「新・民主党」の商標登録は可能なのか?
#本記事も(政治・経済ではなく)「エンタメ」カテゴリーとしました
「民主くん、ドクター中松に感謝 新党名で"失業危機"に配慮」という記事を読みました。
ということだそうです。
しかし、J-PlatPatで調べても当該の商標登録が見つかりません。ネット全体で調べると拒絶査定不服審判の記録が残っており、商願2012-89928として出願されていたことがわかりました。J-PlatPatで経過情報を調べると拒絶査定の後に不服審判も請求不成立で拒絶が確定しています。拒絶の理由は、他人の業務との混同を招く、既登録の「民主党」商標との類似等です。
中松氏がいう1989年の登録とはつじつまが合いませんが、ひょっとすると、それ以前にも登録されたものがあって、更新料未納により抹消されていたのかもしれません(抹消された登録は専門業者の有料サービスでないと検索できません)。特許でもそうですが、中松氏はせっかく権利取得できても、その後の料金納付を怠って権利消滅させてしまうことが多い(特許事務所を通さないで自己管理していると思われます)ので、このケースもそうなのかもしれません。
いずれにせよ、「新<既存政党名>」のような商標登録出願を第三者が行なっても登録される可能性はないと言えます(その政党自身が出願すれば別です)。
なお、本記事にはドクター中松氏を批判する意図はまったくありません(同氏にはネタとして楽しませてくださってありがとうございますと思っています)が、第三者が「新・民主党」といったような商標を登録できるのだという誤解が広まってしまうと困るので、客観的事実だけは明らかにしておこうという意図で書いています。