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実際にどこまで性犯罪の厳罰化が進むのか 110年ぶりの抜本改正で変わること、変わらないこと

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:アフロ)

 性犯罪の厳罰化などを盛り込んだ改正刑法が成立した。7月13日から施行される。実際にどこまで厳罰化が進むのか。捜査の実情などを踏まえ、積み残された問題について触れてみたい。

何が変わるのか

 改正の主なポイントは、次のようなものだ。

(1) 強姦罪の罪名を「強制性交等罪」に変更。膣内性交のみならず、これまで強制わいせつ罪で処罰されてきた肛門内や口腔内への陰茎挿入も合わせて「性交等」とし、強制性交等罪で処罰。女性のみならず男性も被害者
(2) 暴行・脅迫がなく、飲酒や薬物の影響などで心神喪失・抗拒不能の状態にある者に対する性交等も同様(準強制性交等罪)
(3) 懲役刑の下限について、強姦罪の懲役3年、同致死傷罪の5年から強制性交等罪を懲役5年、同致死傷罪を6年にそれぞれ引き上げ
(4) 告訴がなくても起訴可能に。既に告訴が取り消されている事件などを除き、この非親告罪化は原則として改正法施行前の犯罪にも遡って適用
(5) 18歳未満の者に対し、親など監護者がその影響力に乗じて性交等やわいせつ行為に及んだ場合、暴行や脅迫がなくても処罰する「監護者性交等罪」と「監護者わいせつ罪」を創設。刑罰は強制性交等罪や強制わいせつ罪と同じ
(6) (1)~(4)に伴い、集団による強姦罪などを廃止して強制性交等罪などに一本化。今後は情状面で判断
(7) 同じ被害者に対して強姦の後に強盗に及んだ場合と、強盗の後に強姦に及んだ場合とでは、前者の方が刑罰が軽かったが、こうした先後関係による差をなくし、「強盗・強制性交等罪」として一本化

時代遅れの刑法

 そもそも、今の刑法が公布されたのは、伊藤博文暗殺の2年前である明治40年(1907年)であり、男性ですら高額納税者にしか参政権が与えられていなかった時代だ。

 その内容も、近代化途上にあった社会の急激な変化に伴う治安悪化や、家父長制度、男尊女卑といった当時の世相を強く反映したものとなっており、「魂の殺人」とも言われるような性的自由に対する侵害よりも、財産的被害の方を重く見ていた。

 2003年に社会問題化した「スーパーフリー事件」(名門大学のサークルメンバーらによる組織的輪姦)を受け、2004年に刑法改正が行われた際、ようやく強姦罪に対する懲役刑の下限がそれまでの懲役2年から3年に引き上げられたものの、強盗罪が懲役5年であるのに比べると、なお低いままだった。

 確かに、犯罪の成立に必要とされる暴行・脅迫の度合いが異なるので、それが刑期に反映されているとも言える。強姦罪だと「反抗を著しく困難ならしめる程度」までで十分だとされているのに対し、強盗罪では「反抗を抑圧するに足る程度」まで必要だとされているからだ。

 それでも、結果の重大性、特に強姦罪が被害者の心身をズタズタに切り裂き、家族や恋人、友人などとの関係を含めてその後の人生に多大な悪影響を与え続けることなどを考慮すると、刑期に差をつける必然性はない。

 そこで、この不均衡を是正するため、強姦罪の下限を強盗罪と同じ懲役5年か、それ以上に引き上げるべきだ、という意見が根強かったわけだ。

原則実刑、その影響

 こうした経過を経て、強姦罪改め「強制性交等罪」の下限が強盗罪と同じ懲役5年まで引き上げられた。

 他方で、刑法の別の規定により、執行猶予を付けられるのは懲役3年までと決まっている。下限が懲役5年となったことで、犯行が未遂にとどまったり、犯罪の情状に酌量すベきものがあるような特別なケースでもなければ、たとえ初犯であっても、執行猶予は付かず、必ず実刑に処されることとなった。

 ただ、これまでは、検察官や裁判官に与える心証が悪くなることを憂慮し、不起訴や執行猶予を狙い、言い分や主張があっても全て飲み込み、意に反して事実関係を認め、早い段階で被害者側との示談を進める、といった被疑者・被告人側の対応もまま見られた。

 起訴されて有罪になれば必ず実刑となるということだと、「相手も合意しているものと思い込んでいた」などとダメもとで主張したり、事実関係を否認する事件も増えることだろう。そうなると、被害者が法廷に出て証言せざるを得なくなるなど、その負担も増すはずだ。

