高須院長が「yes!高須クリニック」の商標登録に成功
「高須克弥院長、"yes!高須クリニック"を商標登録…先に申請していた業者も発覚邪魔するな」というニュースがありました。
2017年に、某議員に「"イエス〇〇"と連呼するだけの陳腐なCM」と揶揄されたことに対して「yes!高須クリニック」は陳腐なのものではないことを立証するために出願したものです。ただし、商標登録は、(対象商品の)普通名称ではない、他人の業務と混同しない、類似先登録がない、公序良俗違反ではない等々の一応の根拠にはなるものの、フレーズが陳腐であるかどうかは正直あまり関係ありません。とは言え、キャッチフレーズ的な言葉であっても摸倣を防ぐために商標登録しておくのは良いことです。
当該出願は、商願2017-68445号ですが、登録査定になったのは本日なのでまだウェブ上には反映されていません。
高須院長はツイッターで以下のように発言されています。
上記記事に出てくる「YES高須」という他人の出願は商願2017-130458号だと思います(出願人の団体の代表が高須さんという方です、おそらくパロディ的な出願だと思います)が、その出願日は2017年9月15日であり、一方、「yes!高須クリニック」の出願日は2017年5月19日で先願ですので、この出願により「yes!高須クリニック」の審査が手間取るということは考えにくいです。
さて、「YES高須」の方に拒絶理由通知が出ていたのでわざわざ料金を払って審査資料を取り寄せました。そこには以下の記載があります。
「yes! 高須クリニック」は著名な商標であると審査官は認定していることがわかります。仮にこの後、高須クリニックと関係ない人が「yes!高須クリニック」と類似の商標を出願しても(仮に商品が非類似でも)拒絶になる可能性大です。高須院長の当初の目的とはまた別かもしれませんが、「yes!高須クリニック」という商標の著名性、および、他人は商標権取得できないであろうことが明らかにはなりました。