【パパ育休の抜け道終了へ】2022年社会保険料免除が変わる
こんにちは、ひなまるです。
「ボーナス月にパパが育休を一日でも取るとお得」
こんなことを聞いたことはありますか?
実は、パパがボーナス月の月末に1日でも育休を取得するとボーナス分の社会保険料が免除になります。
社会保険料を支払う必要がなくなるので、ボーナスの支給額によっては手取りが10万円以上も変わることがあります。
これが「パパ育休の抜け道」と言われる方法です。
育休パパ・ママの中で裏技的に使われてきたこの方法ですが、ついに来年から使えなくなることになりました。
この記事では
・そもそも育休中の社会保険料はどうなる?
・パパ育休の抜け道とは?
・抜け道が終了?
・来年からどう変わる?
このような内容を解説していきます。
そもそも育休中の社会保険料はどうなる?
育休中はパパママ共に社会保険料(健康保険と厚生年金)の支払いが全額免除されます。
免除期間は毎月分・ボーナス分共に育休開始月から育休終了日の翌日が属する月の前月までとなっています。
復帰日が1日違うだけで1ヶ月分の社会保険料の差が
以下の例のように、現状の制度内容では復帰日が1日違うだけで一か月分の社会保険料の差が出るようになります。
5月31日復帰(5月30日で終了)→ 4月分まで免除
6月1日復帰(5月31日で終了)→ 5月分まで免除
パパ育休の抜け道とは?
この制度はパパ・ママ共に適用になるので、
パパがボーナス月の月末に1日でも育休を取得するとボーナス分の社会保険料が免除になります。
ボーナスは金額が大きい分支払うべき社会保険料も大きいので、
1日のみの取得で10万円以上も手取りに差が出るというケースもあります。
このことから「パパ育休の抜け道」と呼ばれています。
この制度の使い方が広まり、6月や12月の月末に1日だけ育休を取得するケースが増え、いつか改正が入るのではないかと言われていました。
抜け道が終了?
公平性の観点から見直しに
あまりにも使う人が増え、本来の制度の意味をなしてないからか、ついに来年から制度の見直しとがはいることになりました。
来年からどう変わる?
2022年10月1日~条件見直し
来年の10月以降、ボーナスの社会保険料については1か月を超える育休取得が必須になります。
この見直しにより、月末1日取ればOKだったのが1か月超の取得に変わり、
ボーナスの社会保険料免除についてはかなりハードルが上がります。
しっかりと「育児のために」育休を取る人のみが対象となる制度に変わる印象です。
毎月分は条件緩和
毎月分はより適用の範囲が広がり、月末時点で取得している人に加え同月に2週間以上の育休を取得した人も社会保険料免除になります。
月2週間以上の育児休業を取得したら月末を含んでいなくても免除になることから、月末は忙しくて休めないパパには嬉しい改正です。
毎月分も、ボーナス分と同じく2022年10月1日より変わります。
今年・来年変わるポイント
今年~2022年9月まで
毎月の給与分・ボーナス分ともに月末に1日でも取得した人が対象。
2022年10月1日から
毎月分:月末に取得した人または同月に2週間以上取得した人
ボーナス分:対象月の月末を含む1か月を超えて取得した人
こちらの情報はあくまで予定なので、また詳しいことが分かり次第追記します。
来年変わる社会保険料免除
対象になる方は要チェック!
今年と来年の育休取得時期で免除になる条件が変わるので予定のある方は是非チェックしてみてください。
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