 この点、強盗罪の場合、検察では、暴行・脅迫罪と窃盗罪とに分断して起訴することで、懲役3年程度の求刑で収まるような処理をすることもある。

 強制性交等罪でも、事案によっては、あえて暴行・脅迫の程度が低いなどと判断し、強制わいせつ罪で起訴することで、執行猶予狙いの被疑者・被告人側が裁判で事実関係を認めやすい状況にし、被害者の証人出廷を回避し、その負担を軽減する、といった「抜け道」が使われる可能性もある。

裁判員裁判における厳罰化の背景

 現に裁判員裁判の対象事件となっている強姦致傷罪や強制わいせつ致傷罪では、既にそうした傾向が見られる。裁判員の中に近所の知り合いがいるかもしれず、どのような風評を流されるか分からないといった様々な理由により、法廷に出て証言することを嫌がる被害者が増加したからだ。

 裁判所には「傍聴マニア」のような人物が出入りしているが、特に性犯罪事件の裁判では、いつもなら閑散としている傍聴席が興味本位の傍聴人で膨れ上がることも多い。

 そこで検察では、立証上の難点から起訴そのものを見送ったり、特に悪質で証拠が固いケースを中心として裁判員裁判にかけるようになっている。

 また、強姦致傷や強制わいせつ致傷事件の中から裁判員裁判の対象外である強姦や強制わいせつの事実を抜き出し、これらの罪だけで起訴することも多い。

 現に、強姦致死傷や強制わいせつ致死傷罪の場合、裁判員裁判導入前の2008年と導入後の09、10年を比較すると、起訴率が大幅に下がっており(前者:約59→50→43%、後者:約63→55→46%)、その後もこうした傾向が続いている。

 裁判員は特に悪質な事件で勇気をもって出廷した被害者が涙ながらに証言する姿を目の当たりにする。感情移入し、被告人を厳罰に処したいといった心情となるのもむしろ当然だ。

 この結果、裁判官のみの裁判では強姦に際して被害者を負傷させる強姦致傷罪などの量刑が求刑の6~8割程度にとどまっていたのに対し、裁判員裁判導入後は8割強が常態化し、時には求刑を超えるような事案も散見されるようになったというわけだ。

上限は変わらず

 他方、「強制性交等罪」に対する懲役刑の上限に目を向けると、最高刑は懲役20年のままだ。これは性犯罪に限らない話であり、今の刑法における有期懲役の限界だからだ。

 複数のレイプ事件に及んだ場合や、前科があって前の刑の執行を終了した後、5年以内に再び犯罪に及んだ場合には、刑法の別の規定で最高刑が懲役30年まで伸びるが、それでも被害者を負傷させたり死亡させたりしていない限り、たとえ何十件のレイプ事件に及ぼうと、無期懲役は選択できない。

 裁判員裁判の対象でもないから、これまでどおり裁判官の判断だけで量刑が決められることとなる。

 また、「性犯罪の厳罰化」という触れ込みであるにもかかわらず、強制わいせつ罪に対する刑罰は下限が懲役6月、上限が懲役10年のままで何ら変更されていない。

 陰茎ではなく、性玩具などの異物や指を無理やり膣内や肛門内に挿入されるような場合でも、被害者が受けるダメージは特に変わりがないはずだ。しかし、強制性交等罪の「性交等」に含まれないため、より軽い強制わいせつ罪で処罰せざるを得ない。

暴行・脅迫も必要

 今回の改正前から、被害者が13歳未満であれば、暴行・脅迫がなく、たとえ合意の上であっても、その年齢を知りつつ性交をすれば、強姦罪が成立するとされてきた(これを「法定強姦」と呼ぶ)。

 他方、13歳以上の者に対する場合は、先に述べたとおり、「反抗を著しく困難ならしめる程度」の暴行・脅迫が必要だとされてきた。新設された「監護者性交等罪」に当たる場合を除き、今回の改正でもこれらがそのまま踏襲されている。

 もっとも、強姦事件の5割が犯人と被害者との間に面識や親族関係のあるケースであり、実際には大した暴行・脅迫がなくても頭が真っ白になって抵抗できず、恐怖のあまり声も出せないといった場合も多い。

 そこで、暴行・脅迫の要件を緩和し、あるいは撤廃した上で、被害者の意思に反する性行為等であれば、それだけで犯罪の成立を認めるべきだ、といった議論も進められてきた。

 しかし、今回の改正法には盛り込まれなかった。故意がなければ成立しない犯罪であり、たとえ被害者が心の中で合意していなかったとしても、犯人においてその真意を認識できていなければ立件できない、という難点があるからだ。

