令和元年 相続はこうガラッと変わった!~40年ぶりの大改正、「知りません」では済まされない。
今年も残すところ今日を含めて8日となりました。令和元年は、家族法にとって大きな転換期となった年となりました。それは、40年振りの相続法の大改正です。そこで、相続法がどのように変わったのか、振り返ってみたいと思います。
相続法改正の背景
平成30(2018)年7月6日に、改正相続法(「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」)が成立し、同年7月13日に公布されました。
今回の相続法の改正は、配偶者の法定相続分の引上げ等がされた昭和55(1980)年以来、実に約40年振りです。
そして、令和元年(2019年)7月1日に、改正相続法が本格的に施行されました。
相続法を改正した背景は、次の2つです。
・高齢化が進むことによる、配偶者に先立たれた高齢者(おもに夫に先立たれた妻を想定)に対する生活への配慮。
・相続をめぐる紛争防止のための遺言書の利用を促進する必要性の高まりに応える。
今回の改正は相続の姿を大きく変えました。では、どのように変わったのかその内容を見てみましょう。
1.自筆証書遺言の方式緩和~財産目録が自筆でなくても可
この制度は、一足早く、平成31(2019)年1月13日に施行されました。
自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自書して作成する必要がありました(つまり、自分で全て書かなければならない)。その負担を軽減するために、全文を自書する要件を緩和して、自筆証書遺言に添付する「財産目録」については自書を要しないとしました。
この自筆証書遺言の方式緩和により、自筆証書遺言の作成が容易になり、遺言の普及が期待されます。
2.相続人以外の貢献を考慮するための方策~相続人以外の「親族」が相続人に金銭の支払いを請求できる
たとえば、被相続人(亡くなった人)を療養看護等する人がいた場合に、その人が相続人であれば寄与分等による調整が可能です。
一方、その人が「相続人ではない」場合は、相続財産から何らの分配も受けることはできませんでした。
そこで、公平に資する観点から、長男の妻のような相続人以外の親族(=6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)が、無償で被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合には、相続人に対して金銭の支払いを請求できることとしました。 この相続人以外の貢献を考慮するための方策により、介護等の貢献に報いることができるようになるので、実質的公平が図られることが期待できます。
3.遺産分割前の預貯金の払戻し制度の創設等~遺産分割前でも「単独」で銀行に払戻し請求ができる
相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるため共同相続人による単独の払戻しができません(いわゆる「口座凍結」)。
そうなると、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができなくなってしまいます。 そのため、生活に支障が出てしまったり、葬儀費用の支払、相続債務の弁済などが滞ってしまう事態が起きてしまうことがありました。
そこで、各共同相続人は、金融機関の窓口において、自身が被相続人の相続人であること、そして、その相続分の割合を示した上で、遺産に属する預貯金債権のうち、口座ごとに、家庭裁判所の判断を経ないで、なおかつ他の共同相続人の同意がなくても、同一の金融機関に対して一定の計算で求められる額(ただし、150万円を限度とする)を遺産分割協議が成立する前でも単独で払戻しができることとしました。
この遺産分割前の預貯金の払戻し制度は、何らかの事情で遺産分割協議の成立に時間を要してしまう場合に、生活費等の資金需要にスピーディーに応える場合にも有効です。
4.持戻し免除の意思表示の推定規定~婚姻関係が長期にわたる場合の配偶者相続人の保護
民法上、相続人に対して遺贈または贈与が行われた場合には、原則として、その贈与を受けた財産も遺産に組み戻した上で相続分を計算し(持戻し)、また、遺贈または贈与を受けた分を差し引いて遺産を分割する際の取得分を定めることとされています。
その結果、被相続人(多くの場合は夫)が「自分の死後に配偶者(多くの場合は妻)が生活に困らないように」との趣旨で生前贈与をしても、原則として配偶者が受け取る財産の総額は、結果的に生前贈与をしないときと変わりませんでした。
そこで、結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して居住用不動産の遺贈または贈与がされた場合には、「遺産分割において持戻し計算をしなくてよい」という旨の被相続人の意思表示があったものと推定して、原則として、遺産分割における計算上、「遺産の先渡しがされたものとして取り扱う必要がない」こととしました。
この、持戻し免除の意思表示の推定規定により、配偶者(多くの場合は妻)が遺産分割においてより多くの財産を取得することができるようになりました。
5.遺留分制度に関する見直し~遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する
遺留分制度とは、一定範囲の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合について相続権を保障する制度です。被相続人がこの割合を超えて生前贈与や遺贈をした場合には、これらの相続人は、侵害された部分を取り戻すことができます。この権利を遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分権者と遺贈等を受けた者との間で複雑な「共有」の状態が発生してしまいます。
共有状態になると単独で共有物の変更(処分を含む)・管理(賃貸借契約の設定や解除等)ができなくなってしまいます。その結果、事業承継等の障害が発生してしまうなど不都合な状況が発生する場合がありました。
そこで、遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化し、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に発生することを回避できるようにしました。
この遺留分制度に関する見直しにより、「遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたい」という遺言者の意思を尊重することができるようになります。
なお、その請求を受けた者が金銭を直ちには準備できないとい場合には、受遺者(=遺贈により利益を得る者)等は、裁判所に対し、金銭債務の全部または一部の支払につき、期限の許与を求めることができるようにしました。
令和2年に施行される制度
以上のほかに、来年の令和2年4月1日には、配偶者の居住権を保護する権利(配偶者居住権、配偶者短期居住権)が、また、同じく令和2年7月10日には、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を預けることができる制度を規定した遺言書保管法が施行されます。
このように、今回の相続法改正によって、相続の姿は大きく変わりました。相続はだれしも逃れることはできません。円満な相続を実現するためには改正相続法の理解は欠かせません。反対に、「知りません」では、紛争の火種になりかねません。
円満相続のためにも、お正月に改正相続法について学んでみてはいかがでしょうか。