【甘利疑惑】「少しイロをつけてでも」や「顔を立ててくれ」は、違法な「あっせん」か?
■はじめに
1日、都市再生機構(UR)が、甘利事務所秘書との面談内容を公表しました。秘書らがURの職員に対して「少しイロをつけてでも」とか、「顔を立ててくれ」と迫る場面があったことが報告されました。このやりとりを見ていると、世間一般でいうところの、広い意味での「口利き」は確かにあったといえるでしょう。しかし、問題は、これがあっせん利得処罰法における「あっせん」といえるのかどうかです。
URが面談やりとり公表 秘書「少しイロを付けて」 口利きは否定
口利き疑惑 面談12回、甘利前大臣側が交渉の中心的役割担ったか
面談記録の具体的な内容については、次の報道が詳しい。
■「権限に基づく影響力を行使して」とは
あっせん利得処罰法は、処罰の対象としてのあっせん行為について、「(国会議員などの政治家の)権限に基づく影響力を行使して公務員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として財産上の利益を収受したとき」に成立するとしています(同法1条、2条)。つまり、政治家によるいわゆる〈口利き〉は日常的に行われている政治活動の一つですが、報酬を得たことを前提として、その中でも特に〈議員の権限に基づく影響力を行使したあっせん行為〉を取り上げて処罰しているのです。これは、本罪が、公職にある者がその権限をチラつかせて口利きを行う見返りとして金品を受け取ることを禁止して、クリーンな政治活動を保障しようとするところからの帰結です。
ここにいう〈権限〉とは、公職にある者が法令に基づいて認められる職務権限のことです。国会議員についていえば、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会における質疑権等がこれに当たります。このような職務権限から直接および間接に由来する影響力を行使することが、〈権限に基づく影響力を行使して〉という意味です。
そこで、改めて今回公表された面談記録を見てみますと、「少しイロをつけてでも」とか、「顔を立ててくれ」とか言って、秘書が迫る場面もありますが、他方で、「本件はうちの事務所ではどうにもできないし、圧力をかけてカネが上がったなどあってはならないので、機構本社に一度話を聞いてもらう機会をつくったことをもって当事務所は本件から手を引きたい」とか、機構から秘書に対して、「これ以上は関与されない方が宜しいように思う」といわれ、秘書が「URには迷惑をかけてしまい申し訳ない」と謝罪している場面などもあります。
このようなやりとりを見ると、確かにいわゆる広い意味での〈口利き〉はあっただろうといえると思いますが、しかし、これが国会議員としての甘利氏の〈権限に基づく影響力を行使した〉口利きかと言えば、(もちろんそれが威嚇や恫喝である必要はないのですが)微妙なものがあるのではないかと思われます。
■問題は現金を受け取ったときの情況
ただし、上記のように、あっせん利得罪では、「あっせんをすること」について報酬を受け取った場合も処罰されます。これは、将来のあっせん行為を約束して、金品を受け取る場合です。つまり、この場合は、現実にあっせん行為がなされていなくとも、議員としての権限の影響力を行使することを前提にあっせんすることを約束し、その見返りとして金品を受け取った時点であっせん利得罪が成立します[1]。したがって、甘利氏および秘書が大臣室や事務所で複数回にわたって現金を受け取った際に、具体的にどのようなやり取りがあったのかが今後の重大な焦点になるのではないかと思われます。かりに甘利氏の国会議員としての権限をチラつかせてURに対して口利きを行うことを約束し、その見返りとして現金授受がなされたような事実があったならば、あっせん利得罪が成立する可能性も高くなってきます[2]。(了)
[1]刑法のあっせん収賄罪(刑法197条の4)における「あっせんをすること」の意味について、あっせん行為は将来のものであってもよく、その場合現実にあっせん行為がされなくても犯罪は成立する、とした最高裁判例があります(最決昭和40年9月17日刑集19巻6号702頁)。あっせん利得罪においても、これと同じように解釈されるでしょう。
[2]ただし、請託の内容には「権限に基づく影響力を行使すること」の依頼が含まれていることまでは必要ありません。