「お墓」について知っておくこと・すべきこと~お墓を引き継ぐ人を指定する方法
お盆休みにお墓参りに入れる方も大勢らっしゃると思います。
そこで、今回は「お墓を引き継ぐ人を指定する方法」についてご紹介します。
●お墓の引き継ぐ基本ルール
お墓を代表とする祭祀財産(過去帳などの家系図、位牌・仏壇仏具・神棚・十字架などの祭具)については、相続とは別のルートで引き継がれます。
897条(祭祀に関する権利の承継)
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
●お墓を引き継ぐ者は指定できる
祭祀承継者(祭祀財産を引き継ぐ者)は、ご紹介した民法897条1項により「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」とされています。したがって、お墓をはじめとした祭祀財産を引き継ぐ者は指定することができます。
●指定方法に規定はない
では、祭祀財産を引き継ぐ者はどのようにして指定するのでしょうか。
実は、民法は指定の方法については何らの規定も設けていません。
●遺言で指定するのがベスト
指定の方法に規定がないということは、祭祀承継者は当然「遺言」によって指定できます。
遺言による指定の事例をご紹介しましょう。
第●条 遺言者は,祖先の祭祀を主宰すべき者として遺言者の長男 山田太郎を指定する。
裁判例をみると、被相続人の指定があるかどうかは、被相続人の生前の言動や書き記したものなども加えて総合的に認定しています。
しかし、それでは、あいまでハッキリしません。相続人や利害関係者の間にわだかまりを残しかねません。
もし、お墓を引き継ぐ人をハッキリ決めておく必要があるとお思いの方は、お盆を機会に祭祀承継者を指定する遺言を残してみてはいかがでしょうか。