ロバート秋山発明の梅宮辰夫ものまねTシャツが特許化
「ロバート秋山、"体ものまねTシャツ"特許を取得"かなりの発明"」というニュースがありました。いかにもネタっぽい話ですが、本当でした。
特許番号は特許6366202号、昨年の7月に登録されていました。発明の名称は「小道具」、発明者はご本人、権利者はエース・マーチャンダイズ(秋山さんの親族が経営する会社のようです)、出願日は2016年9月3日です。
発明の技術分野・背景技術・目的は以下のとおりです(一部省略)。
特許請求の範囲の請求項1は以下のとおりです。この内容で権利化されたことになります。
ここで、このネタは大部昔からやっていたので新規性がないんじゃないのと思われる方もいると思います(たまに誤解している人がいますが、自分の発明を自分で公然実施した場合でも新規性はなくなり特許化はできなくなります(ただし、1年の猶予期間あり))。
実際、審査段階でこの出願は、秋山さんのラジオ番組出演時のウェブ記事によって既に公知となっていることが指摘され、いったんは拒絶になったのですが、不服審判を請求して補正により「且つ前記像の目の並びの位置と合致した位置に設けられて」という要素で限定したことにより、新規性・進歩性が認められ無事登録されています(当然ですが、ちゃんと弁理士先生が代理しています)。
本特許の意味としては他の芸人さんによる摸倣を防ぐというよりも、非公式グッズの販売を防ぐことの方が大きいでしょう。
ところで、この出願の明細書は弁理士先生が代理していますので当然ながらものすごく丁寧に書かれているのですが、たとえば、タイトル画像の説明が、
と真面目に書いてあったりするのでギャップにちょっと笑えます。
(追記)
分割出願も登録されていました(特許6249501号)。こちらも補正と不服審判の後に登録になっています。