河井元法相に求刑 2900万円の買収で追徴金150万円…差額はどうなる?
河井克行元法相が罪に問われている選挙買収の総額は約2900万円。しかし、検察の追徴求刑は150万円だけだった。なぜか。また、差額分はどうなるか――。
没収と追徴
選挙違反の買収金は、法律で必ず没収・追徴する決まりだ。犯罪による不法な利益を剥奪し、その帰属や違法状態を許さないためであり、贈収賄事件の賄賂も同様だ。
没収は現物そのもの、追徴はそれが既に使われて残っていない場合などに同額を取り上げるという制度だ。選挙買収であれば、買収金をもらった者からその現物を没収するか、同額を追徴しなければならない。
しかし、この事件では、一部の地元議員が買収金を河井元法相にそのまま返したと証言している。そうすると、その返金分は河井元法相から没収・追徴すべきということになる。その総額が150万円というわけだ。
ただ、今となっては河井元法相の他の資金と混和され、区別できない状態にある。そこで検察は、没収ではなく、同額の追徴を求めた。
逆に言うと、その150万円以外の買収金は、受け取って使った議員らに不法な利益が帰属したままということになる。彼らからこれを剥奪するには、彼らを起訴し、有罪判決を得なければならない。
というのも、没収やその代替措置である追徴は、懲役や禁錮、罰金などに付加して言い渡さなければならず、単独で科すことができない決まりだからだ。
再捜査で起訴されるか
検察は、河井元法相を起訴した際、買収金をもらった地元議員らの立件を見送り、起訴・不起訴の正式な判断すら下さなかった。しかし、その後、市民団体から刑事告発が提出され、受理されており、そうしたあいまいな幕引きが不可能となっている。
検察が不起訴にする場合でも、理由は「起訴猶予」しかありえない事件だ。検察審査会でその判断の当否が審査されれば、「起訴相当」の議決が下るのではないか。
過去の同種事件だと、買収金をもらった側も起訴されて有罪判決を受け、公民権が停止され、きちんと買収金も没収・追徴されているからだ。
参議院広島選挙区の再選挙が終わり、政治的配慮を要する事情がなくなった。法は誰に対しても公平に適用されてこそ、信頼を得る。
買収金という不法な利益を剥奪するためにも、地元議員らの立件、起訴に至るのか、検察による再捜査の推移が注目される。(了)