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あなたも、もうすぐ無期転換?~無期転換ルールの積極的な活用と雇止め防止を!~

嶋崎量弁護士(日本労働弁護団常任幹事)
無期転換ルールを活用できると知ると。。。(写真:アフロ)

無期転換ルールってなに?

知らない方も多くて当然。これは、平成25年4月1日施行の労働契約法18条に定められた新しい制度です。

有期雇用契約(契約期間が定められた契約。パート、アルバイト、嘱託社員などの名称で呼ばれています)が、5年を超えて契約を反復更新した場合に、その有期雇用契約の労働者が申し込むと、無期契約に転換できる制度です。

厚生労働省ハンドブックより
厚生労働省ハンドブックより

無期契約に転換するって、正社員になれるの?

無期契約に転換するからといって、残念ながら、正社員になれるわけではありません

とはいえ、これまで契約更新の度に、いつ契約を打ち切られるか不安を抱えている有期契約で働く労働者は少なくありません。

次の契約更新で報復されるのを恐れて、セクハラ・パワハラを受けても我慢していた、有給休暇を取りづらかった、無理なシフトも受け入れるしか無い・・・こんな声は良く耳にします。

契約が無期契約に変わるだけで、次の契約更新を心配せず、当たり前の権利を主張し易くなるのです

そして、少しずつ正社員との待遇改善(合わせて、仕事の内容や責任なども見直されるでしょう)を進めていくことも、制度設計上予定されています。

いわば、正社員化に向けた大きな一歩が、この無期転換ルールなのです。

いつから?

この無期転換ルールは、平成25年4月1日以降の契約から5年のカウントが始まります。

ですから、1回の契約期間によりますが(通常は1年以内でしょう)、平成30年4月2日以降に続々と無期転換ルールの適用対象者が生まれて、この法律による無期転換ルールが適用される方が出てくることになります。

使用者のメリット

実はこの無期転換ルール、使用者にもメリットがあります。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構が行った調査では、「長期勤続・定着が期待できる」「有期契約労働者の雇用に対する不安感を払拭し、働く意欲を増大できる」「要員を安定的に確保できるようになる」などの理由で、人手不足の叫ばれる中、良い人材を確保したい企業、労働者の就労意欲に目を向けた企業が、積極的にこの無期転換ルールを評価して、法律の定める5年を超える前に導入している企業もあるのです。

先調査では、何らかの形(通算5年超から+5年を超える前に+雇入れの段階から)で無期契約にしていく企業の割合が、フルタイム契約労働者で66.1%、パートタイム契約労働者では63.1%にもなっています。

労働組合等でも、積極的にこの無期転換ルールを活用して、独自の無期転換ルールを労使で定めている所も多いです。

弊害は?

こんなメリットの多い無期転換ルールですが、制度の適用を免れようとする使用者の存在が問題になっています。

それは無期転換阻止のための雇止め【契約打ち切り】です。

こんな雇止めが許されては無期転換ルールを作った意味が無くなってしまいますので、法律の趣旨に反するもので許されません。

とはいえ、悪知恵を働かせる使用者は、5年の到来時(平成30年4月)の直前に雇止めを避けようとして、この無期転換阻止の雇止めを巧みに仕掛けてきます。

今問題になっているのは、選別型の無期転換ルール阻止

単純に無期転換ルール阻止を理由に雇止めをせず、無期転換ルールが適用されそうな労働者に試験などを課して、都合の良い労働者だけを選んで無期転換させる(都合の悪い労働者は雇止めで雇用打ち切り)のです。

これでは、法律が無期転換ルールを一律に適用されるように制定された意味が無くなってしまいますので、立派な脱法行為です。

困ったことに、選別型の無期転換ルールで雇用を打ち切られた方は、自分が不当な扱いを受けたことに気がつかない方が多いのが実情です。

使用者はこの選別型の無期転換ルール導入時、わざわざ「無期転換を避けるために試験を課す」なんて絶対説明しません。ですから、新しい制度が出来たから仕方が無いか、、、なんて思ってしまう方が多いのです。

ご自身で、この無期転換ルールについて学び、無期転換ルールを妨害する使用者に対してきちんと対抗しなければなりません。

日本労働弁護団のホットラインをご活用下さい!!

とはいえ、この無期転換ルールは新しい制度ですし、難しい問題が絡みます。

(派遣労働者の無期転換の問題などもその一例です)

特に、3月末を控えたこの時期、多くの有期労働契約の方が、無期転換ルールにまつわるトラブルを抱えます。

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3 栃木 3月4日 10時~15時 028-643-7711

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9 神奈川 3月4日 13時~18時 045-651-6441

10 山梨 3月4日 13時~18時 055-226-3263

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13 福井 3月4日 13時~17時 0776-25-7727、 0776-25-7718

14 岐阜 3月4日 13時~16時 080-4542-0503

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19 大阪 3月4日 13時~18時 050-7533-8510 、06-6361-8624

20 兵庫 3月4日 13時~18時 078-341-3005

21 広島 3月4日 13時~18時 082-228-2477

22 香川 3月4日 14時~18時 087-802-2463

23 徳島 3月4日 13時~18時 088-656-3450

24 福岡 3月4日 10時~14時 092-721-1208

25 佐賀 3月4日 13時~18時 0942-50-8774

26 長崎 3月4日 13時~18時 0957-24-1244

27 宮崎 3月4日 13時~18時 0985-29-6077

28 鹿児島 3月4日 13時~18時 099-225-1800

弁護士(日本労働弁護団常任幹事)

1975年生まれ。神奈川総合法律事務所所属、ブラック企業対策プロジェクト事務局長、ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、反貧困ネットワーク神奈川幹事など。主に働く人や労働組合の権利を守るために活動している。著書に「5年たったら正社員!?-無期転換のためのワークルール」(旬報社)、共著に「#教師のバトン とはなんだったのか-教師の発信と学校の未来」「迷走する教員の働き方改革」「裁量労働制はなぜ危険か-『働き方改革』の闇」「ブラック企業のない社会へ」(いずれも岩波ブックレット)、「ドキュメント ブラック企業」(ちくま文庫)など。

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