籠池氏名誉棄損発言を含む「安倍晋三回顧録」増刷で、「安倍官邸チーム」VS籠池氏の対立再燃か!
2023年2月上旬に、中央公論新社から、【安倍晋三回顧録】が出版された(以下、「回顧録」)。2022年7月8日に、参議院選挙の街頭演説中に銃撃されて死亡した安倍晋三氏が、首相退任後の2020年10月から2021年10月までの間に、読売新聞特別編集委員の橋本五郎氏と尾山宏論説副委員長の18回にわたるインタビューで語っていた内容を、安倍晋三氏自身の著書として公刊したとのことだ。発売後、新聞、テレビ等で紹介されるなどして大きな話題になっており、Amazonでは書籍全体のベストセラー1位を続け、既に4刷5万部の重版が決定され、部数は累計で15万部に上るとされている。
橋本氏は、同書の序文で、
と述べている。史上最長の首相在任期間の間に、それまでの首相がなし得なかった、国家安全保障会議の設置、武器の禁輸見直し、集団的自衛権の容認、特定秘密保護法、共謀罪法の制定など国民の間で賛否が分かれる多くの問題について業績を残したことを考えれば、安倍氏の肉声の記録としての回顧録を出版することの意義は大きいと言えよう。
しかし、同書中の籠池泰典氏に関する記述には、刑事上・民事上の名誉棄損に該当する可能性があることを、2月15日に「論座」Web版で公開した【話題の書『安倍晋三 回顧録』の籠池泰典氏に関する記述は、名誉棄損に当たる可能性がある】で指摘している。今後の重版分について、このような指摘を受けた上での出版ということになると、内容の「虚偽性」についての認識も明確になるので、刑法の名誉棄損罪による処罰も現実的な問題となる。
刑法の規定を踏まえて、同罪の成否について具体的に検討してみることとしたい。
名誉棄損罪の要件
刑法230条は、1項で
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
と規定し、2項で、
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」
としている。
同条2項は、「死者に対する名誉棄損」についての規定であり、「死者を主体とする名誉棄損」ではない。死者は行為をなし得ないのであるから当然である。
しかし、このように、社会的影響力の大きい死者の発言を内容とする公刊を行う場合、その内容によって他者の名誉を棄損することがないよう、すなわち、「死者の発言」公表による名誉棄損に当たることがないよう、十分な注意が必要であることは言うまでもない。故人の発言を内容とする出版については、名誉棄損の内容を認識して出版を判断した者が法的責任を負うことになる。
そこで、まず、刑法の名誉棄損罪の一般的な要件について確認しておこう。
名誉棄損罪における「名誉」とは、人が社会から受ける一般的評価である。その「社会的評価」を低下させる行為が「名誉棄損」である。厳しい批判をしても、それが「批評」や「論評」にとどまるのであれば、「表現の自由(言論の自由)」の範囲内なので、刑事処罰の対象とはならない。
また、社会的評価を低下させることを公にしても、「事実の指摘」がなければ、名誉棄損罪には該当しない。個人の自尊心やプライドなどの「名誉感情」が傷つけられた場合には、侮辱罪が成立するにとどまる。
刑法230条の2で「公共の利害に関する場合の特例」が規定されており、
「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」
とされ、同条2項で、
「前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」
とされている。
名誉毀損の要件に該当しても、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であると認める理由がある場合には、違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しない。そして、起訴されていない犯罪行為を摘示した場合は、「公共の利害に関する事実」とみなされるので、「真実であることの証明」があれば、処罰されない。
