないケースです。なお、この場合には、通常、和解は条件非公開で行なわれますのでなかなか実態が把握しにくいです。

一方、バーネットX社の場合は、マイクロソフト、シーメンス、アップルといった資金も知財の人材も豊富に持つ大企業を相手にしている点で単なる「特許ゴロ」とは言いにくいものがあります。

前回ご紹介したように同社の特許は当たり前ではないか(ゆえに特許化すべきではない)という意見もあるかもしれませんが、過去に成立した特許を現在の目で見ると当たり前に見えるのはありがちです。ひとつには、既にシンプルな答が出た状態で見てしまうとその答を出す過程まで当たり前に見えてしまうという「コロンブスの卵」的な錯覚、そして、ITの世界では斬新なアイデアであっても数年経てば当たり前になってしまう点があります。今見て当たり前だと言っても意味がありません。出願時点(前回ご紹介したバーネットX社の特許であれば1998年10月時点)で当たり前であったかどうかがポイントです。

その点で言えば、アップルも他の被告も別に手をこまねいていたわけではなく、米国特許庁に対して何度も再審査請求を出していますが、今のところはバーネットX社の当該特許を無効にできていません(つまり、出願時点で当たり前であったことを立証できていません)(もちろん、今後に無効にできる可能性は十分にあります)。なお、米国の訴訟では、うまく陪審員のセンチメントに訴えることで、論理的におかしな判決を得てしまうことがままありますが、再審査は米国特許庁の専門家が行ないますので、そういう要素はほとんどありません。

ということで、バーネットX社対アップルの戦いは「特許ゴロ」問題というよりも、アップル対サムスンのような特許制度の枠組み内でのガチンコ勝負ととらえるべきだと思います。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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