育休中ママ必見 保育料を安くしたい!節税ワザ5選
こんにちは!ひなまるです。
新しい年がスタートしました。
春からお子さんが保育園に通うという方や、今年から保活を始めるという方もいらっしゃると思います。
保育園に通うのに必ず必要となってくる保育料ですが、実は保育料は節税で安く出来ることがあるのを知っていますか?
保育料は家庭の所得割額によって決まるため、税金対策を行い控除を受けることで保育料のランクを下げる(=安くする)ことも可能になります。
そこで今日は保育料を抑えるための対策についてご紹介します。
保育料の決まり方
保育料は、各世帯における前年度の市民税の所得割額(9~3月については当該年度の市民税額)で決まります。
簡単に言うと支払う市民税で決まるということです。
また、基準となるのは収入全体ではなく《所得割額》なので、節税することで調整が可能、ということになります。
控除をフル活用し所得を減らす→保育料料金表のランクが下がる→結果として保育料が下がる
ということになります。
それでは、具体的にはどのような対策をしたらいいのか見ていきましょう。
5つの主な対策
①個人型確定拠出年金(iDeCo)
②医療費控除
③配偶者控除
④生命保険料控除・地震保険料控除
⑤年金の追納
個人型確定拠出年金(iDeCo)
iDeCoは拠出した金額の全額が所得控除になるので、所得割額を減らす効果は絶大です。
所得控除の他にも運用時・受取時の税制優遇があるので、保育料を減らす目的以外にもメリットはたくさんあります。
ただ、原則60歳まで引き出せない(年1回掛金を変更することは可能)ので、加入の際はデメリットもよく理解しておく必要があります。
今年の10月より制度が大幅に変わり、より多くの方が加入できるようになりますので、
今は加入できない方もチェックしておくことをお勧めします。
保育園に通っている間だけ拠出額を最大にして節税効果を高めるのもありだと思います。
医療費控除
医療費控除とは「年間10万円以上の医療費」を払った際に超えた分の控除を受けられる制度。
※ 条件によっては10万円以下でも受けられる場合があります。
出産があった年などは対象になる方が多いと思うので、領収書を確認してみて下さい。
過去の出産時に申告するのを忘れていた、という方でも領収書があれば過去5年分の申告を遡ってすることも可能です。
領収書や該当年の源泉徴収票などが必要なので、忘れていたという方も是非確認してみてください。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者控除は、育休中や復帰一年目など所得が少ないときに受けられます。
1月~12月の間の収入が
年収103万円以下の場合…配偶者控除
年収201万円以下の場合…配偶者特別控除
を受けることが可能です。
こちらも医療費控除と同じく、5年間遡って申告することが可能です。
生命保険料控除・地震保険料控除
こちらは会社の年末調整でしている方も多いと思いますが、所得を減らす効果があります。
年金の追納
学生の間国民年金保険料の支払を免除していた場合などは「追納」で支払うことが出来ます。
年金を追納した場合社会保険料控除により所得税・住民税が軽減し、結果として保育料が下がることがあります。
支払い状況は「ねんきんネット」で確認することができるので、是非確認してみてください。
保育料に影響しない項目
ふるさと納税・住宅ローン減税については、保育料を下げる効果はありません。
ふるさと納税・住宅ローン減税を利用している場合、市民税は安くなるのですが、
保育料は市町村民税や特別区民税の所得割の税額控除前の金額が算定基準となります。
保育料は節税で安くなる
保育料は、いろいろな方法で節約できることもあります。使える対策があれば是非利用してみてください。
復帰を控えている方はもちろん、保育園を利用中の方も確認しておくと良いと思います。
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