籠池氏についての安倍氏発言の「真実性」
回顧録で、森友学園元理事長の籠池泰典氏に関して、名誉棄損に該当する疑いがあるのは以下の記述である(252頁)。
この記述は、一次的には、安倍氏が、橋本氏らのインタビューでそのような発言をした、ということを内容とするものであるが、それによって、籠池氏の社会的評価を低下させる具体的事実を指摘したと認められれば、籠池氏に対する「名誉棄損」に該当することになる。同記述で書かれているのは、泰典氏が「(100万円を、安倍氏ないし安倍昭恵氏から)もらったと言い張った」という事実、そして、その話が「虚偽だった」ということである。
籠池氏が「もらったと言い張った」場は、最終的には、2017年3月23日の衆参両院の予算委員会での証人喚問の場である。つまり、国会の証人喚問で宣誓の上、100万円授受について、「虚偽の証言」を行ったとの「籠池氏の犯罪事実」を摘示した、ということである。
そこで、問題となるのが、真実性が認められるか、真実だと信じることに相当の理由があったと認められるか、である。
回顧録では、この点について、安倍氏が
と述べたとされている。この「息子さん」というのは籠池氏の長男の佳茂氏のことだと思われる。同氏が100万円授受話を否定しているので、泰典氏の100万円授受話が虚偽だったことが明確になったとの趣旨である。
少なくとも、「泰典氏が100万円をもらったと言い張ったのが虚偽だった」と同書で示されている根拠は、「佳茂氏が、私や昭恵との100万円授受を否定している」ということだけである。
では、この「佳茂氏が100万円授受を否定している」というのは、事実なのか。
森友学園問題が表面化した当初、両親の籠池夫妻を支える立場で共に行動していた佳茂氏は、夫妻が詐欺罪で逮捕・起訴された後の2018年秋頃から、花田紀凱氏、小川榮太郎氏などの、安倍氏に近い言論人に接近するようになった。
そして、佳茂氏は、2019年9月24日に、以下のようなツイートを投稿し、その直後に、安倍氏批判に転じた泰典氏夫妻を批判する【籠池家を囲むこんな人たち】と題する同氏の著書が公刊された。
ツイートでは「捏造」という言葉を用いているが、著書では、その点については、以下のように書いている。
要するに、泰典氏が100万円寄付の話を公言したのは、菅野完氏の指示にしたがったものだと言っているだけで、「100万円授受の事実」がなかったとか、創作だったと言っているわけではない。むしろ、「それが寄付であるなら、それはそれできれいな話です。」と書いていること、父の籠池氏について「何らの落ち度もありません。」などと、泰典氏が100万円授受の証言をしたことには問題はないという趣旨のことも言っているのであり、100万円授受の事実自体はあったことを前提にしているようにも思える。
佳茂氏は、この著書の公刊後、菅野完氏から、上記投稿と著書について名誉棄損による損害賠償請求訴訟を起こされ、敗訴が確定している。
その訴訟で、被告佳茂氏は、「被告の認否」で、「100万円授受」については「真偽不明である」としている。つまり、佳茂氏は、ツイートで「捏造」というインパクトのある言葉を使用しただけで、「100万円授受話」の真偽についてはわからないということなのである。
また、「籠池泰典氏が、100万円の寄付の話を公言したのは、菅野完氏の指示にしたがったもの」という点についても、菅野氏が上記訴訟で、そのような事実はないと主張したのに対して、佳茂氏側は、泰典氏の発言内容についての証拠を提出したようだが、判決は、このような佳茂氏側の主張は認められないとした上、同証拠についても
と判示している。
