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釣りで銃刀法違反!?釣りで取り扱いに注意なアイテムとは?

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釣りは道具さえあれば誰でも気軽に始められるアクティビティですが、実は知識がなければ思わぬトラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

そこで今回は、釣りで使用するアイテムの中でも取り扱いに注意なアイテムについて紹介します。

釣りでは当たり前のあのアイテム

釣りでは竿やリール、仕掛けにプライヤーなど様々な道具を使用するもの。

ですがその中に、まさかトラブルに巻き込まれるような取り扱い注意なアイテムが潜んでいるんです。

釣りではあまりに当たり前なので特に意識はしていなかったのですが、よくよく思い返してみると思い当たるアイテムがありまして、それが

フィッシングナイフです。

釣りでは釣った魚を持ち帰って食べることも多いので、特に海釣りでは血抜きのためにナイフを持って行く方も多いのではないでしょうか?

筆者も釣った魚を持ち帰って食べることが多いので釣りの時には持って行くのですが、このフィッシングナイフは取り扱いを間違えると銃刀法を違反してしまう場合があります。

実は釣りやキャンプでは起こりやすい

実は筆者もSNSで「フィッシングナイフで銃刀法違反容疑で摘発された」という話を目にしたことがあるので、詳しく調べてみました。

すると2021年に東京都内で銃刀法違反(刃物の携帯)により摘発されたのは1041人で、そのうち約8割が釣りやキャンプなどで使用した際に車内やバッグに置き忘れたケースであるようなのです。

釣りに限った話ではありませんが、レジャーで刃物を持ち歩くという意味では決して他人事と無視できる割合ではないかと思います。

銃刀法違反にならないためには?

フィッシングナイフで銃刀法違反になる場合があるのはわかりましたが、トラブルに巻き込まれないためにどうすれば銃刀法違反にならないかも知っておきたいところ。

ということで警視庁のHPを参考に情報を収集してみました。

すると

銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。

との記載を見つけました。

今回のケースだと釣りは「正当な理由として認められている」ようなので、釣りにフィッシングナイフを持って行くことは問題ありません。

ただしトラブルのもとになっているのが「これを携帯してはならない」の部分について。

釣りの道中であれば正当な理由に当たるので問題ないのですが、車などにフィッシングナイフを積みっぱなしにしている場合は正当な理由に該当しないので注意が必要です。

なので意図せず銃刀法違反にならないためにも「釣りから帰ったら必ず刃物を自宅で保管」するようにしましょう。

ちなみに「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」でなければ問題ないのではと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、確かに銃刀法違反にはならないのものの刃体の長さが6cm未満の場合は軽犯罪法の取り締まり対象となる場合があるようなので、長さに関わらずフィッシングナイフは自宅で保管する必要があります。

今回は釣りで銃刀法違反になるケースについて紹介しました。

フィッシングナイフを車に積みっぱなしにして違反してしまうケースが多いので、トラブルに巻き込まれないためにも注意して取り扱うようにしましょう。

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