賭け麻雀で"バカ勝ち"したら確定申告は? 違法なギャンブルの儲けに税金はどうなる
なにかと話題の「賭け麻雀」だが、こうした違法なギャンブルで"バカ勝ち"して儲かった場合、所得として確定申告し、納税しなければならならないか――。
合法・違法を問わない
結論から言うと、競馬や競艇などの公営ギャンブル、IR法で解禁された民営カジノはもちろん、賭け麻雀や野球賭博のような非合法なギャンブルであっても、逮捕・起訴の有無を問わず、その儲けが課税の対象であることに変わりはない。これが税務当局や裁判所の見解だ。
問題は、どの所得に分類されるかという点だ。税法の解釈や、競馬の外れ馬券購入費が必要経費にあたるか争われた最高裁の判例を踏まえると、次のとおりだ。
(a) 勝ち負けが偶然に左右されるものだから、勝ち分は「一時所得」になる。
(b) 確率ソフトで大量に馬券を購入して数千万円から億単位の利益を得るなど、態様や規模から営利を目的とする継続的行為によって生じたと認められれば、例外的に「雑所得」になる。
負け分はどうなる?
ただ、先ほどの最高裁の判例で示された特例基準を踏まえると、賭け麻雀では現実には(b)のような事態は考えにくい。漫画「むこうぶち」シリーズの傀クラスの雀士でも、税務当局は「雑所得」とは認定しないだろう。
重要なのは、「一時所得」ということだと、勝ち分だけが計算され、負け分を経費として差し引けないという点だ。経費として認められるのはせいぜい雀荘に支払う利用料金くらいだろうし、個人の家に集まってプレイすれば経費ゼロということも考えられる。
だからこそ、先ほどの競馬のケースでは、負け分まで経費として考慮される「雑所得」ではないかが争われたわけだ。もしそれが認められれば、納税額がはるかに少なくなるからだ。
賭け麻雀の場合、プレイのワンセットである半荘ごとに精算したり、同じメンバーで何回か半荘をやって終わった段階で精算するといったパターンとなる。
前者だとその半荘での勝ち分が、後者だと終了段階での勝ち分が「一時所得」だ。そのうえで、次のような流れで税額を算定しなければならない。
(1) 1年間の勝ち分だけの合算額からその際の雀荘代などの経費と、50万円の特別控除額を差し引く。
(2) 次に、残額の1/2をほかの所得と合算して総所得額を出す。
(3) これに累進税率をかけて税額を算定する。
サラリーマンは?
例えば、1万円の利用料金を支払って雀荘で賭け麻雀をし、151万円の儲けを得たとする。
その場合、雀荘代1万円と特別控除額50万円を差し引いた100万円のうち、その半額に当たる50万円をほかの所得と合算し、改めて総所得額やそれに対する税額を計算し直す必要がある。
そのうえで確定申告をし、納税しなければならない。
ただし、一社からしか給料を得ていない一般のサラリーマンの場合、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば所得税の確定申告を要しないという「20万円ルール」と呼ばれる特例がある。
その場合には総額90万円までなら所得税の確定申告は不要だが(90万円-50万円の1/2=20万円)、これを超えたらやはり確定申告が必要だ。また、「20万円ルール」の範囲内であっても、住民税の申告は必要となっているので、注意を要する。
申告しなかったらどうなる?
もし正当な理由がないのに確定申告を怠れば、最高刑が懲役1年の単純無申告罪にあたるし、故意に申告書を提出せずに税を免れた場合、最高刑が懲役5年とさらに重い刑罰が用意されている。
単純賭博罪の最高刑は罰金50万円、常習賭博罪だと懲役3年だから、これよりも罪が重くなることがありうるわけだ。
もちろん、仲間内でやる賭け麻雀でここまで勝つというのは余程のことだろうし、現実には賭け麻雀の儲けを確定申告し、表に出すといったことなど期待し難い。
それでも、もし賭け麻雀がバレて問題になったときには、こうした税金に関しても連動して問題になるということを知っておくとよいだろう。(了)