要するに、佳茂氏が100万円授受を否定した事実はない。安倍氏が、「息子さんが100万円授受を否定し、籠池氏の話が虚偽だったことは明確になった」と認識していたとすれば、誤解である。
回顧録で、このような安倍氏の発言を掲載することは、「泰典氏が100万円をもらったと言い張ったのが虚偽だった」との事実を摘示し、しかも、その事実を、「籠池氏の息子が100万円授受を否定した」という存在しない事実によって、あたかも真実であるかのように見せかけようとしたということになる。単に、社会的評価を低下させる事実を摘示するより、一層悪質・重大な名誉棄損行為だと言える。
回顧録の中に、このような安倍氏の発言を記載するのであれば、「佳茂氏は100万円授受を否定していないことは、訴訟上も明らかになっているので、この安倍晋三氏の発言は誤解によるものです」との注記を付すことが最低限必要だった。
しかし、同回顧録には、そのような注記は全く記載されていない。
100万円授受がなかったとする根拠
もっとも、「籠池氏が100万円授受について虚偽の発言をした」という事実について、泰典氏の息子の佳茂氏の発言が「100万円授受」を否定する根拠にならないとしても、回顧録の編集責任者の橋本五郎氏等や、出版元の中央公論新社の側が、佳茂氏の発言以外に、「泰典氏が100万円をもらったと言い張ったのが虚偽だったこと」が真実だと信じる十分な根拠を有している、というのであれば話は別である。
そこで、問題になるのが、泰典氏が述べる100万円授受の一方の当事者である昭恵夫人の供述との関係だ。昭恵夫人については、自身のフェイスブックのアカウントで、泰典氏の国会証言の直後に、「籠池さんに100万円の寄付金をお渡ししたことも、講演料を頂いたこともありません。」とする投稿が行われている。
しかし、この昭恵夫人のフェイスブック投稿は、昭恵氏本人が作成して投稿したものとは考えられず、内容も、安倍首相官邸側の泰典氏の証言に対する反論を記載したもので、昭恵夫人自身の話を内容とするものとは考えにくい。
まず、この昭恵夫人のフェイスブック投稿は、それまでの昭恵夫人の投稿とは多くの点で表現が異なっており、昭恵夫人自身が自ら書き込んで投稿したものとは思えない。
第一に、昭恵夫人のフェイスブックの投稿は、すべて年号が西暦表示になっており、数字はすべて半角表示であるのに、このコメントでは年号が元号で表示され、数字がすべて全角で表示されていることである。
第二に、昭恵夫人が使うとは考えにくい典型的な「役人用語」が多く使われている。特に「旨」「当該」「何らか」などの言葉は、典型的な「官僚的、公用文書的表現」であり、そのような役人仕事、公的事務の経験がない昭恵夫人が書いた言葉とは思えない。
これらのことから、このFBコメントは、昭恵夫人が直接フェイスブックに書き込んで投稿したのではなく、別に作成された文書を、フェイスブックの投稿欄にコピー・アンド・ペーストしたのではないかと考えられる。
では、この「別に作成された文書」が、昭恵夫人自身が話したことを内容とするものか、それとも官僚が作成したものなのか。
内容面からしても、昭恵夫人自身が書いたものではないことが疑われる。その後の菅官房長官の記者会見での説明や、安倍首相の参議院予算委員会での答弁と比較すると、むしろ、証人喚問での籠池証言に対する「首相官邸側の反論ないし弁明」そのものであり、官邸側が作成して、昭恵夫人のアカウントで投稿した可能性が高いと思える。
「100万円授受」をめぐって、泰典氏の供述と対立している昭恵夫人の供述が、泰典氏より特に信用できると判断する理由があるとは思えない。昭恵夫人が100万円授受について「渡した記憶がない」と否定していることが、同氏の話が虚偽だと信じる根拠になるものではないことは明らかである。
籠池氏偽証告発に向けての自民党調査チームの動き
籠池氏が2017年3月23日の証人喚問で行った証言に関しては、同月28日に、「籠池氏偽証告発」に向けての自民党調査チームの調査結果が公表されている。