 強姦事件には「合意の上だった」「少なくとも自分はそう思い込んでいた」といった弁解が付き物だから、犯人と被害者の人間関係を前提として、暴行・脅迫の内容や程度などに基づき、犯人が被害者の真意を認識できていたか否かを判断している。

 暴行・脅迫の要件すら一切不要となれば、被害者の真意に反していたか否かの判断がますます困難となり、犯人の弁解も覆せなくなり、むしろ不起訴や無罪判決が多発するおそれがある。

結局は裁判官次第

 婚姻が可能となる年齢とのバランスや諸外国との対比から、法定強姦罪の成立年齢を13歳未満から16歳未満くらいまで引き上げるべきだといった議論もあったが、恋愛や性交の自由と関係する問題だし、児童買春罪や淫行罪など他の法律や条例でカバーされているなどとして見送られた。

 また、「監護者性交等罪」「監護者わいせつ罪」は創設されたものの、教師と生徒やスポーツ指導者と選手、職場の上司と部下、雇用者と被雇用者、夫婦関係が破たんしている夫と妻といった特殊な人間関係の下における性的被害を同様に別扱いとすることは見送られた。

 そもそも、「反抗を著しく困難ならしめる程度」の暴行・脅迫という要件は、1949年に下された最高裁の判例に基づく。

 具体的なケースを踏まえ、どのような行為だと「反抗を著しく困難ならしめる程度」と言えるのかという当てはめの段階で、裁判官がより広く認定してくれることを期待するほかない。

 また、強盗罪よりも暴行・脅迫の程度が一段低い恐喝罪が存在するように、強制わいせつ罪と強制性交等罪の間にその中間形態の性犯罪を設けることも考慮されてしかるべきだろう。

非親告罪化、しかし時効撤廃は見送り

 このほか、これまでの刑法では、強姦罪や強制わいせつ罪は告訴がなければ起訴できなかった(「親告罪」と呼ぶ)。

 また、前者は10年、後者は7年で時効となり、起訴できなくなる。しかし、法務省が実施した犯罪被害の実態調査では、性的事件(強姦や強制わいせつといった性犯罪に加え、セクハラのような犯罪に当たらない事案も含む)の被害申告率はわずか約18%にとどまる。

 強盗や恐喝、ひったくりが約45%、自動車盗が約56%、バイク盗が約62%であるのに比べると、明らかに低い。

 「捜査機関に訴えても何もしてくれない」とか「仕返しの恐れがある」といった理由から、そのまま泣き寝入りをしているのが実情だ。

 そこで、強姦罪や強制わいせつ罪を非親告罪とするとともに、被害者の気持ちが落ち着くまで待つためにも、時効期間を延長したり、撤廃すべきだといった議論も行われてきた。このうち、今回の法改正では、ひとまず非親告罪化だけが採用されたわけだ。

軽減されない被害者の負担

 これにより、告訴なしでも起訴することが可能となったし、たとえ捜査段階で被疑者側と被害者側とが示談をまとめ、被害申告が取り下げられたとしても、犯罪が成立する限り、起訴できるようになった。

 だからといって、被害者の負担が軽くなったとか、その意向に沿わない事件処理が行われるとは必ずしも言い難い。性犯罪の犯人が自首することなど考えにくく、警察が捜査を始めるためには、やはり被害者側が警察に被害を届け出る必要があるからだ。

 また、時間が経てば経つほど証拠は失われ、人の記憶も薄れていく。被疑者・被告人側も、「被害者がすぐに文句を言わなかったのは合意があったからだ」と都合よく主張するだろう。

 この点、確かに性犯罪の場合、一般に警察や検察は、被疑者・被告人の言い分よりも、被害を切々と訴える被害者の証言の方を信用しがちだ。被害を訴え出るということ自体、性犯罪の被害者にとって相当の勇気と覚悟が必要だからだ。

 特に被害を受けたのが幼児や小中学生といった若年の場合には、なおさらだ。被害者が全くの作り話をし、被疑者を陥れることなどないだろうといった基本的なスタンスに基づき、捜査に当たっている。

性犯罪でも「疑わしきは罰せず」

 それでも、「疑わしきは罰せず」という刑事司法の大原則を曲げることまではできない。わずかではあるが、示談金目当ての事案や、旧知の被疑者との人間関係を切断したいがために警察の力を借りるといった特異な事案も皆無ではない。

