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熊本地震5000件超の無料法律相談データ分析 日弁連が速報版を公表

岡本正銀座パートナーズ法律事務所・弁護士・気象予報士・博士(法学)
熊本地震無料法律相談データ分析結果(第1次分析)

■熊本地震5179件のリーガル・ニーズの傾向が明らかに

2016年4月に発生した熊本地震。その直後から、弁護士による被災者への無料法律相談・情報提供活動が行われてきた。電話相談は4月25日にスタートし、熊本県弁護士会だけではなく、東京、大阪、福岡の各弁護士会もバックアップしている。7月24日までに5179件の相談・情報提供を行った。日弁連は、これらの相談を「熊本地震無料法律相談データ分析結果(第一次分析)」としてまとめ、8月30日に速報版をリリースした。図は相談内容の傾向を示したものである。

熊本地震無料法律相談データ分析結果(第1次分析速報版)
熊本地震無料法律相談データ分析結果(第1次分析速報版)

※相談件数は相談者1名につき1件とカウントしている。1件の相談を複数の相談類型に分類している場合があり(最大3類型)、各類型の割合の合計は100パーセントを超える。なお、23「震災以外」も0.2%あった。

「5 不動産賃貸借(借家)」(28.0%)が最も多く、これに「6 工作物責任・相隣関係」(23.3%)、「12 公的支援・行政認定等」(15.3%)、「9 住宅・車等のローン・リース(14.8%)」が続いている。大都市において建物や地盤の損壊被害が多かった熊本地震の特徴が、生活再建・経済再生のリーガル・ニーズに顕著に反映されたものと評価できるのではないだろうか。

■被災地域での紛争の多さが顕著に

「5 不動産賃貸借(借家)」の相談は、賃借人と賃貸人の紛争がほとんどである。建物が修繕できないことから退去を余儀なくされたり、オーナーが修繕義務を果たそうにも資金がないケースもあるという。「6 工作物責任・相隣関係」は、塀や瓦屋根の崩壊で隣家に損害を与えてしまった(受けてしまった)場合の賠償問題が多くを占めている。このような被災地における紛争の解決のため熊本県弁護士会では「震災ADR」を用意した。東日本大震災のときに仙台弁護士会が実施した知恵を承継したものだ。申立手数料を無料にするなどして門戸を広くしている。賃貸借紛争や近隣紛争は、必ずしも裁判所の判決などで決着するのに相応しくない案件が多いだろう。今後の周知と活用が期待される。

■二重ローン問題の深刻さが浮き彫りに

「9 住宅・車等のローン・リース」の相談割合の高さに注目したい。震災により収入が喪失・減少してしまったことで、住宅ローンや事業ローンの支払いに悩む声である。金融機関としても不良債権を大量に抱え込むことになる。一方で、「破産」などの法的手続を選択すれば、信用情報登録や保証人への請求などデメリットが大きく、却って被災地経済の復興を阻害すると言われている。そこで、熊本地震では「自然災害債務整理ガイドライン」の周知徹底と利活用が求められている。2015年12月に弁護士を含む関係者らが議論を重ねて作り上げたガイドラインは、金融機関と債務者が合意の上で、相当程度の財産を手元に残しつつ債務免除をする仕組みである。信用情報登録などのデメリットがないのが特徴だ。手元に残せる以外の財産でもなお返済ができない場合、残る債務は免除される。金融機関も早期債権処理が可能となりメリットが大きい。

東日本大震災では、法律家の提言により、同様の制度が「個人版私的整理ガイドライン」として誕生した。しかし、周知不足や初期の運用不備によりほとんど利用されないでいる。熊本地震で同じような過ちを繰り返さない努力が現場で行われている。たとえば、熊本県弁護士会は、県内の金融機関や自治体と共催で、「自然災害債務整理ガイドライン」の説明会を債務者向けに開催するなどしている(東日本大震災ではこのような合同説明会は震災後1年半以上経過してようやく始まった)。金融機関から債務者への積極的な制度周知は、当局からも要請されているところであり、今後さらなる周知と利活用が期待される。

