警察官から飲酒検知の呼気検査を求められ、拒否したら逮捕された!そのワケは?
12月は飲酒運転が増えるシーズン。警察も集中的な取り締まりを行っているが、18日未明、北海道旭川市で警察官から飲酒検知の呼気検査を求められ、拒否した男が逮捕されたという。
どのような事案?
報道によると、次のような事案だ。
「パトロール中の警察官が男の乗用車の走行を不審に思い、停車させて、職務質問」「男から酒の臭いがしたため、呼気検査に応じるよう求めたのに対し、男は『なんで応じなければならないんだ』などと言って、およそ30分間、頑なに検査を拒み続けたため、その場で逮捕」「逮捕後に応じた検査では、酒気帯び運転の基準値を超えるアルコールが検知」(HBC北海道放送)
男は呼気検査の義務があるとは知らなかったと供述しているという。しかし、道路交通法は、酒気を帯びて乗用車などを運転するおそれがあると認められる場合、運転手が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、警察官に対し、呼気検査をする権限を与えている。
呼気検査拒否罪がある
もし運転手がこの検査を拒んだり、妨げたら、最高で懲役3ヶ月、罰金だと50万円以下の刑罰に処される。警察は、検問などの機会に運転手が呼気検査を拒否した場合、30分から1時間ほど説得した上で、それでも応じなければ、この呼気検査拒否罪で現行犯逮捕している。
警察署に連行されると、今回の男のように改めて警察官から説得され、結局は呼気検査に応じる場合がほとんどだ。それでも頑強に拒否すれば、令状に基づいて病院で血液を採取され、鑑定される。基準値を超えるアルコールが検出されれば、飲酒運転の罪でも立件されることになる。
もっとも、憲法には「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という規定があり、呼気検査を義務付けることは違憲ではないかと裁判で争われたこともある。しかし、呼気検査は供述を得ようとするものではないから、憲法違反には当たらないというのが最高裁の判例だ。
たとえ基準値未満のアルコールしか検出されなくても、呼気検査拒否罪で逮捕されるだけ損だし、その罪で起訴されることもありうる。警察官に飲酒検知の呼気検査を求められたら、素直に応じた方がよい。(了)