「大雨で休校」は誰が決める? 休校をいち早く知る方法を元教員が解説
台風や大雨による臨時休校は、子どもにとっては嬉しい出来事かもしれませんが、大人にとっては学校への送迎や休校によるお弁当の準備など、心配事が増える一大事です。
そんなとき、「学校が休校になるのか」が事前にわかると便利ですよね。
そこで今回は、元教師の私が
- 休校がどんな基準で決まるのか
- いち早く休校情報を知る方法
について解説していきます。
「臨時休校」は誰が決めている?
そもそも学校の「臨時休校」は誰が決めているのでしょうか。
自然災害による臨時休校は「校長」が決める
台風や大雨、大雪、暴風といった自然災害(非常変災)によって学校が休みになる場合、臨時休校の決定権を持つのは「校長」です(※注1)。
市町村単位で基準を統一するような傾向にある
ただし、判断は校長に委ねられていますが、近年は市町村レベルで「休校基準」を統一する傾向があります。
例えばさいたま市では、「気象警報の発表に伴うさいたま市立学校の一斉臨時休業の基準」が新たに作成され、令和元年8月29日から適用となりました(※注2)。
近年はこうした動きが盛んで、校長判断と言っても、その基準については
- 公立の小・中学校→「市町村の基準」
- 公立の高校→「都道府県または市町村の基準」
- 私立学校(小・中・高)→「学則や危機管理マニュアル」
- 保育所・認定こども園・私立幼稚園→「園則や危機管理マニュアル」
が元になっていることがほとんどです。
※地域によって異なる可能性があるため、該当地域または学校で個別にご確認ください
休校をいち早く知る方法【3つの手順】
「休校になるのかどうかを知りたい!」
そんな場合は、以下の手順に従って情報を確認しましょう。
- 学校や地域における「休校基準」をチェック
- 休校基準となる「特別警報」等が出ているかをチェック
- 公共交通機関の「遅延・運休」をチェック
以下では、これらのポイントついて詳しく解説していきます。
1.学校や地域における「休校基準」をチェック
台風・大雨・大雪など自然災害による臨時休校は、
- 公立の小・中学校は市町村単位
- 公立の高校は県単位または市町村単位
- 保育園や幼稚園・私立学校は施設単位
で基準が決まっていることがほとんどです。
そのため、学校や地域の危機管理マニュアルや公式ウェブサイトなどで、休校基準を事前に確認しておくと、緊急の際に役立ちます。
自治体や学校によって基準は異なります(例:※注3 川崎市、東京都足立区、学校法人つくば開成学園)。
★ポイント★
「○○(地域名または学校名) 休校 基準」というキーワードで検索すると、基準が明記されているページを見つけることができます。ただし、一部の地域や学校には該当ページが存在しない場合もありますので、その場合は先生に休校の基準を尋ねてみてください。
2.休校基準となる「特別警報」等が出ているかをチェック
休校の基準は自治体や学校によって個別に設定されているとは言え、実際には休校となる基準はほぼどこも共通しています。
「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」が出たら休校になることが多い
休校となる基準は一般的に以下の3つの条件がよく見られます。
- 「特別警報」が発令される
- 「暴風警報」が発令される
- 「暴風雪警報」が発令される
そのため、休校の可能性を調べたい場合には、このような警報が発令されているかどうかを確認すると良いでしょう。
※地域によって異なる可能性があるため、該当地域または学校で個別にご確認ください」
警報の発令はどうやって調べる?
「特別警報」などが発令されているかを知りたい場合には、気象庁の情報を確認すると良いでしょう。
★ポイント★
気象庁の「気象警報・注意報」というページを確認する。
以下のように"色"によって「警報」や「注意報」がどの地域で出ているのかを視覚的に確認することができます。
特別警報はどんなときに出る?
ちなみに特別警報は、災害が「数十年に一度レベル」の時に発令されます(※注4)。
そのため、台風や大雪予報のニュースなどで
「観測史上初」「数十年に一度の大雪」
といったキーワードが出たら休校になるかもしれない、と準備をしておくと良いでしょう。
3.公共交通機関の「遅延・運休」をチェック
特別警報や暴風警報が発令されていない場合でも、臨時休校や授業途中での下校が行われるケースがあります。
それは、児童・生徒が通学時に利用する公共交通機関が運休したりする予定がある場合です。
このような場合には、基準に満たなくても休校や下校が行われることがあります。
★ポイント★
公共交通機関のウェブサイトにて、遅延や運休情報確認すると良いでしょう。
JR東日本:運行情報・運休情報・遅延証明書
JR西日本:列車運行情報
まとめ:休校をいち早く知る手順をおさらい
- 学校や地域における「休校基準」をチェック
- 休校基準となる「特別警報」等が出ているかをチェック
- 公共交通機関の「遅延・運休」をチェック
最後まで読んでいただきありがとうございます。
私はこれまで中学校と高校で教員として勤めてきましたが、現在は「YORI先生」として教育系ライターとして活動しています。
今後も育児や学校生活に役立つ情報を積極的に発信していきますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。
引用・参考文献
(※注1)学校教育法施行規則 第六十三条 (昭和二十二年文部省令第十一号)
(※注2)気象警報の発表に伴うさいたま市立学校の一斉臨時休業の基準を作成しました|さいたま市
(※注3)
川崎市の例
東京都足立区の例
学校法人つくば開成学園 大阪つくば開成高等学校の例
(※注4)気象等に関する特別警報の発表基準|気象庁