6月から新しくなった「ふるさと納税」手続きなど、何が変わるの?
6月から新しくなった「ふるさと納税」。お返しは3割以内を徹底したり、地場産品に限定したり、というのが今回の改正ポイントです。ルールを守っているか等を考慮し「ふるさと納税の対象となる団体」として指定されます。指定されていない自治体に寄附した場合は控除対象にはならないので気をつけましょう。
さて、そもそもなぜ今回制度が改正になったのでしょうか。背景としては、寄付をすると、減税が受けられる上に地域の特産品のお礼もあり、おトクの多いふるさと納税が一大ブームとなり、2016年の寄付額は2844億円、2017年の寄付額は3653億円に膨らみました。しかし、その裏で寄付額に対する返戻金の割合が高い、金券など地元の物と関係のない返礼品で「ふるさと納税」を集めるなど自治体による暴走が行われ、総務大臣通知が度々発令され、ついには地方税法改正法案が成立したのです。
■そもそも、ふるさと納税とは?
さて、そもそも「ふるさと納税」とは何かおさらいをしましょう。ふるさと納税は都道府県や市区町村に寄付をすることで、寄付額から2000円を引いた金額が所得税・住民税から減税されるという仕組みです。お礼として、コメ、肉、魚、果物などの自治体による特産品の贈呈があり、返礼品は寄付額の3割以内となりました。実質的に2000円程度の負担で、貴重な特産品がもらえる大きなメリットがふるさと納税の人気につながっています。
もちろん、好きなだけ寄付はできるのですが、税金の控除を受けられる上限は決まっています。15年度からは全額控除される寄付額が2倍となり、全額控除される寄付額の目安は家族構成や収入により異なりますが、例えば、年収500万円で独身の場合、6万1000円が目安、年収750万円で夫婦と子供1人の場合は8万7000円が目安となり、それを越えると自己負担が増えます。
■確定申告不要でふるさと納税の寄付金控除の適用も
15年度から5つの自治体までなどの要件を満たすと、確定申告をしない方法「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。確定申告が不要な給与所得者にとってもこの制度によって手続きが容易になりました。
YAHOO!JAPAN公金払いでもふるさと納税を行うことができ、指定のクレジットカードで支払うことによってTポイントを貯めることもできます。
また、「ふるさとチョイス」などふるさと納税のポータルサイトなど寄付をする行政を選択するのに役に立つ情報が掲載されています。
今回の改正によって、簡易な手続きなどは変わらずに、そのまま継続されます。「ふるさと納税の対象となる団体」として指定された自治体に寄付をするがポイントとなります。
さて、おトクさだけでなく、税金の使い道を自分で決めることができるというのもふるさと納税の大きな利点です。地方の特産品を知ったり、地方を応援するという意味で共感できる行政に寄付をするのもよいですね。
外国に住んでみると、日本の果物や菓子などの食べ物は世界中の人から非常に愛されていることに気がつかされます。どんな富裕層でもこれ以上嬉しいお土産はないくらい喜ばれるからです。そうした意味でも特産品に絞られても制度の魅力はまだまだ継続されると考えてもよいでしょう。