殺人目的で大学に「おの」を持参か?青酸ソーダ窃盗事件にまさかの展開
大阪公立大学の元大学院生の男が在学中に研究室から青酸ソーダを盗んだとして5月28日に逮捕され、窃盗と父親に対する殺人予備の容疑で送検された事件がまさかの展開を迎えている。検察が勾留期限である6月17日の起訴を見送って処分保留とした上、警察も「おの」を使った全く別の人物に対する殺人予備の容疑で男を再逮捕したのだ。
なぜ再逮捕に至った?
発端は5月17日に大学で約160人分の致死量に相当する青酸カリと青酸ソーダの瓶1本ずつ、計50グラムの紛失が判明したことだ。保管庫の鍵はキーボックスのカードリーダーに学生証をかざすとその時間が記録されて取り出せる仕組みとなっており、昨年8月に男の開閉履歴が残っていた。
男は警察の取調べに対し、青酸カリは研究室で捨て、青酸ソーダだけを外部に持ち出したと認めた。父親から就職活動のことを口うるさく言われるのが嫌で、父親を殺害するためだったと供述したことから、警察は逮捕した青酸ソーダの窃盗容疑に加え、父親に対する殺人予備の容疑でも送検した。
一方、男の自宅を捜索したところ、クローゼットの中から長さ約40センチのステンレス製のおのが発見された。警察が男に問いただすと、命令口調の言葉遣いに恨みがあった大学の知人を殺害するため、1月にネット通販で購入したものだと供述した。かばんに入れて大学に持参したものの、知人が大学におらず、怖くなって使わずに持ち帰り、そのまま自宅に置いていたという。そこで警察は、知人に対する殺人予備の容疑で男を再逮捕するに至ったというわけだ。
検察は一括して処分を決する意向では
そうすると、男が研究室で捨てたという青酸カリや、外部に持ち出したもののこれまた使わずに捨てたという青酸ソーダも、本当に父親を殺すためのものだったのか、改めて動機の徹底解明を要する。
殺人予備罪は最高で懲役2年であり、殺人関連の犯罪の中では格段に軽いが、それでも毒物による大量殺人を目論んでいたということになると、情状面で大きな違いが出てくる。しかも、本当に捨てたのか、どこかに隠していて釈放後に使う可能性があるのではないかといった疑念も払拭できない。
そこで検察は、青酸ソーダの窃盗容疑などについてはいったん処分保留とし、知人に対する殺人予備による再逮捕で捜査の時間を得た上で、一連の事件の全容解明を果たし、一括して処分を決する意向ではないか。男の行動には支離滅裂な面も見受けられるので、場合によっては鑑定留置を行い、男の責任能力の有無や程度を見極めることになるかもしれない。(了)