シートベルト非着用で摘発も異例の処分取り消し判決 警察官の「誤認」だった? #専門家のまとめ
福岡県内の交差点でシートベルトを着用せずに自動車を運転したとして摘発され、免許の更新時にゴールドからブルーの一般免許に変更された65歳の男性が処分の取り消しを求めて福岡県を訴えた裁判で、福岡地裁は男性の主張を認める異例の判決を言い渡しました。パトカーから違反を目撃したという警察官による「誤認」の可能性が指摘されています。理解の参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
▼シートベルトの着用義務違反には罰金や反則金はないが、運転席だと高速道、一般道を問わず1点の違反点数が加算される
・シートベルト未着用のときの罰金や違反点数、ゴールド免許への影響は?(norico by Gulliver)
▼更新年の誕生日の41日前から5年の間にシートベルト着用義務違反を含めて交通違反が1回でもあるとゴールド免許は剥奪される
・ゴールド免許で違反したらどうなるの?ゴールドに戻る期間と影響、点数について(グーネットマガジン)
▼パトカーからは男性の胸元以上しか見えず、シートベルトと男性の服も同系色で、警察官が職務質問した時にはシートベルトを着用
・警察が「見間違えた可能性」 シートベルト巡る処分は違法 福岡地裁(毎日新聞)
▼裁判所は「男性が慌てて着けているのを確認した」という警察官の唐突な証言について、変遷があり、内容も不自然だと指摘
・シートベルト違反検挙「警察官の供述は不自然」福岡県敗訴 福岡地裁(朝日新聞DIGITAL)
エキスパートの補足・見解
運転免許に対する行政処分に不服があれば審査請求をしたり、行政訴訟を提起したりする必要があります。しかし、今回のケースのように客観証拠がないと、相当の時間を要するのが現実です。現に男性が一審で勝訴判決を受けたのは、摘発から4年を経た2024年5月22日のことでした。県側の控訴も予想されるので、そうなればさらに裁判が続きます。
自動車保険の保険料が割り引かれるなどゴールド免許のメリットは大であり、交通事故の場合を含め、自らに落ち度がなかったことやその程度が低かったことを明らかにするためにも、車の前後方だけでなく、車内の状況も同時に録画できるドライブレコーダーの搭載が望ましいでしょう。(了)