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PPAPに商標登録は必要か

栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

「パン・パイナッポーアッポー・パン」なるパンが売り出されたようです。ベタではありますが、オリジナル同様に口に出して言った時の脱力感がたまりませんね。

この件でで思いついたので、PPAP、「ペン・パイナッポーアッポー・ペン」、ピコ太郎等々の商標登録出願状況を調べてみましたが、いずれも出願が確認できません。出願するとしたら、おそらく、出願人はエイベックスだと思うのですが、それで調べても該当はありません。

出願から公開までは1ヶ月ほどタイムラグがありますので、既に出願済で公開前ということも考えられますが、出願するとしたら、「仕掛ける」前の今年8月くらいだと思うのでたぶん出願はしていないのでしょう。

今出願しても登録されるのは半年後くらいです。その頃にはPPAPは賞味期限切れになっている可能性がきわめて高いので商標登録してもほとんど意味はないでしょう。商標権の価値は商標それ自身にあるというよりは、商標によって守られるビジネス上の価値にあるので、そのビジネス上の価値がほとんどない状態で商標権だけ持っていてもしょうがありません。

例として、現時点で「ラッスンゴレライ」という商標権を持っていても、それによって守られる「ラッスンゴレライ」グッズのビジネスの可能性がどれくらいあるかを考えてみれば商標権だけ持っていても意味がないことは容易にわかります。

また、そもそもPPAPは作品の性質から言っていじってもらってなんぼなので、上記のパンのような”便乗商品”はむしろ大歓迎でしょう。

議論のついでにちょっと一般論に立ち返って考えますが、そもそもなぜ商標登録は必要なのでしょうか?大きく2つの理由があります。

第一は言う間でもなく他人による模倣を防ぐということです。PPAPのように模倣していただいても結構という状況であれば、この理由はあまり重要ではありません。

第二は他人に登録されないようにするということです。商標は先願主義なので、他人に先に登録されてしまうと、先に使っていたにもかかわらず、他人によって差止め・損害賠償請求等されてるしまうという理不尽な状況になりかねません(周知性を確保していれば先使用権を象徴できますがそうでない時はちょっとやっかいです)。偶然の一致というケースもありますが、故意に他人が使用している商標を登録して、買取りを迫る商標ゴロ的なケースもあり得ます。他人に真似されても品質で勝負できるから商標登録は不要と考えていた会社が他人に勝手出願されてあわてるなどという事例はたまにあります。

しかし、PPAPやピコ太郎のように既に周知性を確保しているケースでは、それを理由に他人の商標登録を阻止できますので、これまた無理に商標登録出願しておくことはありません(まあエイベックスの予算から言えば商標登録出願の費用はわずかなものでしょうから念のために出願しておくという考えもあってもよいと思いますが)。

弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授

日本IBM ガートナージャパンを経て2005年より現職、弁理士業務と知財/先進ITのコンサルティング業務に従事 『ライフサイクル・イノベーション』等ビジネス系書籍の翻訳経験多数 スタートアップ企業や個人発明家の方を中心にIT関連特許・商標登録出願のご相談に対応しています お仕事のお問い合わせ・ご依頼は http://www.techvisor.jp/blog/contact または info[at]techvisor.jp から 【お知らせ】YouTube「弁理士栗原潔の知財情報チャンネル」で知財の入門情報発信中です

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