クリスチャン ルブタン、”レッドソール”不正競争防止法訴訟で敗訴
赤いソールで有名な、フランスの高級婦人靴ブランド、クリスチャン ルブタンが埼玉の靴メーカーを不正競争防止法違反で訴えた件で、2022年3月11日に東京地裁の判決がありました(判決文)。問題となった商品はタイトル画像のとおりです(左がルブタンの商品、右が被告商品の1つ)。赤いソールのハイヒールという点では共通していますが、裁判所は原告ルブタンの請求を全面的に棄却しました。
関連する条文は不正競争防止法2条1項1号および2条1項2号です。
2条1項1号の主な要件としては、1) 問題となるものが商品等表示であること、2)その商品等表示が周知であること、3)商品等表示が同一・類似であること、4)需要者(消費者)に混同が生じていることがあります。(加えて、権利制限規定がいくつかありますが省略)。2条1項2号では、4)の要件は不要ですが、その代わりに2)の要件が「周知」ではなく「著名」(「周知「よりも一層認知度が高い状態)であることが求められます。
ここで、「商品等表示」とは、商標よりも広い概念で、たとえば、商品の形状そのものやパッケージ等も含み得ます。
当然ながら、ルブタン側は、赤いソールの周知性を、メディアでの取扱い、販売の歴史、広告費用、消費者のアンケート調査等をベースに主張しましたが、裁判所は、そもそも赤いソールは商品等表示にあたらないという理由で、2条1項1号および2条1項2号の適用を否定し、ルブタン側の請求を棄却しました。
「赤いソールは商品等表示にあたるが周知ではない(周知性が足りない)」とか「赤いソールは商品等表示にあたるが被告の商品とは類似していない(画像だとわかりにくいですが現物は結構質感が違うらしいです)」とか「赤いソールは商品等表示にあたるが消費者は混同していない(商品の価格帯が異なるので)」とかではなく、そもそも「そもそも赤いソールは商品等表示ではない」ということです。これはちょっと厳しい気もしますが、裁判所は以下のように判示し、
そして、「(赤色は)女性用ハイヒールにおいても、原告商品が日本で販売される前から靴底の色彩として継続して使用され、現在、一般的なデザインとなっている」こと、および、「極めて強力な宣伝広告が行われているとまではいえず、原告表示は、周知性の要件を充足しない」という理由により、赤いソールだけでは商品等表示にあたらないとしました。
ブランド名そのものや特徴的なデザインではなく、「赤いソール」という広範囲のデザイン上のアイデアに独占権を与えるのは協業秩序上好ましくないと裁判所が判断したように思えます。
ところで、この赤いソールについては、ルブタンによって色彩のみからなる商標としての商標登録出願が行われており(今調べたら法人名義ではなく、クリスチャン・ルブタン氏本人の出願でした)、2019年に拒絶査定を受けています(その件は記事に書いています)。この出願については、拒絶査定不服審判が進行中ですが、審査および審判において、一般社団法人日本皮革産業連合会という業界団体が頻繁に情報提供を行っているようです。赤いソールの靴はルブタン以前から一般的だったことを主張するための証拠を提出しているものと思われます。赤いソールを特定メーカーには独占させないという強い意志を感じます。そもそも、日本で今まで単一の色彩のみで商標登録できたケースはない(今までの登録例はすべて複数の色の組み合わせです)ので、こちらも結構厳しいのではないかと思います。