STOP!不倫~「家内安全」のために知っておきたい不倫禁止条項
昨年は、不倫関連の問題で、多くの方が謝罪会見をしたり、仕事を降板するなど社会的制裁を受けてしまう事態に追い込まれてしまいました。中には、離婚を選択するご夫婦もいらっしゃいました。
では、そもそも不倫、すなわち、結婚をして配偶者がある者が、配偶者以外の者と性的な結合をすることはなぜいけないのでしょうか。
ほとんどの方は、「不倫がいけないことは当たり前」とお分かりだと思います。今回は、そんな当たり前なことを、民法と憲法からの観点に立って検証してみたいと思います。
現在、不倫を継続中な方はもちろんのこと、幸せな家庭を維持している方も、令和2年を家内安全にするために、ぜひご一読ください。
民法には不倫禁止条項はない
実は、民法には、「婚姻をして、配偶者がいる者は不倫をしてはならない。」といった、不倫を直接禁止する条文はありません。
しかし、次の3つの条文から、「夫婦は互いに貞操義務(配偶者がいる者が、配偶者以外の者と性的結合をしてはいけないこと)を負う」という不倫禁止が導き出されます。
1.重婚の禁止(民法732条)
当然のことですが、配偶者のある者は、重ねて婚姻することはできません。
民法732条(重婚の禁止)
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
2.同居協力扶養義務(民法752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助し合わなければなりません。
民法752条(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦には同居義務が課されていますが、職業上の理由、入院治療などの正当な理由があれば、一次的に別居することは認められます。正当な理由なくして同居義務を履行しない場合には、他方は、同居を命ずる審判を求めることができます。
協力義務の内容は各当事者の事情によって異なります。具体的には、日常生活の維持、病者の看護、子の養育などあらゆるものが含まれます。
扶助義務とは、相互的な経済的援助を意味します。夫婦は同居して共同生活をするため、相手方が要扶養状態に陥った場合には、相手方の生活を自己の生活と同じように保持する義務があります。
3.不貞行為が離婚原因となる(民法770条1項1号)
不貞行為(配偶者以外の人と性的関係を持つこと)は、離婚原因となります。
民法770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
結婚とは~日本国憲法の結婚観
不倫は、「してはいけないこと」ということを改めてお分かりいただいたと思います。そこで、結婚とは何なのかを、改めて我が国の最高法規である憲法の観点から考えてみたいと思います。
私たちが前提にするのは、近代市民社会が成立してからの婚姻制度であり、日本では日本国憲法に基づく婚姻制度です。
憲法24条には、第1に、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立することを要求しています。婚姻をする者に自由な独立した人格を認め、婚姻はそれを基礎とする一種の契約であるという婚姻観を表明しています。
第2に、夫と妻が平等の権利を有することを基本とし、相互の協力によって婚姻が維持されなければならないとします。性差別を否定し、夫婦の法的地位の平等と同権を保障しています。これが前提にあって初めて、夫婦相互の愛情と協力による家庭生活が維持されると考えているのです。
第3に、一夫一婦制です。これは、先の2つの点と表裏の関係にあり、近代民法の婚姻の本質とされています。パートナー関係の独占排他性です。過去には一夫多妻制や妻妾制度なども存在しましたが、近代社会では、同時に複数の者と婚姻関係を持つことは公認されていません。
日本国憲法24条
1婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
このように、日本国憲法は、一夫一婦制という婚姻の本質を掲げ、それを具体的に実現するために、民法は、前述の重婚禁止、同居扶養義務、不貞行為の離婚原因という法規を定めているのです。
以上、ご覧いただいてお分かりいただけたとおり、不倫は憲法の精神と民法の規定に反する行為です。したがって、不倫は、家庭の崩壊はもとより、社会的制裁も甘受するという相当な覚悟が必要な行為いえるでしょう。
不倫の真っ最中な方も、そうでない方も、今日お読み頂いた憲法の結婚観と民法の3つの規定を肝に銘じて、令和2年を家内安全、穏やかな年をお迎えください。