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「お墓」について知っておくこと・すべきこと~お墓を引き継ぐ人を指定する方法

竹内豊行政書士
「お墓を引き継ぐ人を指定する方法」についてご紹介します。(ペイレスイメージズ/アフロ)

お盆休みにお墓参りに入れる方も大勢らっしゃると思います。

そこで、今回は「お墓を引き継ぐ人を指定する方法」についてご紹介します。

お墓の引き継ぐ基本ルール

お墓を代表とする祭祀財産(過去帳などの家系図、位牌・仏壇仏具・神棚・十字架などの祭具)については、相続とは別のルートで引き継がれます。

897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

お墓を引き継ぐ者は指定できる

祭祀承継者(祭祀財産を引き継ぐ者)は、ご紹介した民法897条1項により「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」とされています。したがって、お墓をはじめとした祭祀財産を引き継ぐ者は指定することができます。

指定方法に規定はない

では、祭祀財産を引き継ぐ者はどのようにして指定するのでしょうか。

実は、民法は指定の方法については何らの規定も設けていません。

遺言で指定するのがベスト

指定の方法に規定がないということは、祭祀承継者は当然「遺言」によって指定できます。

遺言による指定の事例をご紹介しましょう。

第●条 遺言者は,祖先の祭祀を主宰すべき者として遺言者の長男 山田太郎を指定する。

裁判例をみると、被相続人の指定があるかどうかは、被相続人の生前の言動や書き記したものなども加えて総合的に認定しています。

しかし、それでは、あいまでハッキリしません。相続人や利害関係者の間にわだかまりを残しかねません。

もし、お墓を引き継ぐ人をハッキリ決めておく必要があるとお思いの方は、お盆を機会に祭祀承継者を指定する遺言を残してみてはいかがでしょうか。

行政書士

1965年東京生まれ。中央大学法学部卒業後、西武百貨店入社。2001年行政書士登録。専門は遺言作成と相続手続。著書に『[穴埋め式]遺言書かんたん作成術』(日本実業出版社)『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』(税務経理協会)等。家族法は結婚、離婚、親子、相続、遺言など、個人と家族に係わる法律を対象としている。家族法を知れば人生の様々な場面で待ち受けている“落し穴”を回避できる。また、たとえ落ちてしまっても、深みにはまらずに這い上がることができる。この連載では実務経験や身近な話題を通して、“落し穴”に陥ることなく人生を乗り切る家族法の知識を、予防法務の観点に立って紹介する。

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