サウナで男性客同士の性的行為相次いだヘルスセンターが閉店に 問題の所在は #専門家のまとめ
鹿児島市にあるヘルスセンターが3月一杯で閉店に追い込まれました。原因は燃料費の高騰だけでなく、死角となるサウナなどで男性客同士による性的行為が相次ぎ、一般客の客足が遠のいたからです。同性愛者の間で勝手に出会いの場とされており、店側がブラックリストを作成して「出入り禁止」にしてもきりがなかったといいます。こうした公衆浴場の「風紀」を巡る問題について、理解の参考となる記事をまとめました。
ココがポイント
▼他の利用者の迷惑になるため、スタッフの見回りを強化したり、発見時は警察に通報したりしてきたが、なくならなかった
・燃料高だけじゃない、サウナ客の性的な不適切行為も問題に…鹿児島市の温泉施設「太陽ヘルスセンター」、来年3月末で閉店へ(南日本新聞)
▼スタッフが注意しても仲良く話をしていただけで何もしていないと弁解されることが多く、現行犯でなければ警察も逮捕できなかった
▼東京渋谷の銭湯でも男湯で出会った男性客同士による性的行為が相次いでおり、公然わいせつの容疑で書類送検に至った例も
・【独自】銭湯でわいせつ行為の男性2人を書類送検 被害相次ぎ貼り紙も【Nスタ】(TBS NEWS DIG)
▼京都のサウナでは男性客の膝が太ももに当たったので誘いの合図だと思い込み、身体を触るなどして強制わいせつの容疑で書類送検
・サウナで男性客の体触った巡査部長、強制わいせつ疑い 京都府警が処分(京都新聞)
エキスパートの補足・見解
銭湯やヘルスセンターなどは公衆浴場法に基づいて「風紀」に必要な措置を講じることが義務付けられています。しかし、異性間の交わりを前提としており、男湯と女湯を分ける、壁で見通せないようにする、混浴を禁止するといった内容にとどまっています。利用客に課される義務も、浴そう内を著しく不潔にしないといった衛生面への配慮だけです。
店側からは、法の後ろ盾がないので迷惑客に対して強気に出られないといった嘆きの声も聞かれます。1948年に制定された公衆浴場法は、男湯で男性客同士が性的行為に及ぶとか、ネットで出会いの場にされる事態を想定しておらず、時代の流れに追いついていない面もあるので、法改正に向けた検討が必要でしょう。(了)