任天堂が対パルワールド訴訟で使用した特許はたぶんこれ
「任天堂と株式会社ポケモン、「パルワールド」開発のポケットペアを特許権侵害で提訴」というニュースがありました(任天堂のプレスリース)。ご存知のように、パルワールドに登場するモンスターの造形がポケモンに類似しているのではとの意見はありましたが、著作権侵害を問うのは難しい(寄せてはいるがギリギリで回避している)状況でした。任天堂は著作権ではなく特許権により権利行使したわけです。差止めと損害賠償が請求されています。
パルワールドは無料プレイできないので、YouTube上の紹介動画等から推測しますが、モンスターの造形の話は別として、ゲームシステムとしてはポケモンとはそれほど似ていないようで、Ark等に類似するオープンワールド型ゲームのようです。共通点があるとすれば、ボールのようなものをモンスターに投げつけて捕獲する部分です。特許権を侵害しているとすれば、このあたりかと思います。
ポケモン社と任天堂が共同で訴訟を提起していることから、当然に特許も両社の共願であると想定すれば28件に絞れます。その28件の中で、パルワールドのサービスイン(2024年1月19日)以降に分割出願されたものは4件あります。
一番出願日が新しいものは、特許7545191号です。今年の7月30日に出願され、8月6日に審査請求され、早期審査請求され、8月22日にはもう特許査定となっています。スーパー早期審査という制度を使ったものと思われます。
以下、特許7528390号(3月5日出願、7月26日登録)、特許7493117号(2月26日出願、5月30日に登録)、特許7505854号(2月6日出願、6月17日登録)と続きます。すべて、早期審査(おそらくスーパー早期審査)が請求されています。
いずれも2021年12月22日の出願の分割出願ですので、実効出願日は2021年12月22日となり、2024年1月19日にサービスインしたパルワールドに権利行使可能です。俗に「嵌め込み」と呼ばれる手法で、訴訟で使用するために、既存の特許の分割出願の権利範囲を被疑侵害物件の構成に「寄せて」補正したものと思われます(これについては、コナミの対サイゲームス「ウマ娘」訴訟の時に解説記事を書いています)。タイミング的には、これらの特許の成立を待って、訴訟を提起したと考えるのが自然に思えます。
では、これらの中でわかりやすく、かつ、権利範囲が広そうな特許7493117号の内容を見てみましょう。請求項1の内容は以下のとおりです。
結局言っていることは、ボール(捕獲アイテム)をモンスター(フィールドキャラクタ)に投げて、捕獲成功判定を行い、捕獲成功ならばモンスターを所有状態にできる、その際、捕獲の成功しやすさを何らかの指標(数字ではなく色やデザインでも良いと明細書に書いてあります)で示すというだけのことです。ポケモンぽいゲームを作ろうと思うと回避は大変そうですし、意識していないと抵触してしまいそうです。キラー特許という感があります。他の特許については追って解説する予定です。
もちろん、これらの特許が使われていることの確証はありませんし、これら以外の特許も使われている可能性もあります。任天堂あるいはポケモン社が単独権利者になっている特許を使って別の訴訟を提起している可能性もあります。対コロプラの訴訟で使用された「通信ゲームで相互に登録済のユーザーとしかゲームをしないという制限をかける」特許等(関連記事)、任天堂は、信じられないほど強力な特許を持っていることでも知られていますので、そのような「伝家の宝刀」が使われている可能性もあります。
対コロプラの訴訟の時にも言われていたことですが、任天堂は超強力な特許ポートフォリオを持ってはいても、自分から積極的には権利行使はせず、自社の知財が浸蝕されそうになった場合のみ徹底的に戦うという企業ポリシーであるように思えます。