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河井元法相に求刑 2900万円の買収で追徴金150万円…差額はどうなる?

前田恒彦元特捜部主任検事
(写真:ロイター/アフロ)

 河井克行元法相が罪に問われている選挙買収の総額は約2900万円。しかし、検察の追徴求刑は150万円だけだった。なぜか。また、差額分はどうなるか――。

没収と追徴

 選挙違反の買収金は、法律で必ず没収・追徴する決まりだ。犯罪による不法な利益を剥奪し、その帰属や違法状態を許さないためであり、贈収賄事件の賄賂も同様だ。

 没収は現物そのもの、追徴はそれが既に使われて残っていない場合などに同額を取り上げるという制度だ。選挙買収であれば、買収金をもらった者からその現物を没収するか、同額を追徴しなければならない。

 しかし、この事件では、一部の地元議員が買収金を河井元法相にそのまま返したと証言している。そうすると、その返金分は河井元法相から没収・追徴すべきということになる。その総額が150万円というわけだ。

 ただ、今となっては河井元法相の他の資金と混和され、区別できない状態にある。そこで検察は、没収ではなく、同額の追徴を求めた。

 逆に言うと、その150万円以外の買収金は、受け取って使った議員らに不法な利益が帰属したままということになる。彼らからこれを剥奪するには、彼らを起訴し、有罪判決を得なければならない。

 というのも、没収やその代替措置である追徴は、懲役や禁錮、罰金などに付加して言い渡さなければならず、単独で科すことができない決まりだからだ。

再捜査で起訴されるか

 検察は、河井元法相を起訴した際、買収金をもらった地元議員らの立件を見送り、起訴・不起訴の正式な判断すら下さなかった。しかし、その後、市民団体から刑事告発が提出され、受理されており、そうしたあいまいな幕引きが不可能となっている。

 検察が不起訴にする場合でも、理由は「起訴猶予」しかありえない事件だ。検察審査会でその判断の当否が審査されれば、「起訴相当」の議決が下るのではないか。

 過去の同種事件だと、買収金をもらった側も起訴されて有罪判決を受け、公民権が停止され、きちんと買収金も没収・追徴されているからだ。

 参議院広島選挙区の再選挙が終わり、政治的配慮を要する事情がなくなった。法は誰に対しても公平に適用されてこそ、信頼を得る。

 買収金という不法な利益を剥奪するためにも、地元議員らの立件、起訴に至るのか、検察による再捜査の推移が注目される。(了)

元特捜部主任検事

1996年の検事任官後、約15年間の現職中、大阪・東京地検特捜部に合計約9年間在籍。ハンナン事件や福島県知事事件、朝鮮総聯ビル詐欺事件、防衛汚職事件、陸山会事件などで主要な被疑者の取調べを担当したほか、西村眞悟弁護士法違反事件、NOVA積立金横領事件、小室哲哉詐欺事件、厚労省虚偽証明書事件などで主任検事を務める。刑事司法に関する解説や主張を独自の視点で発信中。

元特捜部主任検事の被疑者ノート

税込1,100円/月初月無料投稿頻度:月3回程度(不定期)

15年間の現職中、特捜部に所属すること9年。重要供述を引き出す「割り屋」として数々の著名事件で関係者の取調べを担当し、捜査を取りまとめる主任検事を務めた。のみならず、逆に自ら取調べを受け、訴追され、服役し、証人として証言するといった特異な経験もした。証拠改ざん事件による電撃逮捕から5年。当時連日記載していた日誌に基づき、捜査や刑事裁判、拘置所や刑務所の裏の裏を独自の視点でリアルに示す。

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