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知っておきたい「お墓」の法知識~お墓を引き継ぐのはだれ?

竹内豊行政書士
お墓を引き継ぐ「ルール」。ご存知ですか?(写真:アフロ)

お亡くなりになった方(「被相続人」といいます)が所有していたお墓を引き継ぐ座をめぐって相続人同士や相続人と利害関係人(内縁配偶者等)の間で争うことがあります。

お墓をめぐる争いを防ぐために、民法が規定する「お墓の承継のルール」を見てみましょう。

お墓は「祭祀主宰者」が承継する

民法は、一般の相続のルール(民法896条)とは別に、祖先を祭る「祭祀のための財産」を、「祖先の祭祀を主宰すべき者」(祭祀主宰者)が承継すると定めています(民法897条)。

「祭祀のための財産」とは、具体的には「お墓」(敷地としての墓地を含む)「祭具」(位牌、仏壇仏具、神棚、十字架など)「系譜」(家系図など)などがあります。

896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

民法が定める祭祀主宰者の決め方

897条によると、祭祀主宰者は次の順序で決まります。

1.被相続人の「指定」

2.指定がない場合は「慣習」

3.慣習が明らかでない場合には、家庭裁判所の審判

祭祀主宰者の「指定」方法

被相続人が祭祀を主宰すべき者を指定した場合、その者が祭祀主宰者となります(897条1項ただし書き)。

民法は、指定の方法について何ら規定していません。そのため、祭祀主宰者の指定は、生前に口頭または文書でもできます。

また、「祭祀主宰者に長男の〇〇〇〇を指定する」のように「遺言書」に記載することでもできます。

祭祀主宰者はだれがふさわしいか

では、祭祀主宰者にはだれがふさわしいでしょうか。実は、民法には祭祀主宰者になれる者の「範囲」を限定する文言はありません。また、「人数」についても限定していません。

そのため、祭祀承継をめぐる裁判がしばしば起きることがあります。以下、裁判事例をご紹介しましょう。

・親族関係があり相続人でもある被相続人と生計を異にしていた弟・妹ではなく、20年間共同生活をしてきた内縁の妻を祭祀主宰者に指定した事例(祭祀主宰者は被相続人と親族関係があることや氏を同じくすることを必要としない)

・被相続人の先妻の長男と、後妻が争った事案で、指定の基準は「家督相続制度的結合ではなく、むしろ被相続人との共同生活の親密度に求められるべき」だとして、後妻を承継者に認めた事例

・老親の世話をめぐって子の間に対立が生じた事案で、お墓の承継者と仏壇の承継者を各別に定めた事例(複数人を祭祀主宰者にすることを認める)

このように、祭祀の主旨と被相続人との関係性を鑑みて、「祭祀財産を承継するのに最も適した者」であれば、特に限定はないものと解されます。

以上ご覧いただいたとおり、お墓をはじめとした祭祀財産の承継のルールは曖昧です。そのため、一旦こじれると決着が困難になりがちです。

お墓など祭祀財産を所有している方は、「祭祀財産を承継するのに最も適した者」を見極めて、祭祀主宰者を生前に指定もしくは遺言に記しておくことをお勧めします。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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