駐輪場で女性の自転車のサドルに体液をかけた男 器物損壊罪で逮捕のワケは?
北九州市内のマンションの駐輪場で面識のない女性の自転車のサドルに体液をかけて汚したとして、43歳の男が器物損壊罪で逮捕された。「驚くだろうと興味本位でやった」などと供述し、容疑を認めているという。
器物損壊罪の「損壊」とは?
事件は今年2月と5月に発生したもので、駐輪場や被害にあった女性はそれぞれ別だ。防犯カメラの画像などから今回の男が特定され、7月22日の逮捕に至った。警察は余罪の捜査も進めているところだ。
この点、サドルを切り裂くなどして壊したわけではなく、鳥のフンのように拭き取って消毒すればサドルとしては使えるわけだから、なぜ器物損壊罪に問われるのか、不思議に思う人もいるだろう。
しかし、器物損壊罪の「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為を意味する。物理的に破壊することはもちろん、心理的に使用できなくさせるとか、その物が本来持っている価値を低下させることも含まれる。
実際の裁判でも、料理店の食器に放尿した行為について、消毒すれば再利用できるとはいえ、そうした食器など誰も使いたがらないわけだから、器物損壊罪が成立するとされている。
かける対象や動機はさまざま
こうした「体液事件」は、現にしばしば起こっている。逮捕に至ったケースをみると、電車や駅などで女性の衣服やカバンに体液をかけて汚すといった事件がその典型だが、自転車のサドルやハンドルグリップ、アパートのベランダに干されていた下着、高校の靴箱に収納されていた女生徒の靴など、かける対象はバラエティに富んでいる。
「体液」といっても、唾液や血液などではなく、ほとんどの事件が精液だ。動機は性的欲求をみたすためだとか、嫌がらせのためなど、さまざまだ。あらかじめ容器に入れておいたものをかけるといった事件も散見される。
器物損壊罪の最高刑は懲役3年、罰金だと30万円以下だ。ただし、親告罪だから、被害弁償を行って被害者側と示談がまとまり、捜査段階で告訴が取り消されることで、不起訴で終わることも多い。(了)