セックスレスが原因で離婚できる?慰謝料の相場は?【離婚弁護士がリアルを解説】
1 はじめに
一般的にセックスレスとは、夫婦間の性交渉がない状態のことをいいます。
最近ではドラマ「あなたがしてくれなくても」がセックスレスをテーマとして扱い、話題となっています。
では、セックスレスが原因で、離婚できるのでしょうか?
また、慰謝料を請求することは可能なのでしょうか?
私は、兵庫県西宮市で家事事件を中心とする法律事務所を経営する弁護士ですが、性の悩みが原因で離婚を考えているという方は少なからずおられます。
ご相談の多い順に並べると
①セックスレス(どちらか一方による性交渉拒否)
②性交不能
③性的異常
という順番になります。
セックスレスになる原因はさまざま。
お互い仕事をしていたりするとタイミングが合わなくなることもありますし、子供ができると物理的に難しい場合もあります。
なんとなく疎遠になっていると思っていると、あっという間に2年くらいレス…というケースもよくあります。
夫婦双方が納得していれば問題はありませんが、どちらか一方がかたくなに拒否していると言った場合には、離婚問題へと発展してしまうこともあります。
今回は、セックスレスが原因で離婚することができるかどうかについて解説していきます。
2 セックスレスが原因で離婚するには?
夫婦の一方が「離婚したい」と思っていても、片方が「離婚したくない」という場合は、最終的には離婚裁判で決着をつけることになります。
日本の民法では、離婚裁判には5つの「離婚原因」のいずれかに当てはまることの証明が必要とされています(民法770条1項各号)。
1,配偶者に不貞な行為があったとき
2,配偶者から悪意で遺棄されたとき
3,配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4,配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5,その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
セックスレスの場合は、上記の①~④には該当しないため、⑤のその他婚姻を継続し難い重大な理由になるかどうかが問題となります。
セックスレスになった原因や具体的事情は各夫婦ごとに違いますから、個別に判断する必要があり、離婚が認められるかどうかはケースバイケースです。
夫が理由を言わず、婚姻期間の初めから長期間にわたって性交渉を拒否しているような場合には、「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」として離婚が認められる可能性が高いです。
ただ、そこで問題になるのが「セックスレスの証拠」なのです。
3 セックスレスの証拠集め
一般的にセックスレスの証明は非常に難しいと言わざるを得ません。大変デリケートな領域ですし、結局、夫婦それぞれの言い分しか証拠がないということも十分あり得ます。
ではセックスレスを証明するためには、どのような証拠を準備すればよいのでしょうか。実際の離婚裁判で証拠として認められたものをご紹介します。
①日記
毎日つけている日記は、セックスレスの証拠になり得ます。
性交渉の有無や、自分から性交渉を求めたような場合は、相手方からの回答や態度を具体的に書き込みましょう。
毎日積み重ねることが重要です。
②メールやLINE、手紙、メモ
夫婦間でセックスレスについてやり取りをしたり、話し合いをした場合は、記録に残しておきましょう。
LINEやメールで性交渉を誘ったり、なぜ性交渉に応じられないか質問した場合、相手からの回答は保存しておきましょう。
③生活状況表や夫婦の年表
毎日の生活状況(起床時間や帰宅時間、就寝時間)を表にしてみてください。
相手は性交渉が可能であるにもかかわらず、断っていることの証明になり得ます。
夫婦の年表も作成すると、よりセックスレスの実態が明らかになるでしょう。
ちなみに相手が性的不能だった場合は、性的不能が発生した時期や原因なども重要です。
相手が性的不能を隠して結婚したような場合は、離婚が認められやすくなる可能性があります。
4 慰謝料の相場
では、セックスレスが原因で離婚する場合、慰謝料を請求することは可能でしょうか?
相手が一方的に性交渉を拒否しており、そのことについて合理的な理由がない場合などは、悪質性があるとして不法行為が成立し、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、慰謝料の相場はそれほど高額ではなく、私の経験上、10万円~100万円の間が多いです。
慰謝料が高額化する要素としては、セックスレスが長期間に及ぶ場合や、不貞行為やモラハラ等も併存している場合などが挙げられます。
5 終わりに
性の不一致、特にセックスレスで悩んでいる方は、思いの外、たくさんいらっしゃいます。
性の問題は、夫婦間でなおざりにしてはいけない重要な問題ですが、他人に相談するのはどうしても躊躇するもの。
とはいえ、放っておくと仮面夫婦や家庭内別居、離婚という事態にも発展しかねません。
もし人知れず悩んでおられる方は、早めにカウンセラーなどの専門家に相談することをお勧めします