消費税10%になる前にやっておきたいお金のこと(住宅編)
2019年10月、消費税率を10%に引き上げると首相が表明しました。消費税10%時代が到来する2019年10月に備えて何ができるかでしょうか。今回は住宅に絞ってお伝えしたいと思います。
住宅購入やリフォームは引き上げ半年前の「2019年4月」までの契約がポイント
消費税は住宅を買うときにもかかりますが、住宅価格のうち土地代は非課税になります。課税されるのは新築マンションや一戸建ての「建物分の価格」になります。例えば、価格が4000万円の物件のうち、建物分の価格が2000万円なら消費税額は「2000万円×8%=160万円」、税込価格は4160万円となります。10%になると消費税額は200万円で税込み価格は4200万円になり、40万円負担が増えることになります。
土地や個人が売主の中古住宅を購入する場合には消費税はかかりませんが、不動産会社がリフォームして販売する中古住宅などは課税されます。購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、仲介手数料、住宅ローン事務手数料、登記費用のうち司法書士報酬など。各種保険料、マンションの管理費などは課税されません。
リフォームの場合も同じように消費税が課税されます。税率は工事完了(引渡し)時点の税率となります。ただし、半年前にあたる2019年4月1日までに工事請負契約されたものには経過措置が適用され、引渡しが同年10月以降になっても「8%」で課税されます(新築の場合も同様)。基準日直前にリフォーム工事を実施する場合、工事の集中や天候等により工事が遅れ、工事完了(引渡し)時期が10月以降となり、「10%」が適用される可能性があります。そのため、増税前にリフォームを検討している人は早めに計画を立てておくとよいでしょう。
消費税負担を軽減させる仕組みもあり
2014年4月に消費税が8%へと引き上げられた際、その負担増を軽減するために「すまい給付金」制度が新設されました。これは、一定の収入以下(年収510万円以下が目安)の人が住宅ローンを借りて家を買う場合、収入に応じて最高30万円の給付が受けられる制度です(購入年齢が50歳以上の場合は、住宅ローンを借りない場合でも受けられる場合がある)。これが、消費税10%になると、給付額は最大50万円に引き上げられ、収入の上限(年収775万円以下が目安)も引き上げられる予定です。
この他、家の購入や新築のために、親や祖父母から資金贈与を受ける場合の「贈与税の非課税枠」も変わります。消費税8%の現在は、「最大1200万円」ですが、消費税10%となると、「最大3000万円」まで贈与税がゼロになります(非課税となるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならないなど各種要件あり)。
このように、10%になった時に増える負担と受けられる軽減措置を天秤にかけてシミュレーションをし、各自がベストのタイミングで購入を検討するとよいでしょう。個別具体的な税金などの計算は税理士などの専門家に相談するのも手です。