暮らしに忍び寄る増税、来年以降の税制改正は要チェック
給与収入850万円超の人は、2020年から増税に
毎年この時期になると、与党から税制改正大綱が発表されます。2017年度の「配偶者控除」見直しに続き、2018年度も、生活者にとって無視できない所得税制の改正内容となっています。
働き盛りの世帯に関する改正で見逃せないのは、「給与所得控除」の引き下げと、「基礎控除」の引き上げ。2020年1月から実施されます。
所得税額を算出する流れを簡単に説明すると、まず「収入」から「経費」を差し引いて「所得」を計算します。所得金額からさらに各種の「控除」を差し引くことができ、最終的に「課税所得」として算出された金額に、所定の税率を掛けたものが所得税額となります。
会社員や公務員など給与所得者の場合、「収入」は源泉徴収票に記載される支払金額(いわゆる額面)、「経費」に当たるのが「給与所得控除」です。自営業者などが収入(売上げ)を得るのにかかる実際の経費とは違い、給与所得者の場合は収入金額に応じた「計算上の経費」が認められているというわけです。そして、「収入」から「給与所得控除」を差し引いた金額を「給与所得」といいます。
改正案が国会を通れば、この給与所得者の経費「給与所得控除」が、一律10万円引き下げられます。たとえば、現在65万円と定められている最低額が、55万円になります。
また、給与収入850万円超の人の「給与所得控除」は、195万円が上限額となります(現行は1000万円超の人で上限額220万円)。
ただし、23歳未満の子どもや特別障害者の家族を扶養している人は、給与収入額(1000万円が上限)から850万円を引いた金額の10%を、給与所得額から控除することが認められます。年収1100万円なら「(1000万円-850万円)×10%=15万円」。上乗せされても、現行の給与所得控除額よりは小さくなります。
給与収入850万円超の人は、手取りが減ることを覚悟しておく必要がありそうです。
一方、給与収入850万円以下の人は、「給与所得控除」改正の影響はないと思われます。
なぜなら、「控除」のうち収入のあるすべての人に認められている「基礎控除」が、現在の38万円から48万円へと10万円アップするため、「給与所得控除」が一律10万円引き下げられても差し引きゼロとなるからです。
「基礎控除」の改正については、所得が2400万円を超える人は段階的に48万円から減額され、2500万円を超える人はゼロになります。やはり、高所得者には厳しい改正といえます。
「高所得じゃないから、わが家にそれほど影響なさそう」と安心した人も、今後はわかりません。今回の大綱では850万円超の人が増税になりますが、直前まで800万円超の人を対象とする案が出ていました。将来的に増税対象者が拡大する可能性は大なので、関心を持って見ておく必要があります。
いろいろある税制改正のスケジュール
向こう数年の生活者に関わる税制改正を挙げてみます。
2018年 1月~ 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の見直し
10月~ 紙巻きタバコ1本につき1円の増税(2021年までに計3円増税)
2019年 1月~ 「国際観光旅客税(仮称)」の創設(日本出国時に1人あたり1000円)
10月~ 消費税率が10%に
2020年 1月~ 「給与所得控除」と「基礎控除」の見直し
10月~ 第三のビール、ワインの増税(ビール、日本酒は減税)
2024年 4月~ 「森林環境税(仮称)」の創設(年額1000円を住民税に上乗せ、ただし現在東日本大震災の復興財源として上乗せされている1000円が2023年度で終了)
こうしてみると、増税が生活の中にジワジワと入り込んでくるようです。タバコは吸わない、ワインも飲まない、海外旅行にも行かないという人でも、買い物を一切しないという人はいないでしょう。
収入が変わらない場合には、増税で手取りが減る分、貯蓄する余裕がなくなります。貯蓄できる家計にするためには、支出の管理が不可欠です。