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同性婚と憲法改正

明智カイト『NPO法人 市民アドボカシー連盟』代表理事
(写真:ロイター/アフロ)

安倍晋三首相は2月18日(水)午後、参議院本会議での代表質問で男女による婚姻を定めた憲法24条の改正について、「わが国の家庭の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する」と述べ、否定的な見解を示しました。

「日本を元気にする会」の松田公太代表が、同性カップルの婚姻を容認する観点から、憲法24条の改正を検討するよう提起したのに対して答弁しました。

東京都渋谷区が同性カップルに対して「結婚に相当する関係」を認める証明書を発行する条例を決めるなど、性的少数者の権利を保障する動きが出ています。一方で、憲法24条は婚姻を「両性の合意のみに基づいて成立」すると規定しており、同条を改正しなければ同性婚の容認は困難との指摘があります。

日本国憲法第24条1項に「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」、2項は「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」とあり、「結婚は夫と婦(妻)、両性のものだ」と明記されています。

この条文は「戸籍において夫を家族の長とし、婚姻においても親の許可が必要であった」戦前の状態をあらためるため、夫婦間の平等と自由結婚の権利を確定するために書かれたもので、同性婚の禁止あるいは同性愛者の差別や排除を意図したものではありませんでした。

しかし、憲法上の結婚を「結婚は夫と婦、両性のもの」と定義してしまったため、「憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見が司法関係者の中にあります。

憲法の改正には第96条で衆参両院の3分の2以上の賛成を得たうえで、国民投票で過半数の承認が必要という厳しい条件が規定されており、国民的合意を得られないと憲法改正は非常に難しいという事情があります。

日本国憲法第二十四条

1.婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2.配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

出典:日本国憲法第二十四条

タレントの同性カップルも同性婚を発表

これまで日本の現行法上、法解釈や法実践において婚姻を異性間に限定してきました。たとえば、婚姻届の様式は「夫になる人」「妻になる人」を一人ずつ記入させるものですし、戸籍筆頭者との続柄欄に夫側は「男」、妻側に「女」とすでに印字されています。

昨年12月21日、レズビアンであることを公表しタレント活動を行っている一ノ瀬文香さん(34)と、女優の杉森茜さん(28)が、「同性結婚式」をすると会見で明らかにしました。

憲法に関していうと、下記の記事の中で一ノ瀬さんは「加憲」について言及しています。

もともと24条では、結婚を「家(イエ)」から当人同士のものにするという意味で「両性」の言葉を使っているようで、厳密には、憲法は同性の婚姻を禁じていないと言えますが。分かり易くきちんと法整備するために、憲法に手を加えたほうが良いでしょう。「憲法の改正」ではなく、(同性婚を認めるという)「加憲」が良いと個人的に思っています。

出典:“同性婚”発表の一ノ瀬文香さん「セクシャルマイノリティも結婚したい」

「加憲」とは新しい条文を加えるために憲法を改正すること

憲法の改正に対する政治的立場としては、主に「改憲・護憲・論憲」の3つがあります。憲法改正と言えば、戦争の放棄を定めた第9条の改正を指すのが一般的ですが、多くの場合は改憲と護憲はそれぞれ第9条の変更を許すか許さないかという意味で使われてきました。

「加憲」とは憲法制定時に想定されていなかった新しい権利を加えることについてのみ憲法改正に賛成だが、第9条の改正は許さないという姿勢を表したものです。

「解釈改憲」という意見も

「解釈改憲」とは憲法改正の手続きを経ることなく、憲法の条項に対する解釈を変更することによって、憲法の意味や内容を変えることです。

「現行憲法下であっても、両性と夫婦を再定義すれば同性婚は認められる」という主張もあります。このような再定義において、「両性」とは「男性と女性の両方」という意味ではなく、「それぞれの独立した両方の性別」を意味し、また「夫婦」とは、従来の「夫(男性)と婦(女性)」だけでなく、「女性と女性・男性と男性という組み合わせも夫婦とみなすこと」を意味しています。

しかし、「加憲」と「解釈改憲」のどちらの議論にしても、改憲勢力と護憲勢力の両方と対峙していかなければならないでしょう。

「なぜ同性婚が必要なのか」という国民的議論を行うべき

また、安倍晋三首相が「わが国の家庭の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要する」と答弁しているように、憲法の議論だけではなく「家庭の在り方」に関する議論も同時に行っていくことが必要です。

つまり法律的に同性婚が可能かどうかという技術論の話だけではなく、そもそも「なぜ同性婚が必要なのか」という根っこの議論ができていません。

同性婚の議論がきっかけとなり、この「家庭の在り方」に関する国民的な議論が進むことを願っています。

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●この記事は事前に弁護士によるリーガルチェックを受けています。

『NPO法人 市民アドボカシー連盟』代表理事

定期的な勉強会の開催などを通して市民セクターのロビイングへの参加促進、ロビイストの認知拡大と地位向上、アドボカシーの体系化を目指して活動している。「いのち リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」を立ち上げて、「いじめ対策」「自殺対策」などのロビー活動を行ってきた。著書に『誰でもできるロビイング入門 社会を変える技術』(光文社新書)。日本政策学校の講師、NPO法人「ストップいじめ!ナビ」メンバー、などを務めている。

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