自民党の西村康稔総裁特別補佐が、西田昌司参議院議員、葉梨康弘衆議院議員とともに、党本部で緊急の記者会見を行い、衆参両院で証人喚問を受けた森友学園の籠池泰典氏による複数の発言に虚偽の疑いが濃厚だとして、議院証言法に基づく偽証罪での告発について「偽証が確定すれば考えたい」などと述べた。
偽証の疑いがあるとして、告発をめざす調査の対象とされた事項は、
- ①籠池氏は、「学園の職員が払込取扱票の振込人欄に“安倍晋三”と書き、郵便局に持参した」などと証言したが、「安倍晋三」の筆跡が籠池氏の妻が書いたとされる字に似ていることから、郵便局に行ったのは、職員ではなく籠池夫人ではないか。
- ②寄付依頼書に「安倍晋三小学校」の記載がある払込取扱票を同封して使用した期間について、籠池氏は、「(安倍首相が)衆院議員時代、つまり総理就任、平成24年12月以前」であり、「使用してきたのは、ほんの一瞬」と午前の参議院予算委員会で証言し、衆議院では「5カ月余り」と訂正したが、平成26年3月にも配っている。27年9月7日の100万円の振込に使われた払込取扱票にも「安倍晋三小学校」が記載されていることから、もっと長期にわたって使用していたのではないか。
の2点だった。
このような自民党の調査チームの調査結果は、自民党として総力を挙げて(おそらく官邸、内閣情報調査室等も協力して)、泰典氏の国会証言の中で偽証告発の対象となるものがないかを徹底して検討したが、①、②のようなものでしかなかったのである。この時点で、泰典氏の「100万円授受」証言についての虚偽であることを疑う根拠がほとんどなかったことは間違いない。
また、その後、籠池夫妻は検察に詐欺罪で逮捕され、300日にもわたって身柄拘束されたが、検察捜査でも、100万円授受について泰典氏の偽証の話は全く出てこなかった。鈴木宗男議員や、守屋武昌元防衛事務次官など、過去の議院証言法に基づく偽証事件の多くは、証言後に、別の犯罪の容疑で検察の捜査が行われた結果、国会での偽証も明らかになったケースだ。泰典氏についても、検察は、100万円授受の証言が偽証である疑いがあるのであれば、詐欺罪の捜査と併せて、それについても徹底して捜査したはずだ。検察捜査で、泰典氏の国会での偽証の話が全く出てこなかったのは、同氏の証言の偽証を疑う理由がなかったということである。
名誉棄損罪の主体は誰か
では、回顧録で安倍氏の発言内容を公開することによる名誉棄損の主体は誰か、犯罪は誰について成立するのか。
回顧録に、著者の安倍晋三氏と並んで名前を出しているのは、「聞き手」の橋本五郎氏、「聞き手・構成」の尾山宏氏、「監修」の北村滋氏である。
そして、回顧録の「謝辞」(395頁)には、
と書かれている。
これらの記載からすると、安倍氏のインタビューは、橋本氏と尾山氏の2人で行い、その内容を尾山氏が「インタビュー録」の原稿にまとめたもので、北村氏は、そのインタビューの際の資料を提供するなどした上、原稿をチェックし、それによって出版する回顧録の内容が固まった、ということのようである。
そして、回顧録の末尾の「奥書」には、
と記載されており、この回顧録の著作権は、故安倍晋三氏、読売新聞社、北村滋氏に、出版権が中央公論新社に帰属するということのようだ。
読売新聞社に著作権が帰属している理由は不明だが、同社の論説委員である橋本氏、尾山氏がインタビューの「聞き手」であるというだけでなく、回顧録の編集に読売新聞社が組織的に関わっているということであれば、同社についても、泰典氏に対する名誉棄損の責任が生じる可能性がある。
いずれにせよ、上記の「謝辞」と「奥書」の記載からすれば、「第1次内閣から蓄積してきた資料」に基づいて、「安倍官邸」を代表して、回顧録の作成全般に深く関わったと言えるのが北村氏であり、その中の「泰典氏が100万円をもらったと言い張ったのが虚偽だった」との事実摘示についても、北村氏が最も重い責任を負う立場であることは間違いないと考えられる。
