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なぜ離婚裁判に6年もかかるのか?川﨑麻世さんのケースに見る離婚が長引く理由とは【弁護士が解説】

後藤千絵フェリーチェ法律事務所 弁護士
(写真:イメージマート)

1 はじめに

10月19日に俳優・歌手の川﨑麻世さんが自身のブログで、離婚が成立したことを発表しました。

https://news.yahoo.co.jp/articles/f3971d1f4cb6465dcea6c104c7fb820955f58181

麻世さんと元妻のカイヤさんは1990年に結婚し、その後、お互いの異性関係などのトラブルが報道され別居に至りました。

2017年に麻世さんが離婚裁判を提起し、2020年2月に東京家庭裁判所では離婚を認める判決が下されていましたが、カイヤさん側は控訴。今回、控訴が棄却され、カイヤさんが上告を断念したとのことです。

さて、今回の離婚成立のニュースを耳にして、「まだ離婚裁判が終わっていなかったのか…」と意外に思われた方も多かったのではないでしょうか。

さすがに離婚裁判で6年間にわたる争いは、めったにないと言っていいでしょう。

ちなみに最高裁判所が令和4年に発表したデータによると、離婚裁判の平均審理期間は14.1か月となっています(※1)。

コロナの時期には、裁判自体が遅れがちだったこともありましたが、それにしても長いという印象を受けます。

今回は、離婚裁判が長引く理由について、解説したいと思います。

2 調停前置主義

日本では、離婚裁判の前には原則として離婚調停を経なければならないという決まりがあります(「調停前置主義」といいます)。この決まりがありますので、離婚調停をせずに離婚裁判を起こせるわけではありません。

私は兵庫県西宮市で民事事件を中心とする法律事務所を経営する弁護士ですが、「夫(妻)から『裁判で徹底的に争ってやる!』と言われました。本当に裁判まで争うことになるのか心配です…」といった相談は非常に多いです。

実際のところはどうかというと、離婚裁判まで争われるケースは離婚全体の1割にも満たないといっていいでしょう。

ほとんどが離婚協議または離婚調停での話し合いで決着がつくのです。

では、離婚協議や離婚調停で決着がつかず離婚裁判までもつれこみ、長期化するケースにはどういった理由があるのでしょうか。

3 離婚裁判まで争うケースとは

⑴ 財産分与で揉めるケース

写真:イメージマート

離婚をする場合には、婚姻期間中に夫婦で形成した財産は原則として2分の1となります(「2分の1ルール」といいます)。

財産分与をするためには、まずお互いの財産を開示する必要があります。

お互いが持っている財産を素直に開示すれば問題ないのですが、離婚する相手にはできるだけ渡したくないと考え、すべての財産を開示しなかったり隠したりする人がいます。

相手がすべての財産を開示していないのではないかと疑心暗鬼になり、裁判が長引くことはよくあります。

ところで、離婚調停や離婚裁判では「調査嘱託」という制度があり、裁判所を通じて相手の財産を情報開示させることができます(ただし裁判所に対して、対象となる財産や申立をする理由を詳細に記載し、裁判所の許可を得る必要があります。例えば銀行預金の開示を申請する場合には、銀行名と支店名は特定する必要があるとされています)。

ただ、相手の財産について調査・整理をしているうちに気づいたら1年以上経ってしまったというケースは珍しくありません。

麻世さんとカイヤさんはお互い芸能人ですから、財産が多額であることが推測されますので、この点について時間がかかったのかもしれません。

財産分与の申立がある離婚裁判は、年々審理が長期化している傾向があり、離婚裁判が長期化する理由の一つと言えるでしょう。

⑵ 親権争いで揉めるケース

麻世さんのケースではお子さんは成人していたため親権争いはなかったようですが、一般的に子供の親権争いになった場合には離婚裁判までもつれこむ可能性が高いです。

親権争いは、子供に対する愛情の深さから親御さんとしては譲歩することが難しく、離婚裁判での争いが激化したり、長期化したりする理由の一つとなります。

⑶ 配偶者が不倫をしていたケース

不倫の立証に必要な証拠がそろっている場合には、法定離婚原因が認められ、比較的早期に離婚が成立することもあります。

一方、不倫の証拠がそろっておらず、相手が自身の不倫を否定して別れたくないなどと言っている場合には、長期化する可能性が高いです。

証拠がそろっていない中で裁判を進めていくとなると、離婚裁判の中で不倫を主張・立証していくことになり、裁判の終盤にまで不倫があったか否かに関する激しい攻防が繰り広げられ、判決に至るまで相当の時間がかかってしまうためです。

他方、不倫をした側が離婚裁判を起こす場合には、相当の時間がかかると覚悟しておいた方がいいでしょう。

夫婦の一方が不倫をしたことが裁判所で認定され、「有責配偶者」となった場合、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとされています。

例外的に一定の条件(※2)があれば認められますが、なかなかハードルが高いのが実情です。不倫をされた側が離婚に応じず徹底的に争うということもよくありますので、離婚裁判が長期化する理由の一つといえます。

⑷ 配偶者がモラハラをしているケース

最近は「モラルハラスメント(=モラハラ)」という言葉もすっかり浸透し、配偶者からモラハラを受けて困っているというご相談も相変わらず多いです。

ただ、モラハラの立証は意外と難しく、メモや日記に相手の言動を残したり、録音したりする必要があり、精神的に追い詰められている状態ではそこまで証拠を集められないという方もたくさんいらっしゃいます。

そうなると、婚姻関係が破綻したと主張するためには、別居期間(3~5年程度)が必要となってきます。

ただし、モラハラをする配偶者は、「相手を支配・コントロールしたい」と考えていますから、相手に執着して別居先まで追いかけてくるといったこともあり、なかなか別居できないケースもあります。

離婚裁判でも、モラハラをした側が頑として和解に応じようとせず、細かく主張や立証を繰り返したりすることもあるため、離婚裁判が長期化する理由の一つになっています。

4 終わりに

このように離婚裁判が長期化する理由には、さまざまなものがあり、端から見ているだけでは本当のところはわかりません。

今回の麻世さんとカイヤさんのケースも同様で、当事者にしかわからない事情もたくさんあるでしょう。

離婚裁判が長期化すると、精神的に耐えられなくなり、不利な条件でもいいので争いを終わらせたいという心理状態になりがちです。

「離婚裁判はお金も時間もかかる」とよくいわれますが、離婚は結婚よりもエネルギーがいることも事実です。

離婚の早期解決のためには、早めに専門家に相談し、準備されることをおすすめします。

※1 https://www.courts.go.jp/vcfiles/courts/2022/20220527jinsogaikyou_r3.pdf

人事訴訟事件の概況‐令和3年1月~12月(最高裁判所事務総局家庭局)

※2 有責配偶者からの離婚請求が認められる要件(最高裁昭和62年9月2日)

   ① 婚姻期間と比較して相当長期間の別居が継続していること

   ② 未成熟の子がいないこと

   ③ 離婚によって、他方配偶者が精神的・経済的に苛酷な状況におかれないこと

フェリーチェ法律事務所 弁護士

京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。荒木法律事務所を経て、2017年にスタッフ全員が女性であるフェリーチェ法律事務所設立。離婚・DV・慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流・相続問題など、家族の事案をもっとも得意とする。なかでも、離婚は女性を中心に、年間300件、のべ3,000人の相談に乗っている。

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