緊急事態宣言で確定申告の期限はどうなるか?
令和元年分の所得税の確定申告については、4月16日までとされていた申告期限の区切りが撤廃されて2020年4月17日(火)以降提出分も期限内申告として税務署で受け付けてもらえることになりました。
申告所得税と同じく4月16日まで申告期限が延長されていた個人事業者の消費税、贈与税についても、同様に取り扱われます。
申告期限個別延長の対象者
申告期限の再延長(個別延長といいます)は、新型コロナウイルス感染症に感染された方はもちろんのこと、新型コロナの影響で申告書を作成することが困難な方や確定申告の会場に行けない方であれば誰でも認められます。
お住まいや事業所等の所在地が緊急事態宣言の対象地域内か否かは関係有りません。
体調不良により外出を控えている方、平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる方、感染拡大により外出を控えている方などが、国税庁のホームページに例として挙げられています。ただし、後述するように理由の記載は、手続き上特段求められていません。
個別延長の期限
具体的な期限は設けられていません。4月17日以降で、税務署に行くことが可能となった時点、申告書を作成すること可能となった時点で随時申告を行うことになります。
個別延長の方法
申告書を書面で提出する場合には、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の右上に手書きで記載するだけでオッケーです。
e-Taxによる場合には、「送信準備」画面の「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
理由を記載する必要は有りませんし、申請書などを別途提出する必要も有りません。
申告書の提出方法
申告書を個別延長した際の提出方法は、税務署の窓口に直接持参して提出する方法のほかに、インターネットによる申告(e-Tax)による方法も有ります。国税庁のホームページには記載が有りませんが、筆者が税務署に確認したところ郵送でも提出可能ということでした。
ご自身への感染を防ぎ、他の来所者や税務署職員に対する感染を防ぐ意味からも、e-Taxや郵送による提出をおススメします。
なお、郵送提出の際に収受印の押印してある「申告書の控」が必要な方は、申告書控一式とともに切手を貼った返信用封筒を忘れずに同封するようにしましょう。
納付期限
個別延長をされる方については、申告書の提出日が納付期限となります。同日までに納付も出来るだけ済ませるようにしてください。
個別延長をされる方で新たに口座振替による納税(振替納税といいます)を希望される方は、申告書の提出日までに「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要が有ります。この場合、口座からの振替日は所轄の税務署から個別に連絡が行くこととされています(筆者が4月7日時点で確認した段階では連絡手段は不明とのことです)。
なお、2020年4月16日(木)までに令和元年度の確定申告を済まされた方については、従来通り納期限は4月16日までとなりますのでご注意下さい。振替納税の方の口座振替日についても5月15日(金)(個人事業者の消費税については5月19日(火))のまま変更は有りません。
(以上の内容は2020年4月7日時点における国税庁による公表資料に基づいています。)