高プロの法案を全文チェックしてみた。【真の後編】
さあ、お待ちかね、真の後編です!
ここまでのあらすじ
まず、前編で、
1)委員会を設置する
2)委員会で5分の4以上の多数決で決議をする
3)決議したことを労基署へ届ける
4)2号に該当する労働者から同意を取る
5)1号に該当する業務をやらせる
6)3号から5号の措置を講じること
以上をやると
となることが分かりました。
そして、後編で、1号から5号までの解説をしたところです。
1号 対象業務 厚労省が決める
2号 対象労働者 書面で職務決めてるとか、年収とか
3号 「健康管理時間」把握
4号 104日の休日とか
5号 健康確保措置 4つのうち1つ選べばOK
さて、真の後編は6号以降の解説です!
講じる措置
労働者の健康がやばそうになったら、有給休暇を与えたり、健康診断したりすることを定めとけよ、ということです。
与党と維新とで修正した条項
7号はこれです。
これは政府与党と維新との間の修正協議で入ったものです。
いったん高プロの適用に同意した労働者が、同意を撤回できる手続きを定めること、ということになります。
しかし、これでは撤回が権利として労働者に付与されたとみることはできません。
もし、手続きを「撤回を会社が認めた場合」としたらどうなるんでしょうかね。
まぁ、ここまで露骨なことをしないまでも、「3年経過後に撤回できる」とか、「撤回に正当な理由が必要」などとしてしまえば、事実上、撤回が困難になるでしょう。
なので、ほとんど意味がないです。
もっと、直接的に、「対象労働者は、いつでも同意を取り消すことができる。」とかにしてしまえばいいと思うのですが、そうしないのはなぜなのでしょう?
苦情処理
次は8号です。
これは、とりあえず苦情処理手続き決めておけよ、ということです。
まぁ、おまじないのようなもんです。
不利益取り扱い禁止
9号は、
同意しないからといって、不利益な扱いをしてはいけないよ、ということです。
一応、こうした定めがあるので、不利益な扱いはしてはいけないのですが、企業も馬鹿じゃないので、「こいつ、高プロの導入に同意しなかったから嫌がらせしまーす」というのはありません。
だいたい別の理由をひねり出して不利益な扱いをするわけです。
ですので、ないよりはあった方がいい条文ですが、実効性は高くはありません。
その他
その他もろもろ厚労省が定めたら、それにも従えよ、ということです。
以上の、後編から真の後編にかけての1号~10号までを委員会で決議しなさいよ、ということです。
実施状況の報告義務
条文の第2項は次の通りです。
使用者は労基署へ104日の休日の措置などの実施状況について報告義務があります。
裁量労働制からの引用
第3項は裁量労働制の条文からの準用です。
労基法38条の4の第2項は裁量労働制の委員会について定めた条文です。
ざっくりいうと、次のことが定められています。
・委員会の半数は、労働者代表とすること。
・議事録を作って、保存して、労働者に周知すること。
これを高プロの場合も準用するよ、ということです。
労基法38条の4の第5項は条文の読み替えが書いてありますが、ここは細かい話なので割愛します。
第4項は、裁量労働制において、委員会の委員は、厚労省が定める指針に従うように決議しないとダメだよ、という条文の引用です。
高プロでも指針を作ることを想定しているので、この条文が必要になります。
第5項は、労基署は委員に助言・指導をすることができるよ、という条文です。
あとは18歳未満には高プロは使えないよ、とする60条1項と、高プロの委員会の決議は周知しなければいけないよ、という106条の修正があります。
まとめ
以上が法案の全部です。
どこかに成果で賃金とか書いてあったでしょうか?
書いてないですよね。
それが、政府のウソですし、一部のマスコミが政府の説明を信じて垂れ流してきたウソなのです。
こうした高プロが、6月19日に採決を強行するというウワサがあります。
すでに、ヒアリングした12名というのも、後付けだったことが判明しています。
一体、だれが、どう望んだ制度なのでしょうか?
多くの疑問や疑念、そして懸念を抱えたまま、とにかく採決ありきで進んでいる現状を非常に危惧しています。