北村氏は、警察官僚出身で第二次安倍内閣で内閣情報官、内閣安全保障局長を務めた人物だ。内閣情報官は、政府の情報収集活動を統括する。2017年3月に籠池氏の国会証人喚問が行われた際も、政府として可能な限り籠池氏に関する情報を収集したはずであり、その情報が内閣情報官を務めていた北村氏の下に集められていたはずだ。そのような情報を知り得る立場の北村氏が、「息子さんが100万円授受を否定し、籠池氏の話が虚偽だったことは明確になった」との安倍氏の発言を回顧録の出版によって公にすることの意思決定を行ったのであれば、当時の「安倍官邸」を代表して、再び籠池氏との対決に打って出たことになる。
「死者の発言」の公表による名誉棄損
最後に検討を要するのが、回顧録について問題になる名誉棄損は、「死者の発言」の公表を手段とするものという特殊性があるということだ。冒頭でも述べたように、「死者に対する名誉棄損」については刑法に明文の規定があり、虚偽の事実を摘示した場合でなければ名誉棄損罪は成立しないとされている。では、「死者の発言」の公表を手段とする名誉棄損についても、明文はないが、虚偽の事実の摘示の場合に限定されると考える余地があるのか。
死者に対する名誉棄損罪の保護法益は、死者自身の名誉の侵害と考えるのが通説である。死者には名誉感情はなく外部的評価だけが保護の対象となる。死者が歴史的批判や研究の対象になり、虚名は保護されないと考えられ、真実であれば批判してよいとも考えられることが、「虚偽の事実の摘示」だけが処罰の対象とされる趣旨と理解されている。
一方、「死者の発言」の公表を手段とする名誉棄損の方は、名誉棄損の被害者が存在し、外部的評価だけでなく、名誉感情も保護法益である点は、通常の名誉棄損と何ら異なることはなく、「虚偽の事実の摘示」だけが処罰の対象とされる理由はない。
もっとも、死者が歴史的批判や研究の対象になるという意味では、「死者の発言」が正確に記録され公開されることにも社会的意義が大きいことは確かであり、「死者の発言」をそのまま公表することが他者に関する事実の摘示に当たり、名誉が棄損される場合も、虚偽の事実を含むものでなければ、違法性のレベルは低いとの考え方はあり得る。
そういう意味では、「死者の発言」の公表による名誉棄損については、「虚偽の事実の摘示」に当たる場合以外は、違法性が相当程度軽減され、処罰の必要性が低いと考える余地もあるだろう。
そうなると、回顧録で取り上げられた「泰典氏が100万円をもらったと言い張ったのは虚偽だった」との安倍氏の発言について、その根拠とされた「(佳茂氏が)私や昭恵との100万円授受を否定している」というのが事実と異なることの認識の有無が、名誉棄損罪の処罰を考える上で重要な要素となる。その点が虚偽であることを認識した上で、回顧録を公刊物として世の中に広めたと言えるかどうかが問題になる。
回顧録については、前掲拙稿【話題の書『安倍晋三 回顧録』の籠池泰典氏に関する記述は、名誉棄損に当たる可能性がある】で、「(佳茂氏が)私や昭恵との100万円授受を否定している」との事実がないと、回顧録の記載が名誉棄損の犯罪や不法行為に該当する可能性を指摘している。
本稿で引用した菅野完氏が籠池佳茂氏及び出版社青林堂に対して提起した名誉棄損損害賠償訴訟の判決文(東京地裁2021年8月6日判決)は、菅野氏から入手し、同氏の了解の下に【前記拙稿】で引用したものであるが、その際、
と述べていた同氏は、2月21日に、自身のブログを更新し、中央公論新社に、「貴社出版『安倍晋三 回顧録』の虚偽記載についての通知」を送付し、「(森友学園の籠池泰典元理事長の)息子さんが、私や昭恵との100万円授受を否定しています。この話が虚偽だったことは明確でしょう。」との記述が、事実から大きく乖離した、虚偽記載だと指摘したことを明らかにしている(【『安倍晋三回顧録』に森友問題に関する虚偽記載があったので、中央公論新社さんに教えてあげました。】)
