知らないと損!会社員が「節税」するために知っておきたい年末調整のポイント
年に一度の節税のチャンス!会社員の年末調整
今年ももうすぐ年末調整の季節ですね。面倒だなーと思っている人は多いかもしれませんが、会社員にとっては年に一度の節税のチャンスです。これを逃したら、税金が戻ってくる控除がある人は、年が明けてから自分で確定申告をすることになります。どちらもしなければ、所得税と住民税を払い過ぎることに。
そもそも、なぜ年末調整は必要なのでしょうか? 理由はふたつあります。
概算で給与から天引きした税金を年末に精算する
まずは会社側の理由です。会社では毎月の給与から所得税・住民税を天引きした上で社員に給与を支払っています。天引きした税金は社員に代わって納税します。そのおかげで会社員は自分で税金の計算や納税の必要がなく、普段は会社任せにできるわけです。そして税金は1年間(1月~12月)の所得によって決まりますから、年末にならないと確定しません。毎月の給与からは概算でこれくらいだろうという税金を引いておいて、1年間の給与総額が決まる12月に計算をし直します。つまり、ひとつ目の理由はこの精算のためです。
社員それぞれの事情も年末調整で反映
ふたつ目は、精算の際に社員それぞれの事情を反映させるためです。社員にとっては節税につながります。扶養家族が多い人や民間の保険に入っている人、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を払っている人などは税金が安くなります。税金計算の際には、その年の個人の事情を考慮してもらえるのですが、結婚した、子どもが生まれた、住宅を買った、保険に入ったなどの個人的な事情は本人から伝えなければ会社にはわかりません。また内容によっては証明書が必要になります。
年末調整では、主に次のことを申告します。
1、扶養控除 … 「扶養控除等(異動)申告書」に記入
自分が扶養している16歳以上の親族を申告します。親族の年齢や状況により最大75万円を控除できます。この書類は、扶養親族がいない人も提出します。
2、本人と配偶者の状況 … 「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記入
自分の給与収入と給与所得、配偶者の給与収入と給与所得を申告します。自分の基礎控除として最大48万円を控除できます。配偶者の所得によっては配偶者控除が受けられ、最大48万円を控除できます。また給与収入が850万円超の人は条件を満たせば税金が安くなる「所得金額調整控除」を受けられるので、その判定を行います。最大15万円の控除を受けられます。
3、保険の加入の状況など … 「保険料控除申告書」に記入
生命保険は、保険の種類ごとに、一般の生命保険(死亡保障)、介護医療保険、個人年金保険に分けて申告します。損害保険会社の地震保険に加入しているなら、これも申告します。生命保険料控除は合計で最大12万円、地震保険料控除は最大5万円を控除できます。
さらに、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を払っている人は「小規模企業共済等掛金」の欄に、給与天引き以外の方法で社会保険料を払った人は「社会保険料控除」の欄に、1年間で払った掛金や保険料の総額を記入して申告します。給与天引き以外の方法で社会保険料を払うケースは、未納だった国民年金保険料を払った、家族の国民年金保険料を払ったなどです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金と社会保険料は、支払った保険料全額を控除できます。会社員がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できる上限は月額2万3000円ですから年額では27万6000円。上限いっぱいに加入しているなら、27万6000円を控除できます。
生命保険、損害保険、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金、社会保険料を控除するには、保険料の納付証明書を添付します。
4、住宅ローンの借入 … 「住宅借入金等特別控除申告書」に記入
控除の対象となる住宅ローンを返している人はこれも申告します。最初の年は自分で確定申告を行う必要がありますが、2年目以降は年末調整で行います。金融機関から送付される残高証明書を添付します。年末残高の1%(住宅の種類により最大額は20万円~50万円、ただし納税した税金の範囲内)の税金が還付されます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の申告を忘れないように
これらのうち、見逃しやすいのはiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金と、社会保険料です。このところ話題のiDeCo(個人型確定拠出年金)は、60歳以降に一時金や年金で受け取ることができるので老後資金を準備するための心強い制度です。掛金を全額所得控除することで税金を減らせるメリットがありますが、会社員の場合は、自分で年末調整で申告する必要があります。通常、10月時点の状況をもとに証明書が送られてきます。そのため、10月以降にiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入したり、初回の掛金が引き落とされた場合は、年末調整に間に合わないかもしれません。その場合は、確定申告を行ってください。
社会保険料控除は親族の分も対象になる
また、社会保険料控除として申告できる国民年金保険料には、過去に自分自身が未納だった分のみならず、生計を一つにする親族の保険料も対象になります。20歳になると国民年金保険に加入する義務がありますが、収入がない大学生などは親が払うか、学生納付特例制度(届け出を行うことで保険料の納付を猶予される。ただし、その分、将来の年金額は減る、10年以内なら追納が可能)を利用することになります。家計に余裕があるなら、親(自分)が払って社会保険料控除を行えば、所得税・住民税を減らすことができます。
所得税は還付、住民税は来年の税額に反映
年末調整により安くなった所得税は、通常12月の給与に反映して還付されます。住民税は翌年払いなので、来年の給与から引かれる住民税が安くなります。
所得税は所得が多い人ほど高くなる累進課税で、税率は5~45%。住民税は一律10%です。会社員の多くは所得税率10~20%ですから、住民税と合わせると合計税率は20%~30%になります。年末調整を行うことで節税できる目安は、おおまかに控除額×(所得税と住民税の合計税率)になりますから(住宅ローン控除を除く)、バカになりません。
会社員が税金を納め過ぎにならないためには、年末調整をきっちり行うこと。間に合わなかった場合や、もれたものがある場合は、翌年の3月15日までに確定申告を行いましょう。
なお、医療費がたくさんかかった年の医療費控除は年末調整の対象にならないので自分で確定申告を行う必要があります。