 記憶違いや供述の粉飾を正す必要もあることから、取調べでは被害者に対して被害に至った経緯や状況、その後の行動などを繰り返し念入りに聴取せざるを得ない。

 「合意の上だと思っていた」といった被疑者側の主張を裏付ける被害者側の落ち度の有無や程度についても、詳細に問いただしている。

 それこそ、被害から警察への届け出まで期間が空いている場合や、被害後に被疑者とメールなどで円満なやり取りをしているような場合には、よほどその行動に合理的な説明がつけられない限り、「スジの悪い事件」として起訴を見送る場合が多い。無理に起訴した結果、無罪となるケースの多くがこのパターンだ。

 犯行現場は被疑者と被害者の2人だけしかいない居宅や車中、ホテルといった密室がほとんどであり、前後の行動が防犯ビデオなどに記録されていたとしても、肝心の犯行場面が記録に残されていることはまれだ。

 犯行そのものを裏付ける客観証拠が乏しいことから、被害を訴える被害者の証言に依拠せざるを得ないわけだ。

 結局のところ、事件化や起訴には被害者の早期の届け出や詳細な取調べが不可欠だし、法廷で証言してもらうこともあり得るということを告げた上で、その確約を得ておくことも必要となる。

 既に告訴なしで起訴可能となっている強姦致傷や強制わいせつ致傷事件などの場合でも、念のため被害者から告訴を得るなどしているし、先に示したとおり、被害者が絶対に法廷で証言したくないと言い張る場合には、起訴を見送ることも多い。非親告罪化と被害者の負担軽減や意向軽視とは、必ずしもリンクするものではない。

被害者を保護するために

 もちろん、現在でも「セカンドレイプ」の防止、すなわち取調べや裁判への対応によって被害者がその心身に更なるダメージを受けないように、少なからず配慮している。

 例えば、女性の被害者には可能な限り女性の警察官や検事が取調べを担当し、言葉遣いなどに細心の注意を払うとか、自宅と警察署との間の送迎を行ったり、専門のカウンセリングを紹介するといった様々な形でその支援を行っている。

 同様に、起訴後も、被害者の住所や氏名を被告人や傍聴人に伏せたり、法廷内にパーテーションを立てて彼らと顔を合わさない状態で証言してもらったり、場合によっては被害者を法廷に入れず、ビデオ回線で接続されている別室で証言してもらう、といった配慮もしている。

 特に性被害を訴えているのが幼児や小中学生の場合、現在及び将来にわたる心身への影響の深刻さを最大限に考慮し、取調べに親や心理カウンセラーを同席させたり、広い会議室などできるだけ開放的な部屋を使ったり、ジュースや菓子類を用意して自由に飲食させ、頻繁に休憩を取りながらゆっくりと話を聞くなどしている。

 それでも、こうした配慮が不十分なケースもいまだに多々見受けられる状況だ。刑事手続の土俵に乗っても被害者の名誉やプライバシーが侵害されないような制度づくりをより一層進めるとともに、被害者の心身のケアに重点を置いた体制づくりも重要だ。

不十分な再犯防止策

 性犯罪者の性犯罪再犯率は約14%であり、窃盗や覚せい剤事件と比べて格段に高いわけではないが、決して無視できない問題だ。

 厳罰化の一方で、性欲を減退させるホルモン療法やGPS端末の装着による行動監視、幼児に対する性犯罪者の最新住所登録といった再犯防止策の創設や、性犯罪そのものを社会から根絶させる施策の充実も求められていた。しかし、今回の改正では、こうした新たな制度の導入は見送られた。

 刑務所や保護観察所では、性犯罪者に対し、認知行動療法やグループワークなどに基づく特別な更生プログラムが実施されており、職員らの研さんも進む中、一定の効果を上げている状況だ。

 今回の法改正では、施行3年後を目処に施策の再検討を行うことが盛り込まれたほか、国会の附帯決議でも、被害者の二次被害防止に努めることなどが言及された。

 現代の性犯罪をどのような性質のものとして捉え、犯した罪に対する応報や再犯防止に向けた改善教育、一般国民への威嚇といった様々な観点からどのような刑罰を科すのが最も妥当なのか。

 個々の事案に対する警察・検察の対応状況や、裁判所が下す判決の推移、再犯の状況などを踏まえ、改めて抜本的な議論が行われることとなる。まずは、性犯罪の被害者を偏見の目で見る社会の意識を根底から変えていく必要があるだろう。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

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15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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