改正健康増進法「ザル」の目〜喫煙目的室とは何か
2020年4月1日から全面施行された改正健康増進法では、飲食店の対応が注目を集めている。その中で「抜け穴」とされているのが、バーやスナック、喫茶店を喫煙目的室や喫煙目的店に変えるというもの。こうした動きの背後にはJT(日本たばこ産業)の関与が見え隠れする。
喫煙を主たる目的とする店とは
4月1日から受動喫煙防止を目的にした改正健康増進法が全面施行となる。新型コロナ感染症の自粛で大変な飲食店も屋内禁煙の対象だが、禁煙義務の飲食店の中には喫煙目的店、つまり店全体を喫煙目的室に転換して規制を逃れようとする動きがある。
今回の法改正では、多数の者が集まる施設の屋内が原則として全て禁煙になった。また、飲食店、事業所、パチンコ店などでは、喫煙室を設置し、喫煙者はその中で吸わなければならない。
一方、小規模な飲食店の場合は、例外措置が講じられる。小規模飲食店とは、4月1日の時点で営業していて客席面積が100平方メートル以下、かつ資本金5000万円以下のケース。店内での喫煙は、当面の間、可能となるが、20歳未満の客の入店はできないし、20歳未満の従業員を雇うこともできない。
ところが、改正健康増進法を読むと「喫煙を主たる目的とするバー、スナック等」(13ページ)という項目があり、その内容は以下の通りだ。
つまり、タバコの対面販売をし、タバコを吸うことが目的の場所を提供し、主食を出さずに飲食させる営業をする飲食店は面積の縛りを受けず、店内で喫煙できるということになる。
条件としては、製造たばこ小売販売業か出張販売の許可を得てタバコ対面販売をしていること、タバコ煙の流出を防止するための技術的規準を満たすこと、喫煙目的室(店)であることを出入り口など容易に識別できるような場所に掲示しなければならないこと、20歳未満の客や従業員を立ち入らせないこと、とある。
ザル法になる危険性
小規模飲食店に合致しない飲食店の中には、この条項を一種の抜け穴とし、シガーバーのような喫煙を主たる目的とするバー、スナックとして店内喫煙可のまま営業を続けようとする事例がある。そして、こうした動きの背景には、たばこ小売り販売業の申請窓口である全国のJT支社の関与がうかがえる。
この流れはこうだ。小規模飲食店の例外措置に入らない飲食店の経営者が、JT支社へ電話し、喫煙を主たる目的とするバー、スナックへ業態を変えたいと相談すると、たばこ小売販売業許可(特定小売販売業)登録免許を持った民間業者を紹介してくれる場合がある。
そして、相談した飲食店にその業者が出張販売の免許を貸出せば、業態を変え、喫煙を主たる目的とするバー、スナックにすることができるという。その際、コンサル料や出張費を取る業者もいるようだが、JTも業者も気軽に相談に乗ってくれるらしい。
この抜け穴、本当だろうか。喫煙を主たる目的とするバー、スナックにすれば、小規模飲食店でなくても店内でタバコを吸うことができるのだろうか。
まず、厚生労働省に確認すると、条件さえ満たせば100平方メートル以上の飲食店でも喫煙を主たる目的とするバー、スナックとして規制を受けずに店内でタバコを吸えると回答した。また、店内で提供する主食も一般的な調理を伴わない、冷凍食品を電子レンジで加熱するような場合は主食ではないという。
ただ、たばこ事業法による小売業者の対面販売(自販機は不可)の許可は必須であり、求められた時には飲食店側が許可免許を提示する義務があるとする。
では、前述したように、小売販売業の免許を持つ業者から免許を貸出してもらい、近所のコンビニエンスストアかスーパーでタバコを買ってきて対面販売をすればいいのだろうか。
財務省に確認すると、タバコ小売販売業には、一般小売販売業と特定小売販売業の2種類があり、どちらの場合もあるいは出張販売でも飲食店でタバコを吸うのなら改正健康増進法の規定に準拠しなければならないという。つまり、100平方メートル以下や資本金5000万円以下ではない飲食店で規制基準を満たす喫煙室などがない場合、認可後に改正健康増進法に違反していることがわかれば、許可を取り消すこともあるということだ。
ご飯やパスタを電子レンジで加熱ならいいという具合に主食の扱いが揺れているように、この条項に関しては厚生労働省も財務省もやや混乱している。法規上は明らかな抜け穴であり、受動喫煙を防ぐことができなくなる危険性が高い。
一方、JTや関連業者もいろいろと動いていて、新たなビジネスになりつつある。ザル法といわれないよう、このあたりの規準を改めてはっきりさせておくべきだろう。
※法規上などは「たばこ」と表記、それ以外は「タバコ」とした。