出版社の中央公論新社が、2月15日にアップされた拙稿を認識し、菅野氏の通知を受領した時点以降に、回顧録の増刷本を出版して、同書の内容をさらに世に広めるのであれば、該当箇所に上記の「注記」を付すこと、或いは、その旨記載した紙の挟み込みをすることが不可欠である。それを行わないで、従前のままの回顧録を増刷するなどすれば、北村氏や同社の編集責任者らについて、名誉棄損罪による処罰の対象となる可能性は避けられないように思われる。
籠池氏側の反応
名誉棄損罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ処罰されることはない。
回顧録で安倍氏の発言によって籠池氏の名誉を棄損したとしても、被害者が告訴を行わなければ、刑事事件とはならない。
では、回顧録について、泰典氏側はどう受け止めているのか。
泰典氏の妻の諄子氏は、「籠池諄子@kagoike2u2u」のアカウントで日々ツイートを投稿しているが、回顧録発売後、100万円授受についての安倍氏の発言の問題を指摘した【前掲拙稿】が公開された後の2月17日に、
という趣旨のツイートをし、18日には、
との投稿を行っている。
文意が不明確だが、回顧録の安倍氏の発言で、「100万円授受の話が虚偽だったことは明確」とした上、「理事長夫妻はその後、国や大阪府などの補助金を騙し取ったとして詐欺などの罪に問われました。もう、私と理事長のどちらに問題があるのかは、明白でしょう。」とされていることについて反発しているものと思われる。
籠池夫妻と安倍夫妻のこれまでの関係や事件の経緯からすると、回顧録での安倍氏の発言に強く反発するのは当然だろう。
籠池夫妻は、かねてから幼稚園の教育で園児に安倍晋三の礼賛までさせるなど安倍氏を強く支持し、昭恵夫人は、籠池夫妻が経営する学校法人の名誉校長にまでなっていた。ところが、国有地売却の問題化で、籠池夫妻は窮地に立たされ、100万円授受の話を公言したことで、自民党側(おそらく安倍晋三氏が中心になって)が強く反発し、国会での証人喚問が行われ、そこで、籠池氏が100万円授受を明言する証言をしたことで、自民党側が調査チームを作って検討したものの、全くの不発に終わったことは前記のとおりだ。
それとほぼ同時に、それまで検察では問題にすらされていなかった籠池氏の補助金不正受給の告発について、突然「告発受理」が報じられ(【籠池氏「告発」をめぐる“二つの重大な謎”】)、それが、その後、幼稚園での府や市からの補助金不正受給の詐欺事件の捜査に展開していった。
ここで、従来は補助金適正化法違反とされていたのに、強引に詐欺罪で逮捕された(【検察はなぜ”常識外れの籠池夫妻逮捕”に至ったのか】)。
籠池夫妻については、既に詐欺罪で実刑が確定しており、近く収監される予定だが、一連の検察捜査を、安倍氏の意向に沿う「国策捜査」と批判している。
籠池夫妻にとっては、もともと親しい間柄だった安倍夫妻との対立が生じた起点が100万円授受の話だったのであるが、その対立から派生した詐欺事件について司法判断が確定していても、起点となった100万円授受の話については、泰典氏が国会で宣誓の上証言し、検察の捜査でも偽証が指摘されることがなかったことで、偽証ではなかったことが確定したと考えているはずだ。
それを、安倍晋三氏が死亡した後の今になって、「泰典氏の100万円授受の話が虚偽」などという話を蒸し返されるのは、絶対に許せないと考えるのが当然であり、上記の諄子氏のツイートには、そのような思いが込められているのであろう。
今後、回顧録が、問題の個所に注記が付されたり、その旨の紙が挟み込まれたりすることもなく、同一の内容で大増刷されて、その内容が広く国民の間に拡散され、それによって出版社や著者が巨額の利益を得るということになれば、泰典氏が、実刑で収監された後であっても、名誉棄損による告訴を行う可能性は十分にあると言えよう。
中央公論新社、読売新聞社、北村氏は、そのリスクを敢えてとろうとするのであろうか。