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衆院選、川崎市長選が10月31日投開票に 選挙前の演説や街宣車は公選法違反じゃないの?

和合大樹/Wago Taiki株式会社KANON 代表取締役(川崎市)

10月17日に川崎市長選挙が告示、19日に衆議院議員選挙が公示されるという事で、街中では大きな音を鳴らして走る街宣車や、街頭演説をしている姿もよく目にするようになってきました。

こうした光景を見ると、選挙に関わりのない人は「選挙期間前の活動は公職選挙法違反じゃないの?」と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし実はこれ、多くの場合において公職選挙法違反ではないんです。

今回は、地元・川崎で選挙がいくつも行われるからこそ知っておきたい、選挙のルールについて解説していきます。

意外と知られていない「政治活動期間」の存在

選挙期間前の活動選挙期間中の活動には明確に線引きがされている事を皆さんはご存知でしょうか。

選挙期間前の活動が「政治活動」、選挙期間中の活動が「選挙活動」です。

活動内容の違いで言うと、政治活動政党や自身の政策などを訴える活動選挙活動投票のお願いをする活動になります。

つまり、政治活動期間には投票を呼びかける事前運動をしてはいけませんが、それ以外の政策を訴える活動や党勢拡大の為の活動は行っても良いのです。

それが政治活動期間というものになります。

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選挙前の街宣車や街頭演説も問題ない

しかしながら、

「そうは言っても選挙戦前から街宣車が候補者をアピールしているし、駅前で街頭演説をしてるのは選挙活動じゃないの?」

「川崎駅前で、○○党が選挙の演説してチラシ配ってるのみたけど、アレはダメなんじゃないの?」

と、疑問に思われる方も多いと思います。

実は、選挙前(政治活動期間)の街頭演説を聴いたり、候補予定者のチラシを見たりして頂ければわかるのですが、選挙期間前の活動では「投票を呼びかける」ことは言っていませんし、書いてもいません。

つまり、基本的に「〇〇に投票して下さい!」と言わない限りは、街宣車を走らせようが、街頭演説をしようが全く問題がないのです。

これが、選挙期間前に許される「政治活動」の実態です。現時点(10月11日)でも、選挙前なのにも関わらず川崎駅前では、様々な政党や候補予定者が演説を繰り返していますが、問題となる事は殆ど無いと思います。

※田中氏のみ、現在の活動の様子がSNSに載っていなかった為、2014年時点での活動の様子です。

線引きが難しいからこそ、政治家の多くは細心の注意を払っている

以上、簡単に政治活動と選挙活動の違いをまとめました。普通の人からしたら意味わからないし、普通は知らないですよね。

ただ、この様なわかりにくいルールだからこそ、政治家やその陣営の人たちは細心の注意を払って政治活動や選挙活動に望んでいると思います。

中には、政治活動をしている政治家を見て「選挙前なのに活動してるぞ!違反じゃないのか!」と思うかもしれませんが、政治活動という活動の存在がそこにはあったのです。

株式会社KANON 代表取締役(川崎市)

議員秘書&企業経営/2019年、音喜多駿(参議院議員)の下で政治を学ぶ。2021年、金村龍那(衆議院議員)事務所入所。同時期にWebメディア「なかはらPR」を開設し、コンテンツ制作で起業。2023年、元住吉にサロン開業。/人が好き。川崎が好き。/政治行政と川崎ローカル情報を発信中!

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