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レシートの★印は節税のサイン ~「1万8千円」超から使える医療費控除の特例 ~

小澤善哉公認会計士・税理士
(写真:アフロ)

 医療費が10万円を超えなかったから、医療費控除はあきらめよう―――。

 そう考えている方、昨年の領収書を捨てるのは少しだけ待って下さい。「市販薬」のレシートを利用した節税方法が、ひょっとしたら使えるかもしれないからです。

 その節税方法の正体は、今回(2017年度)の確定申告から新たにに始まる医療費控除の特例、その名も「セルフメディケーション税制」です。

 セルフメディケーションとは「自己治療」の意味。セルフメディケーション税制は「病気になっても病院にかからずに市販薬で治しちゃう派」向きの節税方法なのです。

レシートに付いた★印を探せ

 早速ですが、薬局・ドラッグストアのレシートをお手元にご用意ください。

 レシートに★印が付いている薬こそ、セルフメディケーション税制の対象となるものです。

 レシートによっては★印ではなく●印など別のケースもありますが、レシートの欄外に「セルフメディケーション税制の対象です」などの注書きがあるので、対象となる薬かどうかはすぐに判別がつくはずです。

 レシートをご覧になるとすぐに気が付くと思いますが、すべての市販薬に★印がついているわけではありません。一定の有効成分を含むとして厚生労働省に指定を受けた市販薬に限られているからです。

 かぜ薬、湿布薬、胃薬、皮膚病の薬、花粉症の対症薬、目薬、下痢止め、水虫薬など対象となる医薬品のジャンルは幅広いです。ただし、同じジャンルの薬であっても銘柄によって対象になるものと対象外のものとが混在している場合もありますので、店頭やレシートで個別に確認が必要です。

 また、市販薬に限定されているため、病院の処方せんに基づいて処方される薬は対象外です。

 

節税効果は?

 セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬(特定一般用医薬品等)の合計額が1万2千円を超える場合に、その超える金額を所得税・住民税の計算の際に所得から控除するというものです。

 たとえば、年収450万円の方が、家族合計で年間6万2千円分の市販薬を購入し、このセルフメディケーション税制を使って5万円(6万2千円マイナス1万2千円)の控除を行うと、約1万円の節税につながります。

 セルフメディケーション税制での控除額の上限は、レシートの★印の合計額10万円までです。

医療費控除とどっちが有利

 セルフメディケーション税制は従来の医療費控除との選択適用です。

 冒頭に申し上げた通り、医療費の金額が10万円以下、または「所得の5%」(所得が2百万円未満の場合)を超えない場合は、医療費控除を使えないためセルフメディケーション税制一択となります。

 医療費の金額が10万円超18万8千円以下の場合には、「医療費控除の対象となる医療費の総額マイナス10万円」と「セルフメディケーション税制の対象となる市販薬購入費の総額マイナス1万2千円(控除額最大8万8千円)」のいずれか大きい金額で判断します。

 結論を言うと、医療費から市販薬代を差し引いた金額が8万8千円以下ならセルフメディケーション税制が有利8万8千円を超えるなら医療費控除のほうが有利となります。

 医療費の金額が18万8千円を超える場合には、どう転んでも医療費控除のほうが有利です。

健康に気を使っている人限定

 セルフメディケーション税制を適用するためには、欠かせない条件があります。

 その条件とは、申告する本人が健康維持や疾病予防の自助努力を行っていることです。

 具体的には、確定申告の対象となる年に、インフルエンザなどの予防接種、(勤務先で実施する)定期健康診断特定健康診査(メタボ健診)、(市町村・健保組合等が実施する)人間ドック、(市町村が実施する)がん検診などのうち、いずれか一つ(「一定の取組」といいます)を受けていることが条件とされます。

 これら一定の取組の実施を証明するために、領収書または結果通知表等の提出が確定申告の際に求められます。

家族分を集約できる

 生計が一緒の家族の市販薬品の購入代をまとめて、家族でもっとも収入が多い1人の所得から控除できます

 この場合、控除を行う本人自身が、先述の予防接種・健康診断等の「一定の取組」を行っていることが条件となりますが、本人以外の家族については「一定の取組」は求められていません。

 また、同一世帯内に、医療費控除を適用して申告する人と、セルフメディケーション税制を適用して申告する人がいてもいいとされています。

 家族内で別々に申告すると有利になるケースとしては、世帯で支払った医療費が多く医療費控除額の上限(200万円)を超える場合に、たとえば夫が医療費控除を200万円適用し、妻がセルフメディケーション税制を別途適用するなどのケースが考えられます。

「明細書」の記入

 セルフメディケーション税制を適用するにあたっては、「セルフメディケーション税制の明細書」に先述の「一定の取組」の内容や医薬品の名称・金額等を記入した上で、確定申告書に明細書を添付しなければなりません。

 医薬品等のレシート・領収書は確定申告書に添付は不要ですが、健康診断等の「一定の取組み」の証明書は原本添付が必要とされています。添付しなかったレシート等は、自宅で5年間保存することが義務付けられています。

公認会計士・税理士

法人・個人の税金をはじめ、相続、会計、法律、経営などジャンルを問わず相談できるオールラウンドプレイヤー会計士を自負。「人の役に立つ仕事がしたい」「毎日ドキドキワクワクしたい」という思いで、日々仕事にまい進中。「なぜ犬神家の相続税は2割増しなのか」「ひとめでわかる株・FX・不動産の税金」(いずれも東洋経済新報社刊)など著書多数。1990年東京大学経済学部卒業。1997年に7年間勤めた監査法人を辞めて独立開業、現在は銀座で小澤公認会計士事務所を開設している。国土交通省「合理的なCRE(企業不動産)戦略の推進に関する研究会」ガイドライン作成ワーキング・グループ委員を歴任。

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