JASRACに怒られずにブログに歌詞を掲載する方法
「"ゴールデンボンバー"鬼龍院翔、楽曲&歌詞の無断使用を容認へ "何にだって大いに使って頂きたい"」というニュースがありました。
著作権とは本来的に使っていいか悪いかを権利者が決定できる権利なので、権利者が自由に使ってもらった方が良いと思えばこのような動きを取るのは当然のことでしょう。
さて、上記記事中では「自身の歌詞をネットで探す際に、バンドへの配慮から歌詞全文の転載を控えていたファンを発見したこと」が今回の動きのきっかけだったと書かれています。この転載先がどこなのかはわかりませんが、実は現在でも、アメブロ、Yahooブログ、ライブドアブログ、楽天ブログ等のJASRACと包括契約している大手ブログサービスであれば、JASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することは可能です。著作権法上の引用の要件は不要なので、全部掲載でも問題ありません。ユーザーとしては料金支払い不要です(ブログサービス事業者が所定の料金をJASRACに支払ってくれます)。対象サービスのリストがJASRACのウェブサイトに載っています。ただし、商用利用や歌詞データベースの様な利用形態は禁止になっています。
鬼龍院さんの楽曲は、ブログ掲載(配信権)についてはJASRACではなくNexToneの管理ですし、大手ブログサービスに限らずSNS等での歌詞掲載OKという話なので対象がもっと広いですが、現状でも、JASRACと契約している大手ブログサービスであれば、JASRAC管理楽曲の歌詞を全文掲載しても問題ないという点は意外と知られていないようなので、この機会にご紹介してみました。