高校で女生徒の体操服に下半身を押し当てた男性教諭 逮捕のワケと驚きの罪名
埼玉県の私立高校で女生徒の体操服や靴下をロッカーから勝手に持ち出し、校内の男子トイレで自らの下半身を押し当てるなどして汚したとして、この高校に勤務する28歳の男性教諭が逮捕された。「好みの生徒だった」「性欲を満たすためにやった」などと供述し、容疑を認めているという。
なぜ発覚し、逮捕に至った?
事件は昨年4~10月ごろに発生したものだが、体操服などに残された体液などの遺留物のDNA型鑑定を行った結果、犯人が特定されたというわけではない。教諭は犯行後に体操服などをロッカーに戻しており、女生徒も被害に気づいていなかった。
では、なぜ発覚したかというと、この教諭が自らの犯行状況をスマートフォンで撮影したうえで、女生徒のロッカーから入手したといった記載を添えてSNSに投稿し、ほかのユーザーと画像のやりとりをしていたからだ。そのため、内部パトロールを行っていたこのSNSの運営会社が不適切なやりとりだとして警察に情報を提供し、アカウントの登録者を特定した結果、教諭の犯行が発覚し、事件から1年が経過した10月16日に逮捕に至った。
教諭のスマホには、ほかにも同様の犯行に及んだ際のものとみられる画像が保存されており、警察は余罪の有無についても捜査を進めているという。
どのような罪になる?
とはいえ、この教諭が「器物損壊罪」で逮捕されたと聞くと、驚く人も多いだろう。器物損壊罪の「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいう。物理的に壊すだけでなく、心理的に使用できなくしたり、その物が本来持っている価値を低下させたり、長期間にわたって隠してしまう行為も含む。
したがって、体操服などに下半身を押し当てて汚すという行為も、心理的に使用できなくさせるものであるうえ、その価値を低下させるものでもあることから、「損壊」にあたるというわけだ。
もっとも、教諭は犯行後にロッカーに戻しているとはいえ、一時的に体操服などを男子トイレまで持ち出しており、窃盗罪が成立するのではないかという問題もある。確かに刑法は、窃盗罪について「他人の財物を窃取した」と規定している。
しかし、窃盗罪が成立するには、それに加えて「不法領得の意思」、すなわち「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用処分する意思」まで必要だというのが裁判所の立場だ。
自分や家族で使うとか、売り払うのではなく、下半身を押し付けて性欲を満たそうと考えて犯行に及んだということであれば、「不法領得の意思」に疑義があるということで、窃盗罪に問うことが難しくなる。
そこで、容疑が固い器物損壊罪による逮捕に至ったというわけだ。最高で懲役3年、罰金だと30万円以下だが、告訴がなければ起訴できない親告罪だから、被害弁償を行い、示談が成立して告訴が取り下げられれば、不起訴で終わることになる。(了)