「恋ダンス」動画削除要請をどうとらえるべきか
「ネットの”恋ダンス”動画削除を…ビクター要請」というニュースがありました。
ということだそうです。「逃げるは恥だが役に立つ」放映中はどんどんアップしてくださいと条件付きで許可していたのですが、期限が来たので削除せよという話です。
「JASRACがー」なんて反射的に言い出す人もいるかもしれませんが、今回の件は、JASRACは全然関係ありません。そもそも、YouTubeはJASRACと包括契約を結んでいますので、(今回の「恋」をはじめとする)JASRAC管理楽曲をYouTubeにアップするのは自由です。JASRACであっても、作詞・作曲家である星野源であっても、楽曲「恋」をYouTubeにアップするのを禁止することはできません。
今回の措置は、メロディと詞に関する権利とはまた別のCDの音源に関する権利(通称、原盤権、正式な用語では著作隣接権(レコード製作者の権利))に基づくものです。原盤権を誰が持っているかは第三者からは容易にわからないことが多いですが、今回は、ビクターが削除を求めていることから、「恋」のCD音源の原盤権(の少なくとも一部)を所有しているということなのでしょう。YouTubeは(NexTone管理下の一部楽曲を除き)原盤権について許諾を受けていませんので、原盤権者が削除せよと言えば削除するしかありません(実際には、音だけが消された画像だけが残るという状態になるようです)。(追記:テクニカルに言えば振付師の著作権の問題もありますが、今回は関係ないと思われます)。
法律的にはこういう背景なのですが、レコード会社としてこういうことをしてどういう得があるのでしょうか?「恋ダンス」踊ってみた動画によってCDの売上げに悪影響があるのでしょうか?仮に悪影響があるとして、今回の措置がもたらすであろうファンの不信感と天秤にかけてどうだったのでしょうか?
今回の話は法律がどうのこうのという話ではなく、単にビジネスのやり方が下手という話のように思えます。
なお、前述のように、今回問題になっているのは音源の権利なので、誰かがバックトラックを作って、星野源そっくりさんが歌う「恋」の音源を独自に作れば、それをYouTube(やニコニコ動画等のJASRACと契約している動画サイト)にアップするのは自由ですし、それを使って「踊ってみた」動画をアップするのも(当該音源を作った人が許可すれば)問題ないということになります。CMでどうしても原盤権の許諾が下りない時などに使われる手法です。