【前編】新NISAでできないこと6選
こんにちは!家計管理と投資で最強ママになりたい、りりなです♪
新NISAは、初心者でも始めやすい制度ですが知っておくべき注意点がいくつかあります。
この注意点を知らずに投資を進めてしまうと、せっかくの非課税メリットを活かせないだけでなく損失を出す可能性も…。
そこで今回は、新NISAでできないこと6つを前編・後編に分けてまとめてみました。
NISAをやるうえですごく重要な知識なので、すでに始めている方も一つずつチェックしてみて下さい!
◆①売却後すぐに非課税枠復活はしない
NISAにおける「非課税枠」とは、非課税で投資ができる金額のことを言います。
これまでの旧NISAでは、つみたて・一般・ジュニアともに、保有商品を売却しても非課税枠は復活しませんでした。
ところが新NISAは、非課税枠を使用後に売却をすると非課税枠が復活するという新しいルールに!
- つみたて枠上限:120万円分
- 成長投資枠上限:360万円分
とそれぞれの枠が復活するため、投資の柔軟性の幅が広がります。
ただし、売ったらすぐに復活するというわけではありません。
非課税枠が復活するには、売却した元本の部分が「翌年」にかつ「枠の上限」までという条件付きなので注意が必要です。
翌年に非課税枠が復活しても、年間の投資上限額は変わらないという点も知っておきたいポイントです。
◆②課税口座や他商品との損益通算はできない
課税口座であれば、売買による損失額は別の利益と損益通算することができます。
損益通算とは、投資などで得た利益と損失を合算・相殺する方法で、税金の負担を軽減するメリットがあります。
ただ新NISAではこれまでの旧NISA同様、損益通算ができません。新NISA内の売買による損失額は「ないもの」とみなされるのです。
どういうことか?簡単な例を使って見てみましょう。
【課税口座同士の場合】
新NISA枠を使わず「課税口座同士」の場合、損益通算が可能です。
- 課税口座Aで利益50万円
- 課税口座Bで損失40万円
この状況の場合は、50万円の利益と40万円の損失を相殺することができます。よって、50万円-40万円=10万円の利益に対して申告・納税をします。
投資にかかる税金は約20%なので、10万円×約20%=「約2万円」の納税となります。
【新NISAと課税口座の場合】
一方、「新NISA口座と課税口座」の場合、損益通算ができません。
先ほどと同じようなケースでもう一度見てみます。
- 課税口座Aで利益50万円
- 新NISA口座Bで損失40万円
このケースでは新NISAは損益通算ができないので、損失が40万円あるにも関わらず、口座Aの利益50万円に対して申告・納税することに…。
口座Aは課税口座なので約20%の税金がかかり、50万円×約20%=「約10万円」の納税をしなくてはいけません。
上記と同じ条件なのに、どの口座で投資をするかで税金の負担が変わってしまうのは意外と盲点だったりします。
新NISA口座は損益通算ができない分、損失が出た際にはデメリットもあるという点は覚えておきましょう。
◆③米国の配当は非課税にならない
高配当企業が多く、配当・分配金の支給回数も多い米国株・ETF投資。
日本の新NISA口座でも非課税で投資ができる!と話題ですが…実は厳密に言うと、米国株の配当金には米国分の税金がかかってしまいます。
「え?NISAなのに税金取られるの!?」と驚きますよね。
なぜ米国分に税金がかかるのかと言うと、米国株からの配当金が出た場合アメリカに税金を払う必要があるからです。
NISAの米国株の配当にかかる税金は、米国(10%)で税金がかかり、日本(約20%)の方では非課税になるルール。
NISAは日本の税金優遇の制度であり、米国で徴収される税金(10%)までは非課税になりません。
意外と知らずにNISAで米国株投資を始める方も多いのですが、これは国の違いなので仕方がないことだと割り切るしかないかなぁと思っています。
ちなみに、米国株の「利益確定分」に対しては非課税なのでそこは安心してくださいね!
今回は、「新NISAでできないこと6つ」のうちの前編として3つのことをご紹介しました。
新NISAは、非課税という大きなメリットがある一方で、今回の記事のようにできないこと・気を付けるべき点があるのも事実です。
後編では、残りの3つも分かりやすく解説していきます!次回もぜひ読んでいただけると嬉しいです。