ポケモンGoの「商標登録問題」を検証する
ポケモンGoが本日に日本でリリースとの噂があります(追記:どうやら延期になったようです)が、ここでは、日本でのリリースが海外よりも遅れたのは商標登録出願が拒絶されたからであるという説を検証してみます。
ポケモンGoのロゴ商標登録出願(商願2015-86693)は2015年9月8日に出願されていますが、確かに、2016年1月22日付で商標法8条1項または4条1項11号による拒絶理由通知(暫定的な拒絶)が発行されています。
要は、「他人」の類似先登録があるので登録できないということです(自分の先登録と類似する分には問題ありません)。600円自腹で払って審査経過書類を取り寄せて調べました。この「他人」の類似先登録とは、4222424号(ポケモンゲーム)、4222426号(ポケモンロクヨン)、4232183号(ポケモンクラブ)、4236109号(ポケモンツー)、4236880(ポケモン64)号、4248073号(ポケモン)等々(計98件もあるので後略)です。全部、任天堂による正規の出願なんですが、任天堂株式会社、株式会社ゲームフリーク、株式会社クリーチャーズの3社による共同出願になっています。
おそらくは契約の関係でポケモン関係商標はすべてこの3社の共同出願にしていると思うのですが、なぜか、今回のポケモンGoのロゴ商標だけは任天堂の単独出願になってました(単純ミスだと思います)。複数の出願人(権利者)がいる時は、全員が一致しないと「他人」と扱われてしまうのが特許庁の運用です。出願人名義変更の手続をすれば済みますのでたいした問題ではありません。実際、その後、変更手続が行なわれているのでまもなく登録されるでしょう。
余談ですが、この「他人」の判断には住所も使われますので、商標登録後に出願人が引越し、登録の方の住所変更を忘れたまま、新住所で別の類似商標を出願したりすると、住所が異なることから「他人」と判断され、自分の登録で自分の出願が拒絶されてしまうケースがたまにあります。これも、拒絶理由通知がきてから住所変更届けを出せばよいだけなのでさほど重大な問題ではありません。
ところで、先日新聞沙汰になったような第三者による勝手出願が問題になったのではないかとの憶測もありましたが、「ポケモン」は超著名商標であり、これに類似する商標を任天堂以外の第三者が出願しても(仮にちゃんと料金を払ったとしても)登録されることはないので、これも大きな問題にはなりません(せいぜい正規の方の登録がちょっと遅れて困るくらいです)。
それからこれもたまに聞かれる誤解ですが、商標登録が完了するまでは、その商標を使ったビジネスが行なえないなんてことはありません。世の中で使われている数多くの商標(たとえば、近所のそば屋の店名)が全部商標登録されているわけではないことを考えれば明らかです。もちろん、他人の類似商標の使用を排除する、および、他人から商標権侵害で訴えられないことを確実にするためには、サービス開始時点で商標登録が完了していることが好ましいですが、「ポケモン」関係の場合はこれが問題となることはないでしょう(仮に商標登録できていなくても不正競争防止法等で第三者の類似商標の使用を禁止できます)。そもそも、今回、商標登録を待たずに日本でサービス開始になりそうなことからもこれは明らかです。
まとめると、1)ポケモンGoの商標登録が遅れたのはちょっとした手続ミスでたいした問題ではない、2)どっちにしろこの件については商標登録が遅れたことを理由にサービス開始が遅れるなんてことはない、ということです。