■巨大災害後の「生活再建情報」の重要性が明確に

「12 公的支援・行政認定等」が多いことに注目したい。「罹災証明書」「被災者生活再建支援金」「災害弔慰金」などは、生活再建の要となる重要な法制度である。当然ながら県や基礎自治体などの窓口が精力的に対応している。しかし、罹災証明書や支援金の制度自体が、必ずしも被災者に知れ渡っているわけではなく、草の根作戦による情報提供支援は常に必要だと考えられる。熊本県弁護士会は、東日本大震災や広島土砂災害における弁護士の法的支援・情報提供支援の知見を引き継いで、「熊本県弁護士会ニュース」を発行し続けている

■公共政策の実現へデータを徹底活用せよ

熊本地震後に、弁護士らの活動を契機として新たな政策が生まれた。印象的な2つを紹介しておきたい。

1つ目は「災害弔慰金の支給要件の見直し」である。災害弔慰金とは、災害によって亡くなった方の遺族に支給される見舞金である。「主たる生計者」が亡くなれば500万円、それ以外は250万円が支給される。ところが、その「主たる生計者」かどうかの判定が、それ以外の家族の収入が103万円以内かどうかで判断されていた(例えば、平均年収程度の夫が亡くなったときに、遺族である妻に150万円の年間収入があれば災害弔慰金は500万円ではなく250万円になるという運用)。この基準は、1975(昭和50)年の国の通達によるものであるが、現代社会に即しているとは言い難い。弁護士らの提言の結果、防災担当大臣の答弁とともに、過去の運用は撤廃するとの判断が内閣府より下された。今後は現場で適切な運用がなされることを願うばかりである。

2つ目は、「義援金差押え禁止法案」の成立である。そもそも一般に義援金は差押えが禁止されていない。加えて、先述した二重ローン問題に関する相談では、義援金を含めて一体どれだけの財産を手元に残せるかという点に関心が高まっていた。震災直後から弁護士らが新法案の必要性を早く提言していたことから、超党派の速やかな議員立法に繋がった。今後は「恒久法」として整備していくことが急務であろう。なお、東日本大震災でも法律家の提言で同様の措置がとられていた。

東日本大震災や広島土砂災害に倣って、熊本地震でも無料法律相談のデータベースを構築し、日々変化するニーズをくみ取ったことで、効果的な提言ができたのではないだろうか。熊本県弁護士会会員で震災直後から自然災害債務整理ガイドラインの周知や避難所での無料相談・情報提供活動に奔走する鹿瀬島正剛弁護士は「今回のデータ分析結果は、現地で相談を受けている我々の想定していたもの(肌感覚)と概ね一致するものであり、高く評価している。現在、詳細なデータ分析(第2次分析)を進めて頂いていると聞いている。相談時期によるリーガル・ニーズの変化や公的支援の要件に該当しない被災者からの具体的なニーズを知ることができれば、これから行うべき政策提言の最重要資料(立法事実)となると考えるので、第2次分析に大いに期待をしている」と、相談データ分析結果のさらなる活用について言及した。今回のデータ分析結果や、これに至るまでに蓄積された法律家の知見が公共政策実現のために各所で役立つことを願う。

(参考資料・文献)

・日本弁護士連合会「東日本大震災無料法律相談情報分析結果(第5次分析)」(2012年10月)

・日本弁護士連合会「熊本地震無料法律相談データ分析結果(第一次分析)」(2016年8月)

・広島弁護士会「平成26年(2014年)8月広島市豪雨災害無料法律相談情報分析結果(第1次分析)」(2015年8月18日)

・岡本正『災害復興法学』(2014年 慶應義塾大学出版会)

銀座パートナーズ法律事務所・弁護士・気象予報士・博士(法学)

「災害復興法学」創設者。鎌倉市出身。慶應義塾大学卒業。銀座パートナーズ法律事務所。弁護士。博士(法学)。気象予報士。岩手大学地域防災研究センター客員教授。北海道大学公共政策学研究センター上席研究員。医療経営士・マンション管理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・防災士。内閣府上席政策調査員等の国家公務員出向経験。東日本大震災後に国や日弁連で復興政策に関与。中央大学大学院客員教授(2013-2017)、慶應義塾大学、青山学院大学、長岡技術科学大学、日本福祉大学講師。企業防災研修や教育活動に注力。主著『災害復興法学』『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』『図書館のための災害復興法学入門』。

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