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不倫疑惑で「相手の夫婦関係は破たんしていた」と答えるのはなぜか

竹内豊行政書士
不倫疑惑の会見で「相手の夫婦関係は破たんしていた」と答えるのはなぜでしょうか(写真:アフロ)

よく、配偶者がある方と交際している有名人が不倫疑惑のインタビューで、「お付き合いした時には既に相手の夫婦関係は壊れていた(破たんしていた)」と言うのはなぜでしょうか。

結婚すると「貞操義務」が課せられる

まず、結婚をすると、お互いに貞操義務を負います。貞操とは、「配偶者以外の者(夫または妻以外の人)と性的関係を結ばないこと」を言います。

不倫疑惑をかけられた著名人が「一線を越えていません」と釈明するのをお聞きになったことがあると思います。これは、相手とは性的関係を結んでいない。つまり、貞操義務を犯していないことを暗に主張しているのです。今回は、この貞操義務について見てみましょう。

結婚すると「貞操義務」が課せられる理由

民法には貞操義務は明記されていません。しかし、次の3つの民法の条文により、夫婦はお互いに貞操義務を負うとされます。

その1.重婚が禁止されている。

民法732条(重婚の禁止)

配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

ここでいう「婚姻」とは、戸籍に表れる関係のことです。したがって、法律上の配偶者がいる者が、別の異性と事実上の夫婦生活を営んでも、重婚にはなりません。

その2.「同居」「協力」「扶助」の3つの義務が規定されている。

民法は、結婚した夫婦に「同居」「協力」「扶助」の3つの義務を課しています。

民法752条(同居、協力及び扶助の義務)

夫婦は同居し、互いに扶助しなければならない。

以上は結婚生活を維持するための基本な義務です。詳しくは、「結婚について知っておきたい法知識~その2「同居義務」「結婚について知っておきたい法知識~その3『協力義務』『扶助義務』」をご覧ください。

その3.不貞行為が離婚原因になる。

民法は、配偶者の不貞行為を離婚事由に挙げています。

民法770条1項1号(裁判上の離婚)

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

1.配偶者に不貞な行為があったとき。

不貞行為とは、貞操義務に反する行為です。つまり、不貞とは「夫婦の一方が、自分の意思で配偶者以外の者と性行為をすること」と解されます。不貞行為が離婚の原因になるのは、道徳上当然の効果といえます。

なお、民法770条は、離婚の原因として、「配偶者の不貞な行為」の他に、次の場合も挙げています。

・配偶者から悪意で遺棄されたとき。

・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(以上民法770条1項2号~5号)

以上3つの条文に加えて、「一夫一婦制」という結婚の本質からしても、夫婦はお互いに貞操義務を負うとされています。

不貞行為の相手方の責任

以上のように、結婚した夫婦は貞操義務を課されています(民法732・752・770条)。そのため、「夫婦の一方が不貞行為をした場合には、不貞行為の相手方は、他の夫または妻としての権利を侵害しており(不法行為となる)、夫婦の他方が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」(最高裁判所判決・昭和54年3月30日)という判例があります。

このように、婚姻している者と交際して相手の夫婦関係を破たんさせたら、相手の配偶者に対して慰謝料を支払うこともありえるのです。

なお、不貞行為を行った配偶者(不倫をした夫)の責任を問わずに、相手方(夫の不倫相手の女性)の責任を追及することも少なくありません。不貞行為の慰謝料には、配偶者の被害感情の満足という機能があるからです。

夫婦関係が破たんしていたとき

しかし、最高裁は、性格の相違や仕事の問題などで夫婦仲が悪化し、離婚調停なども試みたあげく別居した後で、夫が妻以外の女性と性的関係を持ち同棲するようになった事案で次のように不法行為責任を限定する考えを示しました。

「甲(妻)の配偶者乙(夫)と第三者丙(夫の相手)が肉体関係を持った場合において、甲と乙(夫婦間)との婚姻関係が既に破たんしていたときには、特段の事情がない限り、丙は、甲に不法行為責任を負わない」(最高裁判所判決・平成8年3月26日)

この判決は、「丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為といえるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである」という理由で下されました。

その上で、判決は、「当時は、婚姻はすでに破たんしていた」と認定し、妻からの慰謝料請求を棄却しました。

この判決が冒頭の、「お付き合いした時には既に相手の夫婦関係は壊れていた(破たんしていた)」という回答につながるのです。

つまり、「私が彼と付き合ったことと彼の家庭が壊れてしまったことは関係ありません。なぜなら、私が彼と付き合ったときには既に彼の家庭は崩壊していたからです。したがって、私は彼の妻に対して不法行為責任を負うことはありません。よって、慰謝料を支払う義務はありません」ということになるのです。

しかし、一般に「破たんが先か、交際が先か」を厳密に判断するのは容易でありません。通常、泥仕合になってしまうことが多いようです。

貞操義務違反の代償

もし、貞操義務に反すると、長年築き上げてきた家庭は一瞬で崩壊の危機に瀕します。不貞をした配偶者とその相手である当事者はもちろんですが、不貞をされた配偶者やその子どもまでも心身共に深く消し難いダメージを負います。加えて、当事者は慰謝料の支払いなど法的制裁を受ける場合もあります。

また、極めてプライベートな問題にもかかわらず、仕事に影響を及ぼすなどの社会的制裁を伴う場合もあります。これは、貞操義務が道徳的な問題と密接な関係にあることが原因と考えられます。

慰謝料請求で「破たんが先か、交際が先か」は重要な意味を持ちますが、世間からしてみれば、不貞行為の真偽はともかく、疑わしい行為は非難を浴びます。万一、このような現場に遭遇したら、その点を覚悟できるか自分の胸に聞いてみてから、「する・しない」を判断してみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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