海外旅行中に医療費破産しないために 4つのケースでお金が出る「海外旅行保険」とは
8月に日本旅行中のタイ人女性が急病で倒れ、1800万円という多額の治療費を負うことになったとの報道がされました。女性は保険には未加入で、報道によるとタイ大使館が一部を立替え、募金も集まっていますが完済にはほど遠いとのこと。通常は全て自己負担となるものです。皆さんにとっても、海外旅行中の海外旅行保険加入の重要性を改めて認識させられる出来事だったと思います。
日本に住んでいると公的医療保険に支えられているので保険証を提示すれば一般に3割で医療サービスを受けることができます。万一、医療費が高額になってしまった場合も高額療養費制度が利用できるために多くの人は約1割で医療を受けることができます。しかし、これはあくまでも日本国内での話。海外に行けば医療費は基本的に全額自己負担の10割負担になります。そのために医療費が高額になるのです。10割負担に加えて、国によって医療費が違うために米国など医療費が日本よりも高い国で病気やケガで医療行為を受けると想像以上に高額になることもよくあるのです。
例えば、シンガポール旅行中に風邪をひき、私立の病院で風邪薬を処方してもらい約4万円、米国で交通事故に遭って骨折をして手術をして5日間入院をした場合で現地での治療費用は約250万円など日本と比べると高額になるのが一般的です。場合によってはクレジットカードの限度額を超えた医療費の請求になりかねないのです。
そこで活躍するのが海外旅行保険です。海外旅行保険が補償をしてくれるのは主に下記の4つのケースです。「1.病気・ケガに対する補償」に加えて、「2.他人に対する補償」「3.持ち物に対する補償」「4.その他の補償」があります。
例えば、旅行中に過ってカメラを落としてしまって壊してしまった、携帯電話を盗まれてしまったなども「3.持ち物に対する補償」を付けていれば守ることができます。加えて、現地での日本語サポートや医療費のキャッシュレスサービスやトラブル処理なども受けられるので心強いのです。
海外旅行保険の主な補償内容
1.病気・ケガに対する補償
■治療費用:旅行先で病気やケガになった場合、病院での治療費が補償される
■疾病死亡:旅行中に病気が原因で死亡した場合に保険金が支払われる
■傷害死亡・後遺障害:旅行中のケガが原因で死亡、または後遺障害が残った場合、保険金が支払われる
■救援者費用:旅行中にケガや病気で入院した場合、日本から親族などが現地に向かう際の交通費と現地での滞在費が補償される
2.他人に対する補償
■賠償責任:過って人にケガをさせたり、物品に損害を与えた場合、保険金が支払われる
3.持ち物に対する補償
■携行品損害:身の回りのものが盗難に遭ったり、破損などの損害を受けたりした場合に損害額が補償される
4.その他の補償
■航空機寄託手荷物遅延費用:航空機に預けた手荷物の到着が遅れ、身の回り品等を購入した場合、その費用が補償される
■航空機遅延費用:航空機が遅延・欠航し、代替機を利用できない場合の宿泊費、食事代等の費用が補償される
※補償される金額は保険会社が定めた限度額がある場合が多い
加入の仕方は旅行会社や空港で申込みの他にネットで加入する方法もあります。手持ちのクレジットカードにも保険が付帯されている場合もありますが、補償が不足する場合は必要な補償項目を選択し、ネットで申込みをすることも可能です。シルバーウィークに海外旅行に行く前に必ず海外旅行保険に加入済みかを確認し、保険のしおりや保険会社の連絡先などを旅行中も携帯しましょう。