お盆休みに知っておきたい「お墓」の引継ぎルール

お盆休みで帰省されている方も大勢いらっしゃると思います。そして、お盆といえばお墓参り。そこで今回は、民法が定めているお墓の引継ぎについてご紹介します。
実は、民法はお墓などの祭祀財産を一般の相続とは別のルートで承継させるように定めています。
お墓は相続とは別ルート
実は、民法は祭祀(=神や祖先をまつること)のための財産、たとえば、系譜(家系図など)、祭具(位牌、仏壇仏具、神棚、十字架など)、墳墓(敷地としての墓地を含む)を次の順序で承継させると定めています(民法897条)。
1.被相続人の指定
2.指定がない場合には、慣習
3.慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所の審判に従う
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
お墓が相続と別ルートで承継される理由
民法がお墓を一般の相続とは別ルートで承継させるとした理由の一つとして、お墓などの祭祀財産が、「家」や「姓」と密接に結びついた「特殊」な性格を帯びていることが挙げられます。
お墓を引き継ぐ者は指定できる
このように民法は、祭祀承継者(祭祀財産を引き継ぐ者)は、「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」(民法897条1項)としています。したがって、お墓をはじめとした祭祀財産は引き継がせる者を指定することができます。
指定方法に規定はない
では、祭祀財産を引き継ぐ者はどのようにして指定するのでしょうか。実は、民法は指定の方法については何らの規定も設けていません。したがって、生前に口頭でしてもかまいません。
遺言で指定するのがベスト
しかし、口頭では証拠が残りません。そこで遺言で残すことをお勧めします。遺言による、祭祀承継者の指定の例を挙げておきましょう。
第○条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として遺言者の長男 山田太郎を指定する。
なお、相続法改正によって遺言が残しやすくなりました。お墓を引き継ぐ人を決めておきたい方は、祭祀承継者を指定することをきっかけにして遺言を残してみてはいかがでしょうか。
※遺言に関する改正相続法については、ガラッと変わった相続法 ここに注意!vol.1~自筆証書遺言の残し方、ガラッと変わった相続法 ここに注意!vol.2~自筆証書遺言の保管制度を、遺言書作成の注意点については、恐怖の遺言書~遺言トラブル・ワースト5とその防止策をご参照ください。
お墓の承継をめぐって争いになってしまうこともあります。紛争を未然に防ぐためにも、お盆のお墓参りをきっかけに祭祀財産の引継ぎを家族や親族の間で話題にしてみてはいかがでしょうか。きっとご先祖様も安心されるでしょう。