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ブラック企業へのカウンターパンチ ストライキ!

佐々木亮弁護士・日本労働弁護団幹事長

ツイッターで、「#すき家ストライキ」というハッシュタグが拡散していると聞き調べてみると、確かに拡散しています。5月29日の「肉の日」にストライキをやるんだ、ということで拡散しているようです。

すき家「鍋の乱」により29日にストライキ決行か?ツイッターで広がる

すき家を経営する株式会社ゼンショーでは、「ワンオペ」と言われる過酷な労働実態が報道されており、また、それを狙った「すき家強盗」なるものまである始末でした。

これまでの報道に見る限り、すき家で働く人にとって、良好な就労環境があったとはとても言えません。

すき家 バイト採用難で28店舗が休止

まだ強盗に狙われる「すき家」…「俺もできる」犯行が犯行を呼ぶ“最悪の連鎖”

ストライキとは「みんなで、あえて働かない」のこと

さて、ストライキとはどういうものでしょうか。

他の言葉では「同盟罷業」(どうめいひぎょう)とも言いますが、「同盟? 罷業? なにそれおいしいの?」というくらいなじみがない言葉でしょう。

このストライキとは、一定数の労働者が同時に労務を停止することを言います。簡単に言うと、「みんなであえて働かない」ということです。

もちろん、ただ働かないのではなく、労働条件をもっとよくしてほしい、という目的をもって働かないのです。

「ただのサボりじゃんかよ。許されないだろ、そんなの」と思うかもしれませんが、この行為は、憲法28条(「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」)により保障されているのです。

ストライキが正当なものであれば、組合員は刑事処罰されませんし、損害賠償も受けませんし、使用者はストをしたからといって組合員に対して不利益な扱いをしてはいけません。

もちろん、「みんな、あえて働かない」という手段は経営者にとっては痛手です。

しかし、あえて経営者が痛手となるこの手段を取ることで、労働条件の見直しを迫るわけです。

「でも、そんなの誰もやってないじゃん」と思うかもしれませんが、最近でもやっているところはあります。

例えば、相鉄のものが新しいですね。これは報道されています。報道のし方に悪意を感じますが。

相模鉄道と相鉄バスでストライキ 午前6時半に解除リンク

メトロコマースのストライキもありましたね。

非正規差別を許さない!メトロコマース5.1に再びストに決起

そして、今は昔の話となりましたが、プロ野球選手会のストライキもありました。「ああ、あった、あった。あの後、楽天ができたんだよ。」と思い起こす人も多いでしょう。

ストライキはどうやってやるの?

ストライキのやり方には手順があります。

1)労働組合を結成する(又は入る)

原則として、労働組合のやるものです。

2)労働条件向上を目的としてスト権を確立する(組合員で直接無記名投票を実施して有効投票の賛成過半数で確立)

次に、スト権を確立します。これは選挙のようなものです。ストの目的を示しながらストライキをやるかどうか労働組合内で賛否を問うのです。これで有効投票数の過半数となればスト権確立となります。やったぜ!

なお、既にスト権が確立している労組に入る場合は不要です(多くの労組は定期大会などでスト権を確立していることが多いです)。

3)事前通告する(しておいた方が無難。直前でもOK)

これは絶対条件ではありませんが、しておいた方が無難だと言われています。

4)物の破壊や暴力ご法度(当たり前)

さすがにこのような行為は正当化されません。

他にも団体交渉をしておくべきであるとか、諸々の話はありますが、おおまかには上記のとおりです。

今から労組を結成するのは大変でしょうが、こういうツイートが流れていました。ご参考にしてください。

首都圏青年ユニオンの正式名称は、東京公務公共一般労働組合青年一般支部。上部組織の公共一般は東京都労働委員会にも認められた「法内労組」で、定期大会でストライキ権も確立していますので、安全なストライキを考えているのであれば首都圏青年ユニオンまでご相談を。 #すき家ストライキ

出典:首都圏青年ユニオン ツイッター

また、こういうツイートも流れていますね。

「労働組合が結成されていない職場において、任意の労働者集団が一定の要求を掲げて争議行為を行った場合、(略)そうした争議行為の正当性を否定するのは困難であろう。」(西谷敏「労働組合法(第3版)」428頁

  1. すき家ストライキ

出典:中西基弁護士ツイッター

「三和サービス事件」 技能実習生5名 が2日間にわたって仕事をボイコットしたため、取引先から仕事の依頼がなくなり廃業に追い込まれたという理由で、会社が実習生らに約2750万円の損害賠償を請求した事案。

→請求棄却

http://www.news-pj.net/npj/2007/yokkaichijisshusei-20071219.html …

  1. すき家ストライキ

出典:中西基弁護士 ツイッター

とても参考になります。

やはり労働組合が必要なのだ

今回、「すき家ストライキ」で盛り上がりを見せていますが、やはり労働組合は大事なのだな、と改めて実感します。そういう「新しい時代」が来たのではないでしょうか。

すき家に限らず、過酷な労働実態はそこかしこにあります。ブラック企業を辞めるばかりでは根底からは変わりません。変えるには、労働組合の力こそ大事です。

労働組合を結成し、ブラック企業を、ストライキという強烈なカウンターパンチでノックアウトして、労働条件の大幅な改善を勝ち取りたいですね。

弁護士・日本労働弁護団幹事長

弁護士(東京弁護士会)。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団幹事長(2022年11月に就任しました)。ブラック企業被害対策弁護団顧問(2021年11月に代表退任しました)。民事事件を中心に仕事をしています。労働事件は労働者側のみ。労働組合の顧問もやってますので、気軽にご相談ください! ここでは、労働問題に絡んだニュースや、一番身近な法律問題である「労働」について、できるだけ分かりやすく解説していきます!2021年3月、KADOKAWAから「武器としての労働法」を出版しました。

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